○佐川町建設工事共同企業体取扱要領
平成9年5月21日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要領は、佐川町が発注する建設工事ごとに結成される特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)の基本的要件、結成の基準、申請手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(共同企業体の目的)
第2条 共同企業体は、県内又は町内業者(県内又は町内に主たる営業所を有する業者をいう。以下同じ。)の技術力の拡充強化及び経験の増大並びに大規模工事の確実な施工及び危険の分散を図り、円滑かつ確実に施工することを目的として結成するものとする。
(運営形態等)
第3条 共同企業体の運営形態は、各構成員が一体となって工事を施工する共同施工方式とする。
2 各構成員は、建設工事の請負契約の履行に関し、連帯して責任を負う者でなければならない。
3 出資割合は、各構成員が共同企業体として施工する工事に関与する割合に応じて定め、各構成員の施工能力を反映した適正なものでなければならない。
(1) 土木工事 工事費がおおむね5億円以上のもの
(2) 建築工事 工事費がおおむね5億円以上のもの
(3) 設備工事 工事費がおおむね2億円以上のもの
(1) 県外業者(県外に主たる営業所を有する業者をいう。以下同じ。)と県内又は県内業者によるもの
県内並びに町内業者又はその共同企業体では施工が困難である特殊工事又は大規模工事で、県外業者と県内又は町内業者が共同することにより、工事の確実な施工が図られ、県内又は町内業者の技術力の向上に資すると認められるもの
(2) 県内又は町内業者のみによるもの
大規模工事における県内又は町内業者の施工経験の増大に資すると認められるもの
(3) 県外業者のみによるもの
県内又は町内業者単独又は県内又は町内業者を構成員とする共同企業体では施工が困難である特殊工事又は大規模工事で、県外業者が共同することにより、工事の確実な施工及び危険の分散に資すると認められるもの
(構成員数)
第6条 共同企業体の構成員の数は、原則として2又は3とする。
(構成員の要件)
第7条 共同企業体の構成員は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 町内業者にあっては、当該工事に対応する業種のA等級又はB等級に格付け登録されている者(県内業者にあっては、A等級の町内業者と同等以上の施工実績能力のあると認められる者)であること。
(2) 県外業者の資格要件については、工事ごとに町長が必要と認める要件を定める。
(3) 工事ごとに、町長が必要と認める当該工事と同種又は類似の工事を元請として施工した経験があること。
(4) 全ての構成員が、当該工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置できること。
(5) 第9条の規定による公告を行った日から当該工事の入札の日までの間に町長又は他の官公庁、公団、公社等から指名停止等の措置を受けていない者であること。
(共同企業体の要件)
第8条 共同企業体は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 共同企業体の代表構成員は、構成員の中で最大の施工能力、施工実績等を有する者とし、等級の異なる者の間においては上位等級の者であること。この場合において、代表構成員の出資比率は、構成員中最大又は同等とすること。
(2) 構成員のうち、最小の出資者の出資比率は、次に掲げる共同企業体の構成員数の区分に応じ、それぞれに掲げる割合以上とすること。
ア 2者 30パーセント
イ 3者 20パーセント
(3) 代表構成員及びその他構成員は、当該工事に係る申請において、同時に2以上の共同企業体の構成員となれないこと。
(4) 代表構成員としての資格を有する者は、その他構成員となれないこと。
(入札参加手続)
第9条 当該工事の入札に参加しようとする者は、前各条の規定の趣旨に基づきあらかじめ公告(以下「公告」という。)された構成員等の要件を満たすよう共同企業体を自主結成し、公告に定められた手続により町長に申請するものとする。
3 町長は、期限までに申請のあった共同企業体で公告で定めた構成員等の要件を満たしたもののうち、一般競争入札にあっては全ての共同企業体を入札に参加させるものとし、指名競争入札にあっては施工実績、施工能力、工事成績等を勘案し、別に定める発注規模に応じた指名業者数を限度に共同企業体の指名を行うものとする。
(契約保証金)
第10条 落札者には、契約の締結に際し、佐川町財務規則(平成29年佐川町規則第3号。以下「規則」という。)第91条の契約保証金を、落札決定後速やかに納付させるものとする。ただし、規則第92条の規定(第2号及び第4号を除く。)により契約保証金を免除する場合は、この限りでない。
(通知等)
第11条 共同企業体に対し町長が行う行為は、全て当該共同企業体の代表構成員を相手方とするものとする。
制定文 抄
平成9年5月1日から適用する。