○佐川町財務規則

平成29年3月30日

規則第3号

佐川町財務規則(昭和49年佐川町規則第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第5条―第12条)

第2節 予算の執行(第13条―第23条)

第3章 収入

第1節 歳入の調定及び納入の通知(第24条―第30条)

第2節 収納(第31条―第39条)

第3節 督促及び滞納処分等(第40条―第43条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為及び支出命令(第44条―第54条)

第2節 支払(第55条―第68条)

第5章 決算(第69条―第71条)

第6章 契約

第1節 契約の方法(第72条―第88条)

第2節 契約の締結(第89条―第93条)

第3節 契約の履行(第94条―第102条)

第7章 現金及び有価証券(第103条―第105条)

第8章 指定金融機関等(第106条―第118条)

第9章 財産

第1節 公有財産(第119条―第131条)

第2節 物品(第132条―第146条)

第3節 基金(第147条―第150条)

第10章 雑則(第151条―第153条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の2の規定に基づき、法令その他別に定めがあるものを除くほか、町の財務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(財務処理の原則)

第2条 財務処理に関しては、法令、条例及び規則の定めるところに従い、厳正、適確かつ効率的にその事務を処理しなければならない。

(定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 収入命令権者 町長又はその委任を受けて収入の調査決定及び収入命令をする者をいう。

(3) 支出命令権者 町長又はその委任を受けて支出負担行為をし、支出の調査決定及び支出命令をする者をいう。

(4) 会計管理者等 会計管理者又はその事務の一部の委任を受けた出納員若しくは出納員の事務の一部の委任を受けたその他の会計職員をいう。

(5) 契約権者 町長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。

(6) 財産管理者 公有財産の管理に関する事務を所掌する者をいう。

(7) 指定金融機関等 令第168条第2項に規定する指定金融機関、同条第3項に規定する指定代理金融機関及び同条第4項に規定する収納代理金融機関をいう。

(総務課長への合議)

第4条 課長等は、次の各号に掲げる事項について、総務課長に合議しなければならない。

(1) 予算に関係のある条例、規則その他の規程の制定及び改廃に関すること。

(2) 予算に関係のある許可、認可、審査請求その他の不服申立て、訴訟、和解、あっせん、調停及び仲裁に関すること。

(3) 将来予算措置を要することとなる事務又は事業の計画に関すること。

(4) 国庫支出金及び県支出金の交付申請及び精算報告に関すること。

(5) 予備費の充当及び歳出予算の流用に関すること。

(6) 税外収入の減額若しくは免除又は徴収猶予の決定に関すること。

(7) 不納欠損処分に関すること。

(8) 収入未済金の繰越しに関すること。

(9) 50万円以上の支出及び支払の更正に関すること。

(10) 物品の不用の決定に関すること。

(11) 物品の売払い、譲与等の処分又は貸付けに関すること。

(12) 契約の方法の決定に関すること。

(13) 最低制限価格に関すること。ただし、当該価格の決定を除く。

(14) 工事又は製造の請負の契約(仮契約を含む。)の締結、変更又は解除を行うこと。

(15) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の3の規定による契約の締結に関すること。

(16) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事項に関すること。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針)

第5条 総務課長は、町長の命を受けて、翌年度の予算編成方針を定め、指定された期日までに課長等に通知するものとする。

(予算に関する見積書)

第6条 課長等は、前条の予算編成方針に基づき、その所掌する事務に係る予算について、次に掲げる予算に関する書類(以下「見積書等」という。)のうち必要な書類を作成し、総務課長に提出しなければならない。

(1) 歳入予算要求書

(2) 歳出予算要求書

(3) 継続費見積書

(4) 繰越明許費見積書

(5) 債務負担行為見積書

(6) 前各号に掲げるもののほか、総務課長が必要と認める書類

(予算の裁定)

第7条 総務課長は、前条の規定による見積書等の提出があったときは、これを審査し、必要な調整を加えるものとする。

2 総務課長は、前項の審査に当たり必要と認めるときは、課長等の意見又は書類の提出を求めることができる。

3 総務課長は、第1項の審査及び調整の結果をとりまとめ、町長の裁定を受けなければならない。

(裁定結果の通知)

第8条 総務課長は、前条第3項の規定により町長の裁定を受けたときは、その結果を課長等に通知しなければならない。

(予算原案の調製)

第9条 総務課長は、第7条第3項の裁定に基づき、予算の原案及び令第144条第1項各号に掲げる予算に関する説明書を調製し、町長の決裁を受けなければならない。

(予算の補正等)

第10条 法第218条第1項の規定により補正予算を編成する場合及び同条第2項の規定により暫定予算を編成する場合は、第6条から前条までの規定を準用する。

(歳入歳出予算の科目の区分)

第11条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(議決予算等の通知)

第12条 町長は、予算が成立したとき及び法第179条の規定に基づく予算の専決処分をしたときは、直ちにその旨を課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の通知は、予算書の送付をもって代えることができる。

第2節 予算の執行

(予算の執行方針)

第13条 総務課長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、予算の成立後、町長の決裁を受けて速やかに予算の執行に当たって留意すべき事項を課長等に通知するものとする。ただし、特に執行方針を定める必要がないと認めるときは、この限りでない。

(予算の執行計画)

第14条 課長等は、前条の執行方針に基づき、速やかにその所管する事業について、年度間の予算執行計画書を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により提出された予算執行計画書の内容を審査し、必要な調整を行い、町長の決裁を受けなければならない。

3 総務課長は、前項の規定による決定をしたときは、速やかに課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

4 第1項の予算執行計画書に係る事業のうち町長が指定するものについては、その内容を明らかにする資料を添付しなければならない。

5 課長等は、予算執行計画書に基づいて、予算の計画的執行に努めなければならない。

6 課長等は、予算執行計画書を変更する必要があるときは、速やかに変更の手続をしなければならない。この場合において、前各項の規定を準用する。

(歳出予算の配当)

第15条 総務課長は、歳出予算に関し予算の成立後(当初予算にあっては4月1日)、課長等に速やかに配当するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 総務課長は、歳出予算について執行上必要と認めるときは、臨時に配当することができる。この場合において、前項の規定を準用する。

3 歳出予算の配当に当たり、特に必要と認める場合は、節の説明により配当することができる。

4 総務課長は、財政上必要がある場合は、既に配当した歳出予算であっても、町長の決裁を受けてその全部又は一部について減額配当をすることができる。

(歳出予算の流用手続)

第16条 課長等は、歳出予算を流用する必要があるときは、歳出予算流用申請書兼決定通知書を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の歳出予算流用申請書兼決定通知書の提出があったときは、その内容を調査し、必要な調整を行い、佐川町事務決裁規程(平成10年佐川町訓令第1号)に規定する決裁区分による決裁権者(以下「決裁権者」という。)の決裁を経て、課長等及び会計管理者に流用増減金額を速やかに通知しなければならない。

3 前項の規定による通知は、歳出予算の配当があったものとみなす。

(歳出予算の流用の制限)

第17条 次に掲げる節の金額は、これに他の節の金額を流用し、又はその節の金額を他の節の金額に流用してはならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金

(2) 旅費

(3) 交際費

(4) 需用費のうち食糧費

(5) 負担金、補助及び交付金

(6) 償還金、利子及び割引料

(歳出予算の流用禁止)

第18条 歳出予算の経費の金額は、各款の間又は各項の間において相互にこれを流用することができない。ただし、歳出予算の各項の経費の金額は、予算の定めるところにより、これを流用することができる。

2 歳出予算の目節の経費の金額の流用は、予算本来の目的に反するような場合には、これを禁止する。

(予備費の充当)

第19条 課長等は、歳出予算外の支出又は歳出予算の当該科目の経費の金額を超過する支出に充てるため、予備費の充当を必要とするときは、予備費充当申請書兼決定通知書を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の予備費充当申請書兼決定通知書の提出があったときは、その内容を調査し、必要な調整を行い、決裁権者の決裁を経て、課長等及び会計管理者に充当金額を速やかに通知しなければならない。

