○佐川町営住宅管理条例施行規則

平成14年4月18日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐川町営住宅管理条例(平成9年佐川町条例第26号。以下「条例」という。)の施行について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(名称、位置等)

第3条 町営住宅の名称、位置、建設年度、構造及び戸数は、別表第1に定めるとおりとする。

(特公賃住宅の公募の例外)

第4条 条例第5条第6号に規定する特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第26条第4号の規定により地方公共団体の長が認めるものは、次に掲げる者とする。

(1) 次に掲げる事由に係る者

 災害による住宅の滅失

 不良住宅の撤去

(2) 国が定めるシルバーハウジング・プロジェクトに係る福祉サービスの提供をする生活援助員(同居者である場合を含む。)

(特定目的住宅)

第5条 条例第9条第3項に規定する特定の目的のために整備する町営住宅(以下「特定目的住宅」という。)は、別表第2に定めるとおりとし、当該特定目的住宅に係る入居者資格の制限は、次に定めるとおりとする。ただし、特に町長が必要と認めた場合はこの限りでない。

(1) 世帯向住宅 単身者でないこと。

(2) 障害者向住宅 条例第6条第3項第1号又は第2号に該当する者のいる世帯であること。

(3) 単身者向住宅 単身者であること。

(入居の申込み及び決定)

第6条 条例第10条第1項の規定により入居の申込みをしようとする者は、町営住宅入居申込書(様式第1号)に入居しようとする世帯全員の住民票の写し、収入を証する書面その他入居者資格の判定に必要な書類を添付して町長に申し込まなければならない。

2 1回の公募において、1の世帯は、複数の入居の申込みをすることができない。

3 条例第10条第2項の規定による入居決定者への通知は、町営住宅入居決定通知書(様式第2号)によるものとする。ただし、借り上げに係る町営住宅の入居決定者への通知は、借上町営住宅入居決定通知書(様式第3号)によるものとする。

4 条例第12条第2項の規定による入居の決定をした場合の通知については、前3項の規定を準用する。

(入居手続)

第7条 条例第13条第1項第1号に規定する請書は、様式第4号によるものとする。

2 条例第13条第1項第1号の連帯保証人(以下「連帯保証人」という。)は、独立の生計を営む者でなければならない。

3 第1項の請書には、連帯保証人の印鑑証明書を添付しなければならない。

4 連帯保証人が死亡し、氏名等を変更したとき又は町長が不適当と認めたときは、町営住宅の入居者は、直ちに新たな連帯保証人を定め、連帯保証人変更承認申請書(様式第5号)により町長に申請しなければならない。

5 町長は、条例第13条第4項の規定により入居決定者に係る町営住宅の入居の決定を取り消したときは、町営住宅入居決定取消通知書(様式第6号)により当該入居決定者に通知するものする。

6 条例第13条第5項の規定による通知は、町営住宅入居可能日通知書(様式第7号)によるものとする。

(極度額の設定)

第7条の2 連帯保証人の負担は、入居者の入居当初の使用料の12箇月相当分を極度額とし、これを限度とする。

(異動等届出書)

第8条 条例第14条第1項の規定(連帯保証人の氏名等の変更を除く。)による届出は、町営住宅入居者等異動等届出書(様式第8号)によるものとする。

(同居の承認)

第9条 条例第15条の同居の承認(次項において「同居の承認」という。)をする場合は、当該同居をさせようとする者が次の各号のいずれかに該当する者で、同居することが必要であると認められる場合とする。

(1) 入居者の3親等以内の親族である者

(2) 入居者の被扶養者である者

(3) 前2号に掲げる者のほか、特別の事情がある者

2 町長は、当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が条例第6条第1項第1号、改良住宅にあっては第7条に規定する金額を超える場合、同居の承認をすることができない。ただし、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると町長が認めるときは、この限りでない。

