○公職選挙法に基づく選挙及び当選の効力に関する異議の申出の場合の選挙人等に対する費用弁償に関する条例
昭和34年1月6日
条例第11号
(趣旨)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく、選挙及び当選の効力に関する異議の申出について、同法第212条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人(以下「選挙人等」という。)に対しては、この条例の定めるところにより費用弁償として旅費を支給する。
(旅費)
第2条 旅費は、鉄道賃、船賃、車賃、航空賃、日当及び宿泊料とし、別表の定めによる。
2 出頭した選挙人等で本町に住所を有するものについては、前項の規定にかかわらず、日当のみを支給する。ただし、町長において特に必要があると認める場合は、佐川町選挙管理委員会委員長と協議の上、別に定め、支給することができる。
(費用弁償の支給方法)
第3条 前条の費用弁償の支給方法は、佐川町職員の旅費に関する条例(平成13年佐川町条例第10号)の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第7号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月17日条例第7号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月15日条例第11号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の条例の旅費及び費用弁償に関する規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月30日条例第9号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月12日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
鉄道賃 | 船賃 | 車賃 (1kmにつき) | 航空賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料(1夜につき)の上限額 |
普通運賃。40km以上は急行料金又は特別急行料金及び座席指定料金を加算 | 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合は、中級の運賃 | 30円 | 旅客運賃 | 1,000円 | 8,000円 |
運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合は、上級の運賃 | |||||
運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合は、その乗船に要する運賃 |
備考
1 私有車により出頭に係る旅行をした場合の車賃は、町長が定める一定の区域の拠点相互間の距離1キロメートル当たり25円とする。
2 佐川町、他の公共団体若しくは公共的団体が所有し、使用する権利を有し、若しくは借り上げた自動車又は私有車により出頭に係る旅行の全行程を旅行した場合の日当は、この表の規定による額の2分の1に相当する額とする。
3 選挙人等が高知県外に住所を有する者である場合の日当は、1日につき2,000円とする。ただし、日帰りの場合にあっては、1日につき4,000円とする。