3 前項の規定による通知は、歳出予算の配当があったものとみなす。

(予算の繰越し)

第20条 課長等は、継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費のうち、その年度内に支出の終わらなかったもの若しくは繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越し、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、当該会計年度内に繰越予算調書を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 第7条及び第8条の規定は、前項の規定による繰越しを決定する場合にこれを準用する。この場合において、第7条第1項中「前条の規定による見積書等」とあるのは、「第20条第1項の規定により繰越予算調書」と読み替えるものとする。

3 総務課長は、前項の規定により繰越しを決定した経費について、翌年度の5月20日までに継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し繰越計算書を作成し、議会に報告する手続をとらなければならない。

4 総務課長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、当該額について継続費精算報告書を作成し、議会に報告する手続をとらなければならない。

(公金の出納状況の報告)

第21条 会計管理者は、町長が必要と認めるときは、歳入の収納及び歳出の支出の状況並びに公金の現在高及び運用の状況を町長に報告しなければならない。

(一時借入金)

第22条 一時借入金の借入れは、町長が会計管理者の意見を聴いて決定する。

(予算執行状況の調査)

第23条 総務課長は、予算執行の適正を期するため、町長の命を受けて、随時に課長等に対して必要な報告を求め、又はその執行状況を調査し、その執行について指示することができる。

第3章 収入

第1節 歳入の調定及び納入の通知

(歳入の調定)

第24条 収入命令権者は、歳入の調定をするに当たっては、当該歳入について、次の各号に掲げる事項に誤りがないかどうかを調査してこれをしなければならない。

(1) 会計区分

(2) 所属年度

(3) 歳入科目

(4) 納入すべき金額

(5) 納入義務者

(6) 納入期限

(7) 納入場所

2 収入命令権者は、令第154条第2項の規定に掲げる納入の通知を必要としない歳入の調定については、直ちに前項の規定に準じ調定しなければならない。

3 収入命令権者は、令第154条第3項ただし書の規定による納入通知書により難い歳入の調定については、後日、金額の合計について事後調定することができる。

4 収入命令権者は、歳入の調定をするときは、調定決議書兼通知書によるものとする。

(返納金の調定)

第25条 収入命令権者は、過年度収入となる過誤払返納金がある場合は、出納閉鎖期日の翌日又は過誤払の発生が判明した日をもって、調定をするものとする。

(調定の変更)

第26条 収入命令権者は、調定をした後において、当該調定をした金額について、法令その他の規定又は調定の誤り等特別の事由により変更しなければならないときは、直ちにその変更の事由に基づく増加額又は減少額について調定しなければならない。

(納入の通知)

第27条 収入命令権者は、第24条第1項又は第25条の規定により歳入の調定をしたときは、直ちに納入通知書を作成し、納入義務者に送付しなければならない。

2 収入命令権者が、令第154条第3項ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法によって納入のできる歳入は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 即納で収入する使用料

(3) 住所又は居所が不明等である者が納入義務者であるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに類する歳入で町長が特に必要と認めるもの

3 収入命令権者は、前項第3号の歳入については、公告をもって納入の通知をするものとする。この場合において、公告すべき事項は納入通知書に記載すべき事項とする。

(調定の変更による納入の通知)

第28条 収入命令権者は、第26条の規定により調定を変更した場合は、直ちに納入義務者に対し、当該納入金額を変更した旨の理由を付し、通知しなければならない。この場合において、納入額が増減した場合は、その増減分について、納入通知書を送付するものとする。ただし、その性質上納入通知書により難いものについては、この限りでない。

(納入通知書を亡失等した場合の手続)

第29条 収入命令権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の申出があったときは、直ちに当該納入通知書に記載していた事項を記載した納付書を作成し、当該納入義務者に交付しなければならない。

(納期限)

第30条 納入通知書の納期限は、法令その他の規定に定めがある場合を除くほか、納入通知書を納入義務者に送付した日から20日以内の間において定めなければならない。

第2節 収納

(収納)

第31条 会計管理者等及び指定金融機関等は、納入通知書を添えて現金又は証券による納付を受けたときは、これを確認した後に収納し、領収証書を当該納入義務者に交付しなければならない。この場合において、当該収納に係る歳入金が証券によるものであるときは、当該交付する領収証書の余白に「証券受領」と表示しなければならない。

2 金銭登録機を用いて発行する領収書については、領収日付印の押印を省略することができる。

3 会計管理者等は、前項の規定により歳入金を収納したときは、納入通知書により処理するものとする。

4 会計管理者等は、その性質上納入の通知を必要としない歳入を収納するときは、当該歳入に係る収入命令権者の調定決議書兼通知書を受け、納入通知書により速やかに処理するものとする。

(証券による納付)

第32条 歳入の納付に使用することができる証券は、令第156条に規定するものとする。ただし、小切手については、その提示期間内に支払のため提示することができるものでかつ次の要件に該当するものでなければならない。

(1) 受取人 持参人払式又は会計管理者若しくは指定金融機関等

(2) 支払人 手形交換所加入金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関

(3) 支払地 佐川町

(収納金の払込み)

第33条 会計管理者等は、現金又は証券を直接収納したときは、現金については公金収納日計表に当該現金を、証券については代金取立手形通帳に当該証券を添えて、直ちに指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、出納閉鎖期日を超えない場合でやむを得ない理由があるときは、翌日(当該日が金融機関の休日に当たるときは翌営業日)中に払い込むことができる。

(口座振替による納付)

第34条 口座振替の方法による納付をしようとする者は、口座振替依頼書を指定金融機関等に提出するものとする。この場合において、指定金融機関等は、当該歳入の納期に至ったときは、直ちに口座振替するものとする。

2 指定金融機関等は、振替日において預金残高不足等により振替不能が生じたときは、その理由を付し指定金融機関を経由して、町長に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により振替不能の通知があったときは、納入義務者に口座振替不能通知書を送付するものとする。

(収納後の手続)

第35条 会計管理者は、指定金融機関から公金出納日計表に添えて納入済通知書の送付を受けたときは、直ちにこれに基づき収支日計表を作成し、関係帳簿を整理しなければならない。

2 前項の場合において、当該作成に係る収支日計表が第53条第1項の規定による繰替払命令に基づき繰替使用しているものに係るものであるときは、当該収支日計表は当該繰替使用をした額を減額した額について作成し、繰替使用額を注記しておくものとする。

(支払拒絶に係る証券)

第36条 会計管理者は、指定金融機関等から支払拒絶のあった証券(以下「不渡証券」という。)を添えて証券不渡通知書の送付を受けたときは、指定金融機関に不渡証券受領書を送付し、直ちに当該支払拒絶に係る額の収入を取り消し、この旨を収入命令権者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により証券不渡通知書を受けたときは、速やかに当該納入義務者に対し、支払がなかった旨及び既発行の領収書と引換えに証券を還付する旨を通知しなければならない。

3 収入命令権者は、第1項の規定により会計管理者から通知を受けたときは、直ちに第29条の規定に準じて納付書を発行するものとする。

(徴収又は収納の委託)

第37条 収入命令権者は、令第158条の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類により町長の承認を受けなければならない。

(1) 委託事務の内容

(2) 委託を必要とする理由

(3) 委託しようとする相手方の住所及び氏名

(4) 前3号に掲げるもののほか、委託事務の執行手続に必要な事項

2 前項の規定により歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者(以下「歳入受託者」という。)は、当該委託に係る事務を執行するときは、身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 歳入受託者は、その徴収し、又は収納した歳入金を、速やかに指定金融機関等に払込まなければならない。

4 令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 委託する収納事務又はこれに類する事務について相当の知識及び経験を有していること。