3 同居の承認を得ようとする入居者は、町営住宅同居承認申請書(様式第9号)により町長に申請しなければならない。

4 町長は、前項の申請に基づき同居を承認したときは、町営住宅同居承認通知書(様式第10号)により当該申請に係る入居者に通知するものとする。

(入居の承継)

第10条 条例第16条第1項の規定により入居の承継の承認を得ようとする者は、町営住宅入居承継承認申請書(様式第11号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき入居の承継を承認したときは、町営住宅入居承継承認通知書(様式第12号)により当該申請に係る者に通知するものとする。

(利便性係数)

第11条 条例第17条第2項に規定する規則で定める数値は、別表第3に定めるとおりとする。

第12条 削除

(収入の申告等)

第13条 条例第19条第1項に規定する収入の申告は、町営住宅収入申告書(様式第13号)によるものとする。

2 前項の町営住宅収入申告書の提出期限は、毎年度、町長が定めるものとする。

3 条例第19条第3項の規定により、毎年度10月1日にその年度の翌年度分について認定した収入の額の通知は、町営住宅入居者の収入認定通知書(様式第14号)によるものとする。

4 条例第19条第4項の規定に基づき収入の額の認定に対し意見を述べようとする入居者は、前項の町営住宅入居者の収入認定通知書を受けた日の翌日から30日以内に収入認定異議申立書(様式第15号)により町長に申し立てなければならない。

5 町長は、条例第19条第4項の規定により認定した収入の額の更正を決定したときは収入認定更正及び町営住宅使用料変更通知書(様式第16号)により、更正しない旨を決定したときは収入認定異議申立却下通知書(様式第17号)により前項の収入認定異議申立書を提出した入居者に通知するものとする。

(使用料等の減免申請等)

第14条 条例第20条(条例第35条第3項及び第37条第3項において準用する場合を含む。)の規定による使用料若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予又は条例第23条第5項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予を受けようとする者は、当該使用料等の納付期限までに町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、減免又は徴収猶予の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

第15条 削除

(使用料の納付期限の特例)

第16条 条例第21条第2項(条例第35条第3項第37条第3項及び第50条において準用する場合を含む。)に使用料の納付の期限が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日、土曜日又は12月29日から同月31日まで、1月2日及び同月3日の日(この条において、これらを「休日等」という。)に該当するときは、その日後において、その日に最も近い休日等でない日を当該納付の期限とする。

(敷金の徴収額)

第17条 条例第23条第1項の規定により徴収する敷金の額は、入居時における3箇月分の使用料に相当する額とする。

(住宅以外の用途への併用)

第18条 条例第31条ただし書の規定による町営住宅の住宅以外の用途への併用の承認を得ようとする入居者は、町営住宅用途外併用承認申請書(様式第23号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請より住宅以外の用途への併用を承認したときは、町営住宅用途外併用承認通知書(様式第24号)により当該申請に係る入居者に通知するものとする。

(模様替、増築等)

第19条 条例第32条第1項ただし書の規定による町営住宅の模様替、増築等の承認を得ようとする入居者は、町営住宅模様替等承認申請書(様式第25号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請により町営住宅の模様替、増築等を承認したときは、町営住宅模様替等承認通知書(様式第26号)により当該申請に係る入居者に通知するものとする。

(収入超過者等の認定等)

第20条 条例第33条第1項の規定による収入超過者の認定の通知は、町営住宅収入超過者認定通知書(様式第27号)によるものとする。

2 条例第33条第2項の規定による高額所得者の認定の通知は、町営住宅高額所得者認定通知書(様式第28号)によるものとする。

3 条例第33条第3項の規定により収入超過者又は高額所得者の認定に対し意見を述べようとする入居者は、前2項の通知書を受けた日の翌日から30日以内に収入超過者・高額所得者認定異議申立書(様式第29号)により町長に申し立てなければならない。

