○佐川町債権管理条例施行規則

平成25年3月29日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐川町債権管理条例(平成25年佐川町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務の分掌)

第2条 債権の管理に関する事務は、所管課長(その債権が発生した事務及び事業を所管する課長(佐川町財務規則(平成29年佐川町規則第3号)第3条第1号に規定する課長をいう。)をいう。以下同じ。)に分掌させるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、債権の管理に関する事務のうち債権管理者が必要と認める債権の管理に関する事務は、税務課長に分掌させることができる。

(債権管理に関する事務の総括)

第3条 債権管理者は、町の債権の管理に関する事務の状況を的確に把握するとともに、町の債権を適正に管理するための体制を整備するものとする。

2 債権管理者は、町の債権を計画的に徴収するため、毎年度徴収計画を策定しなければならない。

3 税務課長は、債権管理の適正を期するため、債権管理に関する事務の処理について必要な調整を行うものとする。

4 税務課長は、必要があると認めるときは、所管課長に対し、債権管理の状況に関する資料の提出又は報告を求め、必要な措置を講ずることを求めることができる。

5 債権管理上、必要と認めるときは、税務課及び所管課において相互に協力を求めることができる。

(台帳の整備)

第4条 条例第5条の規定により、台帳に記載する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名)

(3) 債務者の財産に関する事項

(4) 債権の額

(5) 債権の発生原因及び発生年月日

(6) 履行期限その他履行方法に関する事項

(7) 履行の状況

(8) 担保(保証人の保証を含む。以下同じ。)に関する事項

(9) その他債権管理者が必要と認める事項

2 町の債権の管理上必要がないと債権管理者が認める場合においては、前項各号に掲げる事項のうち、その一部の記載を省略することができる。

(督促)

第5条 条例第6条の規定による督促は、書面により行うものとし、原則として履行期限後20日以内に行うものとする。

2 前項の督促において指定する期限は、原則として当該督促を発した日から起算して10日を経過した日とする。

(延滞金の減免)

第6条 条例第7条第5項の規定による延滞金額の減額又は免除(以下「減免」という。)については、佐川町町税延滞金減免取扱要綱(平成24年佐川町告示第43号)を準用する。

2 債権管理者は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、減免の可否を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(遅延損害金の割合)

第7条 条例第8条第1項に規定する規則で定める割合は、年14.6パーセントとする。

(履行期限の繰上げ)

第8条 条例第12条に規定する履行期限を繰り上げる旨の通知は、次のいずれかに該当するときに行うものとする。

(1) 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。

(2) 自ら担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。

(3) 担保を供する義務を負いながらこれを供しないとき。

(4) 相続について限定承認があったとき。

(5) 財産分離の請求があったとき。

(6) 相続財産法人が成立したとき。

(7) 会社の解散に伴い条件付債権等の弁済があるとき。

(8) 条例第15条第1項に規定する履行期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)の不履行があったとき。

(9) その他法令の規定又は契約により期限の利益を喪失したとき。

(債権の申出)

第9条 条例第13条第1項に規定する配当の要求その他債権の申出をすることができるときとは、次に掲げるとおりとする。

(1) 強制競売の開始決定又は差押えがあったとき。

(2) 債務者の財産について競売の開始があったとき。

(3) 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。

(4) 債務者の財産について企業担保権の実行手続があったとき。

(5) 債務者である法人が解散したとき。

(6) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたとき。

(7) 相続人が不在のとき。

(8) 会社更生手続開始の決定があったとき。

(9) 民事再生手続開始の決定があったとき。

(10) 第3号から前号までに掲げるもののほか、債務者の総財産について清算が開始されたとき。

(債権の保全)

第10条 債権管理者は、町の債権について保全が必要であると認めるときは、債務者に対し、次に掲げる措置のうち必要な措置をとらなければならない。

(1) 担保の提供(増担保又は担保の変更を含む。以下同じ。)を求めること。

(2) 仮差押え又は仮処分の手続をとること。

(3) 町が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときに、債権者に代位して当該権利を行うために必要な措置をとること。

(4) 町の債権について債務者が町の利益を害する行為をしたことを知った場合において、町が債権者として当該行為の取消しを求めることができるときに、その取消しを求めること。

(5) 町の債権が時効によって消滅することとなるおそれがあるときに、時効を中断するための手続をとること。

2 前項の規定に基づき担保の提供を受けたときは、遅滞なく、担保権の設定について登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとるものとする。

3 第1項第1号の担保は、法令又は契約に定めがないときは、次に掲げるとおりとする。

(1) 国債及び地方債

(2) 債権管理者が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 土地並びに保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械

(4) 債権管理者が確実と認める保証人の保証

(5) その他換価価値があると認められるもので換価費用がその価値を超えないもの

(履行延期の特約等の手続)

第11条 債権管理者は、履行延期の特約等を認めるときは、債務者に対し債務を承認し、納付を誓約する旨の書類(以下「誓約書」という。)を提出させなければならない。

2 債権管理者は、履行延期の特約等を認めるときは、誓約書の提出があった日から1年以内において、その延期に係る履行期限を定めるものとする。ただし、更に履行延期の特約等を認めることを妨げない。

3 履行延期の特約等を解除し、又は取り消すときは、その旨を当該債務者に書面にて通知するものとする。

(督促後の期間)

第12条 条例第11条に規定する相当の期間は、1年を限度とする。

(履行期限後の期間)

第13条 条例第14条に規定する相当の期間は、1年以上とする。

(徴収停止後の期間)

第14条 条例第17条第1項第6号に規定する相当の期間は、1年以上とする。

(事前協議等)

第15条 税務課長は、強制執行等、債権の申出等又は債権の放棄を行う必要があると認めるときは、あらかじめ関係する所管課長と協議するものとする。

2 税務課長は、条例第14条の規定により徴収停止を行うときは、あらかじめ所管課長と協議するものとする。

(佐川町債権管理審査会)

第16条 町の債権の適正な管理に資するため、佐川町債権管理審査会を置く。

(補則)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成25年4月1日前に法令等の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。

(佐川町私債権の管理に関する条例施行規則の廃止)

3 佐川町私債権の管理に関する条例施行規則(平成21年佐川町規則第18号)は、廃止する。

(平成25年10月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月30日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月26日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

佐川町債権管理条例施行規則

平成25年3月29日 規則第7号

(平成30年4月1日施行)