(2) 委託する収納事務を遂行するために十分であると認められる事業規模を有し、かつ、安定的な経営基盤を有していること。

(3) 収納に係る事項を帳簿(電子計算機を使用して作成するものを含む。)によって正確に記録し、遅滞なく事務処理を行う体制を有していること。

(4) 納入義務者の個人情報の保護に関し、十分な管理体制を有していること。

(過誤納金の戻出)

第38条 収入命令権者は、納入義務者に係る誤納又は過納の歳入金(以下「過誤納金」という。)を還付するときは、収納の事務に従事する職員の作成した調書により還付の手続をしなければならない。

2 前項の規定による過誤納金の還付は、現年度の収入に係る場合であるときは歳入還付の手続により、過年度の収入に係る場合であるときは第4章支出の手続により、それぞれ行うものとする。

3 第1項の規定による還付すべき過誤納金は、法令等に規定がある場合で当該納入義務者の納入すべき徴収金のうち滞納となっているものがあるときは、当該還付すべき過誤納金を滞納金に充当することができる。

4 収入命令権者は、前項の規定により還付すべき過誤納金を滞納金に充当したときは、過誤納金充当通知書等により当該納入義務者に速やかに通知するものとする。

(収入の更正)

第39条 収入命令権者は、収入命令を発した歳入金について、会計年度、会計区分又は歳入科目等に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正し、歳入科目更正書により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該更正通知が会計年度又は会計区分に係るものであるときには、指定金融機関に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。

第3節 督促及び滞納処分等

(督促)

第40条 町長は、法第231条の3第1項の規定による督促をするときは、納期限後20日以内に督促状を送付しなければならない。この場合において、督促状に指定すべき期限は、その督促状を発する日から14日以内とする。

(滞納処分)

第41条 町長は、法第231条の3第3項に規定する歳入金について、前条の規定による督促を受けた者が督促状に指定した期限までに、その納付すべき金額を納付しないときは、地方税の滞納処分の例により処分することができる。

2 滞納処分を行う職員は、町長が職員のうちから命ずるものとする。

3 滞納処分の執行を命ぜられた職員が滞納処分を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第42条 収入命令権者は、毎会計年度において調定した歳入金で、当該年度の出納閉鎖期日までに、収納にならなかったもの(不納欠損額として整理したものを除く。)があるときは、翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定により繰越しの整理をしたときは、収入未済繰越調書を作成し、会計管理者に送付するものとする。

(不納欠損の処分)

第43条 収入命令権者は、歳入金について、法令の規定に基づき時効の完成又は徴収権の消滅により、欠損処分をするときは、不納欠損調書兼通知書を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定により欠損処分をしたときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為及び支出命令

(支出負担行為)

第44条 課長等は、配当された歳出予算、継続費又は債務負担行為について、支出負担行為をしようとするときは、その内容、予定金額、時期、方法等を明らかにした支出負担行為書を作成し、決裁を受けなければならない。ただし、次条に規定する支出負担行為の整理の時期が、支出決定のとき又は請求のあったときとされている支出負担行為については、支出負担行為兼支出命令書により決定することができる。

(支出負担行為の整理区分)

第45条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第1に定めるとおりとする。

2 別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、同表に定める区分によるものとする。

(支出命令)

第46条 支出命令権者は、債権者から請求書の提出があったときは、次の各号に掲げる事項を調査した後当該支出を決定し、支出命令書により、会計管理者に支出命令をしなければならない。

(1) 支出負担行為の決議がなされていること。

(2) 会計年度、会計区分及び支出科目に誤りがないこと。

(3) 金額の算定に誤りがないこと。

(4) 配当予算額を超過していないこと。

(5) 正当債権者であること。

(6) 支払方法が適正で、支出の時期が到来していること。

(7) 法令又は契約に違反していないこと。

(8) 必要な書類が整備されていること。

(9) その他必要な事項

2 次の各号に掲げる経費については、前項の規定にかかわらず、支出に関する調書をもって請求書に代えることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費等

(2) 町債の元利償還金

(3) 寄附金、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金等

(4) 報償費等

(5) 前各号に掲げるもののほか、請求書を徴することができない経費

(集合の支出命令書)

第47条 会計年度、会計区分及び支出科目が同一の支出で、2人以上の債権者に同時に支払を要するものは、債権者別の支出内訳を明らかにして、それらを合算した集合支出命令書とすることができる。

(支出命令の審査)

第48条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、第46条第1項各号に掲げる事項について審査した後支出しなければならない。この場合において、必要があるときは、関係書類の提出を求めることができる。

2 会計管理者は、前項の規定による審査の結果、支出することができないと認めたときは、支出命令権者に対し、その理由を付して当該支出命令に係る書類を速やかに返付しなければならない。

(資金前渡)

第49条 令第161条第1項第17号の規定により資金前渡できる経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 収入印紙、地方公共団体の発行する収入証紙及び郵便切手類の購入に要する経費

(2) 交際費

(3) 入場料、駐車料及び道路その他の通行料金

(4) 講演会、講習会の受講料その他これに類するもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、現金で支払うことがその取引の条件であるものに要する経費

2 前項の規定により、前渡しする資金の限度額は、次のとおりとする。

(1) 臨時の費用に係るものは、所要予定額以内

(2) 常時の費用に係るものは、毎1箇月所要予定額以内

3 支出命令権者は、資金前渡の方法により支払をしようとするときは、第46条の規定に準じて処理しなければならない。

4 支出命令権者は、次条第4項の規定により提出された資金前渡精算書を審査し、これを会計管理者に送付するものとする。この場合において、前渡資金に残金があるときは、直ちに返納しなければならない。

(資金前渡職員)

第50条 支出命令権者は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、資金の前渡を受け、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。

2 資金前渡職員は、資金前渡を受けたときは、直ちに支払をする場合又は特別の事由のある場合を除くほか、前渡資金を確実な方法によって保管しなければならない。

3 資金前渡職員は、債権者から支払の請求を受けたときは、次に掲げる事項について調査し、適正であると認めたときは、その支払を行い、領収を証する書類を徴さなければならない。

(1) 資金交付を受けた目的に違反していないこと。

(2) 債権者に誤りがないこと。

(3) 金額の算定に誤りがないこと。

(4) 支払の時期が到来していること。

(5) その他法令等に違反していないこと。

4 資金前渡職員は、前渡資金について、その支払が完了したとき又は保管事由がなくなったときは直ちに資金前渡精算書を作成し、領収証書等証拠書類を添付して支出命令権者に提出しなければならない。

5 支出命令権者は、資金前渡職員が前項の規定による精算を終わらない場合は、当該資金前渡職員に対して、重ねて同種の資金を前渡しすることができない。

(概算払)

第51条 令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 非常災害のため即時支払を要する経費

(2) 委託料

(3) 前2号に掲げるもののほか、経費の性質上概算をもって支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費

2 支出命令権者は、概算払の方法により支出をしようとするときは、第46条の規定に準じて処理しなければならない。

3 概算払を受けたものは、その事由完了後直ちに概算払精算書を作成し、前条第4項の規定に準じて処理しなければならない。

(前金払)

第52条 令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 訴訟に要する経費

(2) 保険料

(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき、登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費

(4) 前3号に掲げるもののほか、経費の性質上前金をもって支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費

2 支出命令権者は、前金払の方法により支出をしようとするときは、第46条の規定に準じて処理しなければならない。

(繰替払)

第53条 会計管理者は、令第164条の規定により繰替払をしたときは、直ちにその旨を関係書類に添えて当該支出命令者に通知しなければならない。

2 支出命令者は、前項の規定により会計管理者から通知を受けたときは、繰替払をした金額について、第65条の規定により歳入に振り替えなければならない。

(支出の委託)

第54条 第49条の規定は、令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務委託する場合における資金の交付、支払及び精算についてこれを準用する。

第2節 支払

(小切手の振出し)

第55条 小切手は、支出命令又は戻出の命令に基づいて振り出さなければならない。

2 官公署、指定金融機関等又は資金前渡職員を受取人として振り出す小切手は、記名式としなければならない。

(小切手振出済通知書の送付)