4 町長は、条例第33条第3項の規定により収入超過者又は高額所得者の認定の更正を決定したときは収入超過者・高額所得者認定更正通知書(様式第30号)により、更正しない旨を決定したときは収入超過者・高額所得者認定異議申立却下通知書(様式第31号)により、前項の収入超過者・高額所得者認定異議申立書を提出した入居者に通知するものとする。

5 収入超過者及び高額所得者の認定に係る条例第33条第1項及び第2項に規定する入居の年数の判定の基準日は、毎年度10月1日とする。

(高額所得者に対する明渡請求等)

第21条 条例第36条第1項の規定による高額所得者に対する明渡しの請求は、高額所得者明渡請求書(様式第32号)によるものとする。ただし、郵便法(昭和22年法律第165号)第48条の規定による証明(以下「内容証明」という。)を必要とする場合 は、この限りでない。

2 条例第36条第4項の規定による明渡期限の延長の申出は、町営住宅明渡期限延長申出書(様式第33号)によるものとする。

3 町長は、前項の申出により町営住宅の明渡期限の延長を決定したときは町営住宅明渡期限延長決定通知書(様式第34号)により、延長しない旨を決定したときは町営住宅明渡期限延長申出却下通知書(様式第35号)により当該申出に係る者に通知するものとする。

(町営住宅建替事業による明渡請求等)

第22条 条例第41条第1項の規定による除却しようとする町営住宅の入居者に対する明渡しの請求は、町営住宅明渡請求書(様式第36号)によるものとする。ただし、内容証明を必要とする場合は、この限りでない。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第23条 条例第42条の規定により新たに整備される町営住宅への入居の申出は、町営住宅再入居申出書(様式第37号)により町長に申し出るものとする。

(町営住宅返還届)

第24条 条例第45条第1項の規定による町営住宅の明渡しの届出は、町営住宅返還届出書(様式第38号)によるものとする。

(町営住宅明渡請求)

第25条 条例第46条第1項の規定による町営住宅の明渡しの請求は、町営住宅明渡請求書(様式第36号)によるものとする。ただし、内容証明を必要とする場合は、この限りでない。

2 条例第46条第6項の規定による通知は、借上町営住宅賃貸借契約終了通知書(様式第39号)によるものとする。

(社会福祉事業等への町営住宅の使用等)

第26条 条例第48条第1項の規定による社会福祉事業等のための町営住宅の使用の許可の申請は、社会福祉事業等町営住宅使用許可申請書(様式第40号)によるものとする。

2 条例第48条第2項の規定により使用を許可する場合の通知は社会福祉事業等町営住宅使用許可通知書(様式第41号)により、使用を許可しない場合の通知は社会福祉事業等町営住宅使用許可申請却下通知書(様式第42号)によるものとする。

3 条例第49条第1項の規定による使用料は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第2項の表の下欄に定める額のうち最も低い額に当該町営住宅に係る同条第1項各号の数値を乗じた額以内で町長が定める額とする。

4 町長は、条例第53条の規定により社会福祉法人等に対する町営住宅の使用の許可を取り消すときは、社会福祉事業等町営住宅使用許可取消通知書(様式第43号)により当該社会福祉法人等に通知するものとする。

(みなし特定公共賃貸住宅の使用料等)

第27条 町長は、条例第54条の規定により使用させる町営住宅を定めたときは、その名称、位置、使用料その他必要な事項を告示しなければならない。

(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)

第28条 条例第56条第1項の規定による町営住宅監理員は、総務課長の職にある者をもって充てるものとする。

2 条例第56条第3項の規定による町営住宅管理人は町職員のうちから町長が任命するものとする。

3 町営住宅管理人は、その職務上知り得た入居者の秘密を第三者に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。

4 条例及び前3項に定めるもののほか、町営住宅監理員及び町営住宅管理人に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(身分証明書)

第29条 条例第57条第3項の規定による身分を示す証票は、様式第44号によるものとする。

(敷地の目的外使用)

