○佐川町職員等の旅費等に関する条例

令和7年3月14日

条例第10号

佐川町職員の旅費に関する条例(平成13年佐川町条例第10号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 内国旅行の旅費等(第10条―第18条)

第3章 外国旅行の旅費(第19条―第21条)

第4章 補則(第22条・第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 公務のために旅行する一般職の職員(病院事業に従事する者及び非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下「職員」という。)及び職員以外の者に対し支給する旅費及び費用弁償(以下「旅費等」という。)については、他の条例に定めるもののほか、この条例に定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 地方公務員法第6条の規定により任命権を有する者(病院事業管理者を除く。)をいう。

(2) 旅行命令権者 任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者をいう。

(3) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(4) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(5) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。

(6) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(7) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号。以下「政令」という。)で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、町と旅行役務提供契約(旅行業者等が町に対して旅行に係る役務その他の政令で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、町が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第5項において同じ。)を締結したものをいう。

(旅費等の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対して旅費を支給する。

2 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族に対し、旅費等を支給する。

3 職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対して費用弁償を支給する。

4 前3項の規定により旅費等の支給を受けることができる者が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)の変更(取消しを含む。以下同じ。)を受け、又は死亡した場合において当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で第9条の規定に定めるものを旅費等として支給することができる。

5 前各項に規定する場合において、町が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費等の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費等に相当するものとして支払うことができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、旅行命令権者の発する旅行命令等によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費等の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令(依頼)書に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。

4 前項ただし書の場合において、旅行命令権者はできるだけ速やかに、旅行命令(依頼)書に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費等のみの支給を受けることができる。

(旅費等の種目)

第6条 旅費等の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、渡航雑費及び死亡手当とする。

(旅費等の計算)

第7条 旅費等は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(旅費等の請求手続)

第8条 旅費等(概算払に係る旅費等を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費等の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費等に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、請求書に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費等又は旅費等に相当する金額のうちその資料を提出しなかったため、その旅費等又は旅費等に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費等の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後速やかに、当該旅行について旅費等の精算をしなければならない。

3 佐川町財務規則(平成29年佐川町規則第3号)第3条第3号に規定する支出命令権者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、直ちに当該過払金を返納させなければならない。

(旅行取消し等の場合における旅費等)

第9条 第3条第4項の規定により支給する旅費等の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として支払った金額又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻手続を執ったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者がその出発前に旅行命令等の変更又は死亡の事実がない場合に当該旅行についてこの条例の規定により支給を受けることができる鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊費又は包括宿泊費の額を超えることができない。

第2章 内国旅行の旅費等

(鉄道賃)

第10条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道をいう。次項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。ただし、第2号第3号及び第5号に掲げる費用については、急行列車又は特別急行列車を運行する線路による旅行で片道40キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 特別急行料金

(4) 寝台料金

(5) 座席指定料金

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。

(船賃)

第11条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶をいう。次項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。

(航空賃)

第12条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機をいう。次項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。

(車賃)

第13条 車賃の額は、交通機関の利用に要する運賃による。

(自家用車の車賃)

第14条 職員が旅行命令権者の承認を受けて、自家用車(私有車登録を受けたものに限る。)を使用して町外へ旅行した場合は、当該職員に車賃を支給する。

2 前項の規定による車賃の額は、前条の規定にかかわらず、1キロメートルにつき25円とする。

3 第1項の規定による車賃は、全路程を通算して計算する。

4 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(宿泊費)

第15条 宿泊費の額は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)別表第2の1 本邦の表職務の級が10級以下の者の欄に定める宿泊費基準額(以下「宿泊費基準額」という。)を上限額とし、現に支払った宿泊料金の額による。ただし、宿泊先を指定された場合は、現に支払った宿泊料金の額を支給するものとする。

(包括宿泊費)

第16条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第10条から第13条までの規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(宿泊手当)

第17条 宿泊手当の額は、県外の宿泊につき、1夜当たり2,400円とする。ただし、宿泊費又は包括宿泊費が次の各号に掲げる場合に該当する場合は、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 1,600円

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 800円

(遺族の費用弁償)

第18条 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する費用弁償を遺族に支給する。

2 遺族が前項に規定する費用弁償の支給を受ける順位は、第2条第6号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

第3章 外国旅行の旅費

(外国旅行の旅費)

第19条 職員が公務のため外国旅行をする場合における旅費の種目及び額は、第10条から第17条までの規定にかかわらず、国家公務員の旅費の支給の例により、その都度任命権者が町長と協議して定める。

(渡航雑費)

第20条 渡航雑費は、外国旅行に要する雑費とし、その額は、旅行者の予防接種に係る費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の額とする。

2 公務上特に必要とする場合は、次に掲げるものについても支給するものとする。

(1) 保険料

(2) 医薬品の購入に係る費用

(3) 携行品の購入に係る費用

(4) 健康診断その他の医療機関での受診に係る費用

(5) 前項に規定する費用に類する又は付随する費用

(6) 前各号に掲げる費用のほか、旅行者の負担とすべきでないものとして町長が認める費用

(死亡手当)

第21条 死亡手当は、職員の外国における死亡に伴う諸雑費に充てるための費用とし、その額は、930,000円とする。

第4章 補則

(旅費等の調整)

第22条 旅行命令権者は、旅行者が町以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費等を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費等又は通常必要としない旅費等を支給することとなる場合において、その実費を超えることとなる部分の旅費等又はその必要としない部分の旅費等を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費等により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費等を支給することができる。

(その他)

第23条 旅費等の支給に関しては、この条例に定めるもののほか、国家公務員の旅費の支給の例による。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

2 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成11年佐川町条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 佐川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年佐川町条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

佐川町職員等の旅費等に関する条例

令和7年3月14日 条例第10号

(令和7年4月1日施行)