第56条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、原則としてその日に小切手振出済通知書により指定金融機関に通知しなければならない。

(小切手用印鑑)

第57条 会計管理者は、小切手の振出しのために用いる印鑑を作成しなければならない。

2 会計管理者は、前項の印鑑を作成したときは、その印影を指定金融機関等に通知しなければならない。

(小切手用紙等)

第58条 小切手は、指定金融機関等から交付を受けた小切手用紙を使用しなければならない。

2 小切手帳は、年度及び会計ごとに区分し、常時それぞれ1冊を使用しなければならない。ただし、会計管理者が会計ごとに区分する必要がないと認めるときは、この限りでない。

(小切手の番号)

第59条 会計管理者は、小切手帳の各小切手用紙には、あらかじめ年度(出納整理期間を含む。)を通ずる一連番号を付さなければならない。

(小切手の作成)

第60条 小切手の記載及び押印は、正確かつ明瞭にしなければならない。

2 小切手の券面金額の表示は、印字器(チェックライタ―)による場合のほか、漢数字を用い、「一」、「二」、「三」及び「十」の漢数字はそれぞれ「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体で表示し、頭書に「金」を、末尾に「円」を記入するとともに、当該小切手には、上方の余白に券面金額に相当する額をアラビア数字で併せて記載しなければならない。

3 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するとき、又は指定金融機関に送付するときにしなければならない。

4 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

5 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するには、その訂正を要する部分に二重線を引き、その上部に正書し、かつ、上方の余白に「何字訂正」と記載して会計管理者の印を押さなければならない。

6 書損じ等による小切手を無効とするには、当該小切手に斜線を朱書した上「無効」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の交付及び交付後の検査)

第61条 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受取りの権限を有する者であることを確認した上でなければ渡してはならない。

2 小切手は、受取人に渡すときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。

3 会計管理者は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の差し出した領収書を照合し、それらの金額及び受取人について相違ないかどうかを検査しなければならない。

(現金払)

第62条 会計管理者は、現金払をするときは、支出命令書を指定金融機関に送付し、現金の支払をすることができる。

(隔地払)

第63条 会計管理者は、隔地払の方法により支払をしようとするときは、指定金融機関等を受取人とする小切手を振り出し、これに送金払依頼書を添えて当該金融機関に交付するとともに、債権者に送金払通知書を送付しなければならない。

(口座振替による支払)

第64条 会計管理者は、指定金融機関又は指定金融機関と為替取引のある普通銀行に預金口座を設けている債権者から口座振替の申出があったときは、指定金融機関等を通して口座振替の方法により支払をすることができる。

2 会計管理者は、前項に規定する方法により債権者に支払をしようとするときは、口座振替依頼書に支出命令書を添えて指定金融機関に交付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の手続をしたときは、口座振込通知書を債権者に送付しなければならない。

(公金振替)

第65条 支出命令権者は、次に掲げる場合は、支出命令書により振替命令をしなければならない。

(1) 資金繰入のため他の会計に支出する場合

(2) 基金への積立て若しくは繰出し又は基金からの繰入れの場合

(3) 歳入歳出外現金から歳計現金に又は歳計現金から歳入歳出外現金に移し替える場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、会計管理者が特に指定した場合

2 会計管理者は、前項の振替命令を受けたときは、指定金融機関に公金振替書を交付するものとする。

(戻入の手続)

第66条 支出命令権者は、歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、その事実を示す書類を添えて、会計管理者に戻入命令をするとともに、戻入させるべき者に返納通知書を送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により戻入の命令を受けたときは、収入の例により戻入の手続をしなければならない。

(支出の更正)

第67条 支出命令権者は、支出命令をした経費について、会計年度、会計区分、支出科目等に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正し、会計管理者に対し、歳出科目更正書により更正命令をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により支出の更正命令を受けた場合において、当該更正命令に係る更正が会計年度又は会計区分に係るものであるときは、指定金融機関に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。

(収支日計表の作成)

第68条 会計管理者は、指定金融機関から支払に関する日計報告を受けたときは、直ちにその日の収支日計表を作成しなければならない。

第5章 決算

(決算資料の提出)

第69条 課長等は、その所掌に属する歳入歳出予算の執行の結果について、その年度中の主要な施策に関する資料を作成し、出納閉鎖期日後60日以内に総務課長に提出しなければならない。

(歳計剰余金の処分)

第70条 会計管理者は、法第233条の2の規定により歳計剰余金を翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、町長の指示を受けなければならない。

(繰上充用)

第71条 会計管理者は、令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日の20日前までにその理由を付して、その旨を総務課長に通知しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とする旨の通知を受けたときは、直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、町長に提出しなければならない。

第6章 契約

第1節 契約の方法

(入札の参加資格)

第72条 一般競争入札に参加しようとする者は、令第167条の4の規定に該当しない者でかつ次の各号のいずれにも該当している者でなければならない。ただし、売却又は貸与の場合及び町長が適当と認める者の場合は、この限りでない。

(1) 引き続きその業務に2年以上従事していること。

(2) 国税及び地方税を滞納していないこと。

(3) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「業法」という。)の適用を受ける建設工事の請負にあっては、業法第3条に規定する許可を受けていること。

2 契約権者は、一般競争入札に付そうとするときは、入札に加わろうとする者からその資格を有することを証するに足りる書面等を徴し、その資格を確認しなければならない。

(入札の公告)

第73条 契約権者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

2 前項の規定による公告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 契約条項並びに入札に必要な書類を示す場所及び期間に関する事項

(3) 入札、開札の場所及び日時

(4) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(5) 入札参加者の資格を制限したときは、その要件

(6) 入札の無効に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(入札保証金)

第74条 契約権者は、入札者に入札保証金としてその者の見積る契約金額の100分の5以上に相当する額を納めさせなければならない。

2 前項の入札保証金は、契約権者の発する保証金納入書により納入するものとする。ただし、次に掲げるものを担保として提供することをもって代えることができる。

(1) 国債

(2) 地方債

(3) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手

3 前項各号に掲げる入札保証金に代わる担保の価値は、その額面金額とする。ただし、同項第1号及び第2号に掲げるもので割引の方法によって発行されたものについては、政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による。

(入札保証金の免除)

第75条 契約権者は、次に掲げる場合においては、前条の規定による入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 入札者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札者が、令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有しており、過去2年間、国(公社を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 契約権者は、前項第1号の規定により入札保証金を納めさせない場合は、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金の還付)

第76条 契約権者は、第74条第1項の入札保証金を納めさせた場合又は同条第2項各号に掲げるものを入札保証金に代わる担保として提供させた場合は、入札が終了した後、直ちにこれを入札者に還付しなければならない。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後これを還付し、又は第91条第1項の契約保証金若しくは同条第2項の契約保証金に代わる担保に充てるものとする。

(予定価格の作成)

第77条 契約権者は、一般競争入札に付した事項について、その価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、これを開札場所に置かなければならない。

2 予定価格は、競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(調査基準価格又は最低制限価格の設定)

第78条 契約権者は、工事又は製造その他についての請負を一般競争入札に付する場合において、調査基準価格又は最低制限価格を設ける必要があるときは、前条の規定に準じてこれを定め、予定価格調書に調査基準価格又は最低制限価格を併せて記載しなければならない。

2 町長は、前項に規定する調査基準価格又は最低制限価格を設ける場合には、予定価格の100分の67から100分の90の範囲内で定めなければならない。

(入札の方法)

第79条 入札者は、入札書を1件ごとに作成し、指定された日時までに所定の場所に提出しなければならない。この場合において、入札者が代理人であるときは、その代理権を有することを証する書面を提出しなければならない。

2 一般競争入札の入札書は、町長が特に指定したときは、指定された日時までに到達するように書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものにより提出しなければならない。この場合において、入札者は封筒の表面に入札書在中と明記するとともに、入札保証金及び関係書類の返送に要する費用を添えて提出しなければならない。

