○佐川町議会及び公聴会に出頭する者の費用弁償に関する条例

昭和31年6月28日

条例第17号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定による佐川町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)、佐川町議会(以下「議会」という。)及び公聴会に出頭し、又は参加する者(以下「出頭者等」という。)の費用弁償は、この条例の定めるところによる。

(費用弁償の額)

第2条 費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当とし、佐川町職員等の旅費等に関する条例(令和7年佐川町条例第10号。以下「旅費条例」という。)の例による。

2 出頭者等で本町に住所を有するものについては、前項の規定にかかわらず、費用弁償は支給しない。ただし、町長において特に必要があると認める場合は、議会の議長又は選挙管理委員会委員長と協議の上、別に定め、支給することができる。

(費用弁償の支給方法)

第3条 前条の費用弁償の支給方法は、旅費条例の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月20日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月27日条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年3月17日条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月15日条例第11号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の条例の旅費及び費用弁償に関する規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成13年3月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和7年3月14日条例第14号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

佐川町議会及び公聴会に出頭する者の費用弁償に関する条例

昭和31年6月28日 条例第17号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償・給料・手当
沿革情報
昭和31年6月28日 条例第17号
昭和47年3月20日 条例第8号
平成4年3月27日 条例第6号
平成9年3月17日 条例第6号
平成13年3月15日 条例第11号
平成13年3月30日 条例第22号
平成17年3月30日 条例第9号
平成20年3月17日 条例第3号
令和7年3月14日 条例第14号