○教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成11年12月17日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、佐川町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の給与、勤務時間その他の勤務条件について定めることを目的とする。

(給与の種類及び額等)

第2条 教育長の受ける給与の種類は、給料及び期末手当とする。

2 給料の額は、月額549,000円とする。

3 期末手当の額は、次項に定めるもののほか、佐川町一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年佐川町条例第1号。以下「一般職給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。この場合において、期末手当の算定の基礎となる期末手当基礎額は、基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した場合にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)の給料月額(以下この項において「基準日の給料等の額」という。)及び基準日の給料等の額に100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額とし、一般職給与条例第15条第2項中「、6月に支給する場合には100分の120、12月に支給する場合には100分の125」とあるのは「100分の136.25」とする。

4 佐川町の一般職又は常勤の特別職の職員から引き続き任用された教育長については、期末手当の算定の基礎となる在職期間の計算において、引き続き任用される前の一般職又は常勤の特別職の職員であった期間は、引き続き任用された教育長であった期間とみなす。

5 教育長に支給する給料及び期末手当については、前各項に定めるもののほか、一般職給与条例の適用を受ける職員の例による。

(旅費)

第3条 教育長が公務のため旅行するとき支給する旅費は、佐川町職員の旅費に関する条例(平成13年佐川町条例第10号)の適用を受ける職員の例による。

(勤務時間等)

第4条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、前3条に定めるもののほか、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐川町条例第1号)の適用を受ける職員の例による。

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年12月15日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月15日条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月17日条例第30号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第28号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年12月10日条例第29号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月24日条例第27号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月15日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年12月11日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年3月13日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第1条の規定は適用せず、改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第1条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年12月8日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年3月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月12日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年3月11日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年3月16日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年6月12日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月24日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日条例第2号)

この条例は、令和3年11月1日から施行する。

(令和4年3月14日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に138.75分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(令和4年12月22日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月22日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成11年12月17日 条例第27号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償・給料・手当
沿革情報
平成11年12月17日 条例第27号
平成12年12月15日 条例第42号
平成13年3月15日 条例第10号
平成14年12月17日 条例第30号
平成15年11月28日 条例第28号
平成16年12月10日 条例第29号
平成17年11月24日 条例第27号
平成18年3月15日 条例第5号
平成22年3月16日 条例第4号
平成26年12月11日 条例第30号
平成27年3月13日 条例第1号
平成28年12月8日 条例第26号
平成30年3月12日 条例第2号
平成30年3月12日 条例第7号
平成31年3月11日 条例第4号
令和2年3月16日 条例第9号
令和2年6月12日 条例第23号
令和2年11月24日 条例第32号
令和3年3月15日 条例第2号
令和4年3月14日 条例第11号
令和4年12月22日 条例第28号
令和5年12月22日 条例第33号