(入札の無効)

第80条 契約権者は、一般競争入札の執行に当たっては、次に掲げる入札を無効とする旨を入札場所への掲示その他の方法により入札者に示さなければならない。

(1) 入札に参加する資格を有しない者のした入札

(2) 入札保証金を納めるべき者が当該入札保証金を納めなかった場合又は納めるべき率に相当する額に満たない金額を納めた場合に、その者がした入札

(3) 同一の入札について2人以上の代理をした者のした入札

(4) 同一の入札について他の入札者の代理をした者のした入札

(5) 同一の入札について同一の入札者が2通以上提出した入札

(6) 記載事項が不明瞭で判読できない入札

(7) 入札期日に持参しない入札

(8) 入札に際して虚偽又は不正の行為があったとき。

(9) 金額を訂正した入札書を提出したとき。

(10) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札

(落札の通知)

第81条 契約権者は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を口頭又は文書をもって当該落札者に通知しなければならない。

(再度入札の公告期間)

第82条 契約権者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が通知を受けた日から7日以内に契約を結ばない場合において、更に入札に付そうとするときは、第73条の公告の期間を3日までに短縮することができる。

(指名競争入札の参加者の指定)

第83条 契約権者は、令第167条の12の規定に基づき指名競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、指名競争入札に参加する資格を有する者のうちから、原則として3人以上の入札者を指名するものとする。

2 前項の場合においては、令第167条の12第2項に規定するもののほか、第73条第2項に規定する事項を各入札者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第84条 第72条及び第74条から第82条までの規定は、指名競争入札についてこれを準用する。

(随意契約に係る見積書の徴取)

第85条 契約権者は、令第167条の2の規定に基づき随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、あらかじめ、第77条の規定に準じて予定価格を定め、原則として2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、1人の者から見積書を徴することができる。

(1) 1件の予定価格が5万円を超え10万円以下の場合

(2) 契約の目的又は性質により相手方が特定される場合

(3) 価格が一定している場合であって、一般競争入札又は指名競争入札に付する必要のない物品を購入する場合

(4) 新聞、書籍等を購入する場合

(5) 契約の締結について、急を要する場合

(6) 前各号に掲げる場合のほか、特別の理由がある場合

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書を省略することができる。

(1) 官公署と契約する場合

(2) 急施を要する生産品の売却で見積書を徴するいとまがない場合

(3) 給食施設等における食品の買入れをする場合

(4) 収入印紙、郵便切手、官報、書籍及び新聞を買い入れる場合

(5) 水道、電気又は電話の利用の契約をする場合

(6) 資金前渡により契約をする場合

(7) 研修、講習等の会場を借り上げる場合

(8) 1件の予定価格が5万円を超えない物品を購入する場合

(9) 前各号に掲げる場合のほか、見積書を徴し難いと認める場合

(随意契約によることができる契約の額)

第86条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の表の左欄に掲げる契約の種類に応じ、同表の右欄に定める額とする。

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

(随意契約によることができる場合の手続)

第87条 令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法や選定基準、申請方法等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

(せり売り)

第88条 契約権者は、動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、一般競争入札に関する規定に準じ、せり売りに付すことができる。

第2節 契約の締結

(契約書の作成)

第89条 契約権者は、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。

2 前項の契約書には、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約の金額

(3) 履行期限又は期間

(4) 契約保証金に関する事項

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 瑕疵かし担保責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) その他必要な事項

(契約書の作成を省略することができる場合)

第90条 次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 工事請負契約金額が30万円未満であるものにつき指名競争入札の方法による契約又は随意契約の方法により締結する場合

(2) 工事請負契約以外の契約でその契約金額が30万円未満であり、かつ、登記又は登録の手続を必要としないもの及び特に軽微なものにつき、指名競争入札又は随意契約の方法により締結する場合

(3) せり売りに付する場合

(4) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取る場合

(5) その他町長が特に契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略するときは、特に軽微な契約を除き、契約の適正な履行を確保するため請書又は見積書その他適正な文書を徴するものとする。

(契約保証金)

第91条 契約権者は、契約を締結する者に契約保証金として契約金額の100分の10以上に相当する額を納めさせなければならない。

2 前項の契約保証金は、契約権者の発する保証金納入書により納入するものとする。ただし、次に掲げるものを担保として提供することをもって代えることができる。

(1) 国債

(2) 地方債

(3) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第3条に規定する金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手

(4) 契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する前号の金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条の規定に基づき、登録を受けた保証事業会社の保証

3 契約権者は、前項第4号に規定する保証を契約保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させなければならない。

4 第2項第1号から第3号までに掲げる契約保証金に代わる担保の価値は第74条第3項の規定を準用し、第2項第4号に掲げる担保の価値は同号の金融機関又は保証事業会社の保証する額とする。

(契約保証金の免除)

第92条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(7) 国、地方公共団体又は公共的団体と契約を締結するとき。

(8) 予定価格が300万円未満のとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(契約保証金の還付)

第93条 契約権者は、第91条第1項の契約保証金を納めさせた場合又は同条第2項第1号から第3号までに掲げるものを契約保証金に代わる担保として提供させた場合は、契約の履行を確認した後、直ちにこれを契約の相手方に還付しなければならない。

第3節 契約の履行

(監督)

第94条 町長から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、契約の適正な履行を確保するため、契約の履行に立ち会って、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

2 監督職員は、指示をする場合は、原則として書面をもって行わなければならない。

3 監督職員は、監督等をしたときは、その内容及び指示した事項その他必要な事項を記録しておかなければならない。

(検査)

第95条 町長から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、次に掲げる場合には、契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査又は検収をしなければならない。

(1) 契約の相手方が給付を完了したとき。

(2) 給付の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。

(3) 物件の一部の納入があったとき、又は契約により給付の一部を使用するとき。

2 検査職員は、契約書、設計図その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして、当該給付の内容及び数量等について、検査又は検収を行うものとする。

3 検査職員は、第1項の規定による検査又は検収の実施に当たっては、契約の相手方又はその代理人及び監督職員の立会いを求めることができる。

4 検査職員は、検査又は検収をしたときは、検査調書又は検収調書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、当該契約金額が30万円を超えない契約に係る検査については、請求書等の表面余白に契約履行確認の旨並びに年月日及び氏名を記載し押印することにより検査調書の作成を省略することができる。

5 検査職員は、検査の結果、契約の履行に不備があると認められるときは、契約の相手方に必要な処置をすることを求め、その経過を記録しておかなければならない。

(監督又は検査の委託)

第96条 契約権者は、令第167条の15第4項の規定により、職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該委託を受けた者をして当該監督又は検査の結果を記載した書面を作成させなければならない。

2 前項の監督又は検査に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払をすることができない。

(部分払の限度額)

第97条 工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既済部分に対し、その完済前又は完納前に工事費又は代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあっては、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、その性質上可分の工事又は製造その他についての請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の金額までを支払うことができる。

(履行期限の延長)

第98条 契約権者は、天災その他契約の相手方の責めに帰せられない理由により、契約の履行が契約期限までに完了しないと認められる場合で、契約の相手方から履行期限の延長の申出があったときは、これを認めることができる。

2 前項以外の場合において、契約の相手方から履行期限の延長の申出があったときは、特にやむを得ないと認める場合に限り、履行期限の延長をすることができる。

(履行の変更等)

第99条 契約権者は、天災その他特別の理由があるときは、契約の相手方と協議の上契約の全部又は一部を解除し内容を変更し、又は履行を中止することができる。

(契約の解除)

第100条 契約権者は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除することができる。

(1) 契約の履行期限までに履行の見込みがないとき。

(2) 契約の履行につき不正の行為があったとき。

(3) 契約解除の申出があったとき。

(4) 前3号に掲げるものを除くほか、契約に違反し、それによって契約の目的を達することができないとき。

2 前項の規定による契約の解除は、その旨を契約の相手方に通知して行うものとする。

(違約金)

