○公職選挙法に基づく選挙及び当選の効力に関する異議の申出の場合の選挙人等に対する費用弁償に関する条例
昭和34年1月6日
条例第11号
(趣旨)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく、選挙及び当選の効力に関する異議の申出について、同法第212条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人(以下「選挙人等」という。)に対しては、この条例の定めるところにより費用弁償として旅費を支給する。
(旅費)
第2条 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当とし、佐川町職員等の旅費等に関する条例(令和7年佐川町条例第10号。以下「旅費条例」という。)の例による。
2 出頭した選挙人等で本町に住所を有するものについては、前項の規定にかかわらず、旅費は支給しない。ただし、町長において特に必要があると認める場合は、佐川町選挙管理委員会委員長と協議の上、別に定め、支給することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第7号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月17日条例第7号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月15日条例第11号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の条例の旅費及び費用弁償に関する規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月30日条例第9号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月12日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月14日条例第11号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。