第101条 契約権者は、前条の規定により契約を解除した場合は、契約の相手方から契約金額の100分の10以上の違約金を徴収することができる。

(対価の支払)

第102条 第95条の規定による検査に合格したものでなければ、当該契約に係る支払をすることができない。

2 対価の一部について前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による完納又は完済による最終の対価の支払の際にこれを精算するものとする。

3 第100条の規定により契約を解除したときは、当該契約に基づく給付の既納部分又は既済部分で検査に合格した部分に対する対価を支払うものとする。

第7章 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第103条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関等以外の金融機関に預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しようとするときは、支払準備金に支障がない旨の書類を添えて、町長の承認を受けなければならない。

2 会計管理者は、歳入の収納に当たる現金出納員等に、つり銭が必要と認めるときは、歳計現金の一部を現金出納員等に保管させることができる。

(一時借入金)

第104条 会計管理者は、予算の定めるところにより一時借入金の借入れの必要があると認めるときは、その旨及び借入必要額を総務課長に通知しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による通知を受けたときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、町長の決裁を受けなければならない。

3 一時借入金の出納の手続は、収入及び支出の手続の例による。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第105条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(以下「歳入歳出外現金等」という。)は、次に掲げる区分により整理し、出納し、及び保管しなければならない。

(1) 保証金等

 入札保証金及びこれに代えて納付される有価証券

 契約保証金及びこれに代えて納付される有価証券

 その他の保証金及びこれに代えて納付される有価証券

(2) 保管金等

 県・町民税に係る現金及び有価証券

 町が債権者として債務者に属する権利を代位して行うことにより受領すべき現金及び有価証券

 災害により被害を受けた者に対する見舞金及び有価証券

 その他の保管に係る現金及び有価証券

(3) 受託金及びこれに代わる有価証券

(4) 担保として提供される現金及び有価証券

(5) 公営住宅敷金及びこれに代えて納付される有価証券

2 歳入歳出外現金等の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、出納した日の属する年度とする。

第8章 指定金融機関等

(出納の区分)

第106条 指定金融機関は、次の区分により町公金の現金又は振替による出納を取り扱わなければならない。

(1) 歳入金

(2) 歳出金

(3) 歳入歳出外現金

(4) 一時借入金

(5) 基金に属する現金

2 前項に規定する歳入金及び歳出金は、更に一般会計及び特別会計に区分しなければならない。

(計算報告)

第107条 指定金融機関は、公金取扱事務に係る毎日の収支日計及び預貯金残高を翌営業日までに公金出納日計表により会計管理者に報告しなければならない。

(証拠書類の整理保存)

第108条 指定金融機関等は、公金の収納又は支払に関する書類を会計の区分ごとに整理し、年度経過後5年間これを保存しなければならない。

(収納の手続)

第109条 指定金融機関等は、納入通知書に基づき、現金等をもって公金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、領収証書を交付しなければならない。

2 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、収納金を受け入れた日の翌日までに納入済通知書に現金を添え指定金融機関に払い込まなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により納入済通知書及び公金収納日計表を添えて現金の払込みを受けたときは、領収を確認する書類を指定代理金融機関及び収納代理金融機関に交付するものとする。

4 指定金融機関は、前3項の規定により現金を収納したときは、公金出納日計表に納入済通知書を添えて会計管理者に送付しなければならない。

(口座振替による収納)

第110条 指定金融機関等は、公金の納付又は払込みについて、納入義務者から口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、口座振替依頼書等に基づき、当該申出に係る金額をその者の預金口座から払い出して会計管理者の定める預金口座に受け入れなければならない。

(公金振替書による振替)

第111条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、会計管理者から第65条の規定により公金振替の依頼を受けたときは、直ちに振替の手続をしなければならない。

(納入済通知書の送付)

第112条 指定金融機関等は、公金の収納をしたときは、当該収納金に係る納入済通知書を会計の区分ごとに仕訳し、指定代理金融機関及び収納代理金融機関にあっては指定金融機関に送付し、指定金融機関にあっては指定代理金融機関及び収納代理金融機関から送付された納入済通知書と共に会計管理者に送付しなければならない。

(証券の支払請求)

第113条 指定金融機関等は、収納した歳入金について証券があるときは、直ちに、当該証券をその支払人に提示して支払の請求をしなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の証券支払の請求をした場合において支払の拒絶があったときは歳入を取り消し、証券不渡通知書を作成し、当該証券を添えて会計管理者に送付しなければならない。この場合において、指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、指定金融機関を経由して送付するものとする。

(繰替払)

第114条 指定金融機関等は、繰替払をしたときは、納入通知書等又はその証拠となる書類を徴するとともに繰替払報告書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

(隔地払)

第115条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、会計管理者から第63条の規定により送金払依頼書の送付を受けたときは、支払場所に指定された金融機関に対して速やかに送金の手続をしなければならない。

(口座振替による支払)

第116条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第64条の規定により会計管理者から口座振替の依頼を受けたときは、これらの請求に基づき口座振替をしなければならない。

(小切手による支払の手続)

第117条 指定金融機関は、第56条の規定により、会計管理者から小切手振出通知書の送付を受けたときは、その金額に相当する額を小切手支払資金口座に組み替え、年度及び会計ごとに整理しなければならない。

2 指定金融機関は、小切手の提示を受けたときは、その金額を前項に規定する小切手支払口座から払い出さなければならない。

(収入又は支出の更正)

第118条 指定金融機関は、第39条第2項又は第67条第2項の規定により会計管理者から会計年度又は会計区分の更正の通知を受けたときは、直ちにその訂正の手続をとらなければならない。

第9章 財産

第1節 公有財産

(公有財産の分類)

第119条 公有財産は、これを行政財産と普通財産に分類する。

2 行政財産とは、次に掲げる種類の財産をいう。

(1) 公用財産 町において町の事務又は事業用に供し、又は供するものと決定したもの

(2) 公共用財産 町において直接公共の用に供し、又は供するものと決定したもの

3 普通財産とは、行政財産以外の一切の財産をいう。

(公有財産に関する事務)

第120条 公有財産の取得及び処分並びに公有財産に関して生じた損害賠償の請求に関する事務は、総務課長が行う。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、別に指示するところによる。

2 公有財産の管理に関する事務は、公の施設の用に供している公有財産にあっては当該施設に係る事務又は事業を所掌する課長等、公用に供している公有財産(本庁舎の用に供するものを除く。)にあっては当該公有財産の管理に関する事務又は事業を所掌する課長等、その他の公有財産にあっては総務課長が行うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、別に指示するところによる。

(公有財産の取得)

第121条 公有財産を買い入れ、交換し、又は寄附等により取得しようとするときは、あらかじめ当該公有財産に関し必要な調査をし、物権の設定その他の特殊義務があるときは、これの消滅又は必要な措置をとらなければならない。

2 公有財産を取得しようとするときは、次の各号に掲げる事項のうち、必要な事項を記載した書類に関係書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。

(1) 取得する財産の表示(土地の所在、地番、地目及び地積又は建物の所在、地番、種類、構造及び床面積)

(2) 取得の方法(買入、交換又は寄附等の別)

(3) 取得の理由(取得後の用途又は利用計画)

(4) 評定価格又は見積金額

(5) 取得予定価格

(6) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その所在地及び名称並びに代表者の氏名。以下同じ。)

(7) 関係図面(地積図、実測図及び位置図又は平面図、配置図及び位置図)

(8) 交換によるときは、相手方の交換仮承諾書

(9) 寄附によるときはその申込みを証する書面、条件付寄附によるときはその条件

(10) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

3 取得した公有財産について引渡しを受けるときは、契約、工事等に係る書類及び関係図面と照合して確認の上引渡しを受けるとともに登記又は登録を要する公有財産については、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

4 公有財産を取得したときは、直ちに公有財産取得通知書に関係書類を添えて、町長及び会計管理者に報告しなければならない。

(公有財産の管理)

第122条 財産管理者は、その管理する公有財産について、常に現況を把握し、その管理する公有財産に異動を生じたときは、その都度財産台帳を整理し、財産異動通知書により会計管理者及び総務課長にその内容を通知しなければならない。

(財産台帳)

第123条 財産管理者は、法令に別段の定めがある場合を除き、土地、立木竹、建物、工作物、船舶、航空機、地上権等、特許権等及び出資等の区分により、財産台帳を調製し、当該管理に係る公有財産について、その実態を明らかにしておかなければならない。この場合において、必要があるときは、実測図及び平面図等を添付しておくものとする。

2 会計管理者は、財産台帳の副本を備え、公有財産の現況を把握しておかなければならない。

(財産台帳に登録すべき価額)

第124条 財産台帳に登録すべき価額は、次の各号に掲げる取得の区分に応じ、当該各号に定める額によるものとする。

(1) 買入 買入価額

(2) 交換 交換時における評定価額

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評定価額

(6) 有価証券 額面金額(額面のないものにあっては取得価格)

(7) 出資金 出資額

(8) 前各号に掲げる以外のものの取得 町長が定める額

2 財産管理者は、町長が必要と認めるときは、財産台帳に記録された財産を別に定める方法により評価し、その評価額により台帳価格を改定しなければならない。この場合において、公有財産の評価替えをしたときは、財産台帳にその結果を記載し、町長及び会計管理者に報告しなければならない。

(行政財産の使用)

第125条 行政財産は、法第238条の4第7項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において、次の各号に掲げる場合に限り、その使用を許可することができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のために、食堂、売店その他の厚生施設を設置する場合

(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他公益目的のために講演会、研究会等の用に短期間供する場合

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供する場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長が特に必要があると認めた場合

2 前項の規定により行政財産の使用を許可しようとするときは、財産管理者は当該許可を受けようとする者から許可申請書を提出させ、次に掲げる事項を記載した公有財産使用許可調書を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 使用を許可しようとする行政財産の表示

(2) 許可の相手方の住所及び氏名

(3) 使用目的

(4) 使用期間

(5) 許可条件

(6) 使用料の額

3 前項第4号の使用期間は、1年を超えることができない。ただし、更新することを妨げない。

4 法第238条の2第2項の規定により、佐川町教育委員会が教育財産の使用の許可をするときは、第1項第1号から第3号までに掲げる以外の事由により使用させようとするとき又は使用期間が引き続き10日以上にわたるときは、あらかじめ町長に協議しなければならない。

(行政財産の用途の変更及び廃止)

第126条 財産管理者は、その管理に係る行政財産の用途を変更しようとするとき又は廃止しようとするときは、その事由を記載した書面により町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により町長の決裁を受けたときは、書面により総務課長に報告しなければならない。

3 前2項の規定は、法第238条の2第3項の規定により、佐川町教育委員会がその用途を変更し、又は廃止した教育財産についても準用する。

(普通財産の貸付け)

第127条 普通財産を貸付けしようとするときは、当該普通財産を借り受けようとする者から、その普通財産の表示、借受期間、借り受けようとする理由又は目的を記載した申込書を提出させ、これに意見を付し、契約書案及び公有財産貸付調書を添えて町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により町長の決裁を受けたときは、遅滞なく契約書を作成し、当該普通財産を借り受けようとする者と契約を締結しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けに係るものにあっては、この限りでない。

3 前項の規定は、普通財産の貸付契約の更新する場合に準用する。

4 前3項の規定は、普通財産貸付以外の方法により使用させる場合に準用する。

(普通財産の売却又は譲与)

第128条 財産管理者は、普通財産を売却し、又は譲与(寄附を含む。)しようとするときは、次に掲げるもののうち、必要な事項を記載した売却(譲与)調書を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 処分しようとする財産の表示

(2) 処分の相手方の住所及び氏名

(3) 処分の理由

(4) 処分しようとする財産の評価額

(5) 売却代金納付の時期及び方法

(6) 売却代金延納の特約があるときはその内容

(7) 処分の方法

(8) 契約書案

(9) 関係図面

(10) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(普通財産の交換)

第129条 財産管理者は、普通財産を交換しようとするときは、次の各号に掲げるもののうち、必要な事項を記載した交換調書を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 相手方の住所及び氏名

(2) 交換により提供する普通財産及び取得する財産の評価額

(3) 交換差金のあるときはその額及び納付の方法並びに延納の特約があるときはその内容

(4) 交換理由

(5) 交換契約書案

(6) 関係図面

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(延納の場合の利息及び担保)

第130条 令第169条の7第2項の規定による利息は、次に掲げる利率により計算した額とする。ただし、延納期限が6箇月以内のときは、それぞれ利率の2分の1の率まで引き下げることができる。

(1) 普通財産の譲渡を受けた者が、当該財産を営利の目的とせず、又は利益をあげない用途に供する場合にあっては、年5.5パ―セント

(2) その他の場合にあっては、年6.5パ―セント

2 令第169条の7第2項の規定により担保として提供された証券及び債券等については質権を、土地、建物、立木、工場財団等については抵当権を設定するものとする。

(普通財産処分の報告)

第131条 普通財産の売却又は譲与及び交換をしたときは、公有財産処分通知書に関係書類を添付して町長及び会計管理者に報告しなければならない。

第2節 物品

(物品の分類)

第132条 物品は、次の区分に従い、整備しなければならない。

(1) 備品 性質又は形状を変えることなく長期間の使用に耐える物で、1件の取得価格が10万円以上の物をいう。ただし、次に掲げるものは、取得価格にかかわらず備品とする。

 パソコン

 自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する自動車。以下同じ。)

(2) 消耗品 1回限りの使用で消耗する物品その他短期間に消耗する物、短時間に消耗することはないがその性質上長期間使用することに適しない物及び備品類似のものではあるが備品とはされない物をいう。

(3) 材料品 生産、工事、工作等のための使用材料となり、又は消耗され、若しくは構成部分となる物をいう。

(4) 生産品 試験、研究、職業指導等のため製造した物、材料品を用いて労力又は機械力により新たに生産した物及び収穫した物をいう。

(5) 動物 鳥、獣、魚及び虫類に属する生物(消耗品に属するものを除く。)をいう。

2 重要物品とは、佐川町公印規則に定める公印、自動車及び新たに購入する場合の価格が50万円以上の物品をいう。

(物品の会計年度)

第133条 物品の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、所属年度は現にその出納を行った日をもって区分する。

(管理の義務)

第134条 物品の管理及び処分に関する事務を行う職員並びに物品を使用する職員は、この規則その他物品に関する法令に従うほか、善良な管理者の注意をもって事務を行い、又は物品を使用しなければならない。

2 物品管理者は、所管の課長等をもって充てる。

3 物品管理者は、その所管に属する物品を使用させるときは、当該物品を使用する職員(以下「物品使用職員」という。)を指定しなければならない。

4 物品使用職員は、1人の職員が専ら使用する場合においては、その職員(2人以上の職員が共に使用する場合においては、これらの職員の上席者又は物品管理者が適当と認めた職員)とする。

(保管の原則)

第135条 物品は、町の施設において、良好な状態で常に使用し、又は処分をすることができるように保管しなければならない。ただし、物品管理者又は会計管理者が町の施設において保管することが物品の使用又は処分の上から不適当であると認める場合その他特別の理由がある場合は、この限りでない。

(保管の責任)

第136条 物品管理者の管理に属する物品は、物品管理者が監督の責に任ずるものとする。

2 使用中の物品は、物品使用職員が保管の責に任ずるものとする。

(物品の調達計画)

第137条 会計管理者及び物品管理者は、物品の調達について、その使用予定及び該当年度の予算を勘案し、適正な調達計画を立てなければならない。

2 総務課長は、物品の調達について、必要に応じて年間を通じ同一単価で物品を提供させることを内容とする購入契約を行うことができる。

(物品の出納の通知)

第138条 物品管理者は、物品を出納しようとするときは、会計管理者に対し、当該出納に係る決裁に関する書類を送付することにより、その旨を通知しなければならない。

(物品の出納)

第139条 会計管理者及び物品管理者は、必要な帳簿を備え、物品の出納を明らかにしておかなければならない。

2 次の各号に掲げる物品については、前項の規定にかかわらず、帳簿の記帳を省略することができる。

(1) 官報、公報、法規類追録(台本を除く。)その他これに類する物品

(2) 出張先において購入し、直ちに消耗する物品

(3) 宣伝の目的をもって購入する物品

(4) 前3号に掲げるもののほか、購入後直ちに消費する物品で保管の事実を生じないもの

(標識)

第140条 当該備品のうち町長の必要と認めるものにあっては、備品1品ごとに町の備品であることを明らかにした標識を付さなければならない。ただし、その性質、形状等により標識を付することが適当でないものについては、他の適当な方法によりこれを表示することができる。

(寄附による取得)

第141条 物品管理者は、寄附申込みがあった物品を取得しようとするときは、次に掲げる事項を記載した調書を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 寄附物品の規格、数量及び見積価格

(2) 寄附受入れ後の用途又は利用計画

(3) 寄附者の住所、氏名及び寄附の条件

(4) その他必要と認める事項

(物品の貸付け)

第142条 物品は、貸付けを目的とするもの又は貸し付けても町の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるもの以外貸し付けてはならない。

2 物品の貸付期間は、特に必要と認められる場合を除き、1年を超えてはならない。

3 物品の貸付けは、次に掲げる事項を記載した契約書によって行う。ただし、必要がないと認めるときは、その一部を省略し、又は契約書の作成を省略することができる。

(1) 貸付物品の表示

(2) 指定用途及び使用上の制限

(3) 貸付期間

(4) 貸付料の額及びその納入方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(保管転換)

第143条 物品管理者は、物品の効率的な供用のため、その管理する物品について、保管転換をしようとするときは、当該保管転換に係る物品を受け入れる課長等と協議し、物品保管転換調書を作成し、受領先課長等の決裁を受け、会計管理者に送付するものとする。

(分類換)

第144条 物品管理者は、物品の効率的な供用を図るため必要があるときは、その管理する物品について、分類換(物品をその所属する分類から他の分類に移し換えることをいう。)をすることができる。ただし、分類換をしたときは、会計管理者にその旨を通知しなければならない。

(不用の決定等)

第145条 物品管理者は、供用することができないと認める物品又は供用の必要がないと認める物品があるときは、当該物品について不用の決定をした後、物品不用(処分)決定伺書兼通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(処分)

第146条 物品管理者は、前条の規定により、不用の決定をした物品について、売払い又は譲与等の処分をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を具して町長の決定を受けなければならない。

(1) 処分しようとする物品及び数量

(2) 処分しようとする時期

(3) 処分しようとする理由及び売払い、譲与等の別

(4) 時価よりも低い価格で譲渡し、又は譲与しようとするときはその理由

(5) 処分予定価格

(6) 契約の方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

第3節 基金

(基金管理者の指定)

第147条 基金の管理に関する事務を所掌する者(以下「基金管理者」という。)は、当該基金の設置の目的に従い、特に必要があると認めて町長が指定するものを除き、総務課長とする。

(基金の管理)

第148条 基金管理者は、その管理に係る基金について基金台帳を備え、その状況を明らかにしておかなければならない。

(基金運用状況調書)

第149条 特定の目的のために定額の資金を運用するための基金については、その基金管理者は、毎会計、基金の運用に関する調書を作成し、翌会計年度の5月31日までに会計管理者に提出しなければならない。

(手続の準用)

第150条 基金に属する現金の収入支出の出納及び保管、公有財産若しくは物品の管理処分については、第3章第4章第8章及び第9章の規定を準用する。

第10章 雑則

(帳簿)

第151条 この規則の定めるところにより、財務に関する事務を所掌するものは、帳簿を備え、事件のあった都度、所定の事項を記載するとともに関係書票を編綴し、整理しなければならない。

2 前項に規定する帳簿のほか、必要に応じて補助簿を設けて整理することができる。

3 第1項に規定する帳簿及び関係書票は、毎年度、会計別に作成しなければならない。

(亡失又は損傷の届出)

第152条 会計管理者等、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員が、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、次に掲げる事項を記載した文書に関係書類を添えて、直ちに会計管理者を経て町長に届け出なければならない。この場合において、資金前渡職員にあっては支出命令権者を、物品を使用している職員にあっては物品管理者をそれぞれ経た後会計管理者を経由するものとする。

(1) 亡失し、又は損傷した職員の職氏名

(2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所

(3) 亡失し、又は損傷した現金、有価証券の額若しくは占有動産又は物品の数量及び見積金額

(4) 亡失し、又は損傷した原因である事実の詳細

(5) 亡失又は損傷の事実を発見した後にとった処置

(6) その他参考となる事項

(公有財産に係る事故報告)

第153条 財産管理者は、天災その他の事故によりその管理する公有財産について滅失又は毀損を生じたときは、直ちに次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて町長及び会計管理者に報告しなければならない。

(1) 公有財産の名称

(2) 事故発生の日時及び発見の動機

(3) 滅失又は毀損の原因

(4) 被害の程度及びその見積額

(5) 応急措置の概要及びその所要経費

(6) その他参考となる事項

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 佐川町予算規則(平成14年佐川町規則第2号)は、廃止する。

(経過措置)

3 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に前項の規定による廃止前の佐川町予算規則(平成14年佐川町規則第2号)の規定によりなされた予算の編成及び執行に関する行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(佐川町債権管理条例施行規則の一部改正)

4 佐川町債権管理条例施行規則(平成25年佐川町規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐川町一般廃棄物処理の委託に関する規則の一部改正)

5 佐川町一般廃棄物処理の委託に関する規則(平成19年佐川町規則第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐川町営住宅管理条例施行規則の一部改正)

6 佐川町営住宅管理条例施行規則(平成14年佐川町規則第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年5月29日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月11日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第45条関係)

節又は細節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

報酬支給調書

2 給料

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

給料支給調書

3 職員手当等

支出決定のとき

支給しようとする額

手当支給調書、戸籍謄本、死亡届書、失業証明書その他手当を支給すべき事実の発生を証明する書類

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

給料支給調書、控除計算書、払込通知書

5 災害補償費

支出決定のとき

支給しようとする額

本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支給しようとする額

請求書

7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、旅行命令書

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

10 需用費

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、請求書

11 役務費

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、請求書

12 委託料

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった金額

契約書、請書、見積書

13 使用料及び賃借料

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、請求書

14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書

15 原材料費

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書

16 公有財産購入費

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書

17 備品購入費

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書

18 負担金、補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定のとき

請求のあった金額又は交付決定金額

請求書、交付決定書の写し、内訳書の写し

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、扶助決定書の写し

20 貸付金

貸付け決定のとき

貸付けを要する額

貸付申請書、契約書、確約書

21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

請求書、支払決定調書、判決書謄本

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

償還書類の写し、借入書類の写し

23 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書、申込書

24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書

25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書

26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写し

27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額

支出調書

別表第2(第45条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

1 資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書

2 概算払

概算払するとき又は交付決定のとき

概算払を要する額

概算払内訳書

3 繰替払

現金払命令又は繰替命令を発するとき

現金払又は繰替払を要する額

繰替払内訳書

4 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

5 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書その他関係書類

6 過誤払返納金の戻入

現金の戻入(又は戻入の通知)があったとき

戻入する額

内訳書

7 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

佐川町財務規則

平成29年3月30日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成29年3月30日 規則第3号
令和元年5月29日 規則第10号
令和2年3月11日 規則第4号