第30条 条例第58条に規定する使用の許可は、佐川町財務規則(平成29年佐川町規則第3号)に定めるところにより行うものとする。ただし、入居者の利便性の確保のため特に必要として町長が別に定める用途に使用しようとする場合については、町長が別に定めるところによるものとする。

(様式の任意性)

第31条 この規則に定める様式は、準拠すべきものを定めるものであって、これと異なる様式を用いることを妨げるものではない。

(雑則)

第32条 この規則に定めるもののほか、町営住宅及び共同施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(佐川町営住宅管理条例施行規則の廃止)

2 佐川町営住宅管理条例施行規則(平成10年佐川町規則第1号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則の施行の日前にした旧規則の規定による行為は、この規則の相当規定による行為とみなす。

(平成14年5月20日規則第27号)

この規則は、平成14年5月21日から施行する。

(平成14年9月30日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年11月28日規則第23号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年9月30日規則第26号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年11月30日規則第27号)

この規則は、平成16年12月1日から施行する。

(平成17年3月16日規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月23日から適用する。

(平成20年5月29日規則第14号)

この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(平成23年12月12日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年5月21日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月23日規則第14号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月25日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月28日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月5日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月11日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月6日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年8月3日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年8月14日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年8月8日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月12日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(1) 公営住宅

住宅の名称

位置

建設年度

構造

戸数

池田団地1棟

佐川町甲339番地5

昭和52年

中耐3階

18

池田団地2棟

佐川町甲339番地2

昭和53年

中耐3階

18

池田団地3棟

佐川町甲333番地2

昭和54年

中耐4階

16

富士見2号団地1棟

佐川町乙1849番地1

昭和55年

中耐4階

24

富士見2号団地2棟

昭和56年

中耐5階

31

富士見2号団地3棟

昭和57年

中耐5階

20

三野2号団地1~4棟

佐川町乙2303番地5

平成10年

木造2階

16

三野2号団地5~9棟

佐川町乙2295番地3

20

尾川2号団地1~3棟

佐川町本郷耕1999番地5

平成12年

木造平屋

6

黒岩団地1~3棟

佐川町黒原2278番地3

平成15年

木造平屋

6

荷稲団地1~6棟

佐川町乙3347番地5

平成15年

木造2階

24

斗賀野団地1~3棟

佐川町中組110番地

平成26年

木造平屋

6

(2) 改良住宅

住宅の名称

位置

建設年度

構造

戸数

共益費

月額(円)

山崎団地

佐川町永野1443番地2(1~10号)

昭和59年

耐2階

18

 

佐川町永野1443番地3(11~17号)

佐川町永野1440番地3(18~22号)

中谷1号団地

佐川町永野2701番地1(1・2号)

昭和59年

耐2階

2

楠谷団地

佐川町永野2441番地1(1・2号)

昭和59年

耐2階

4

佐川町永野2469番地2(3・5号)

中谷2号団地

佐川町永野2682番地1(1・2号)

昭和60年

耐2階

2

囃田1号団地

佐川町永野3022番地(1・2号)

昭和60年

耐2階

2

古用地団地

佐川町永野3087番地(1・2号)

昭和61年

耐2階

2

鉢ヶ森団地

佐川町永野1755番地(1~12号)

昭和61年

耐2階

16

佐川町永野1756番地(13~20号)

囃田2号団地

佐川町永野2999番地(1・2号)

昭和63年

耐2階

2

南谷団地

佐川町永野2620番地1(1~10号)

昭和63年

耐2階

8

中谷3号団地

佐川町永野2694番地2

昭和63年

耐2階

2

東元町団地

佐川町甲2630番地9(1・3号)

平成3年

木造平屋(2・3・8号)

木造2階(1・4・5・6・7号)

8

3,000

佐川町甲1117番地5(2・4号)

佐川町甲2630番地16(5号)

佐川町甲1117番地2(6~8号)

古市団地

佐川町永野1663番地1(1~8号)

平成4年

木造平屋(1・58号)

木造2階(2・3・4・6・7号)

8

霧生ヶ丘団地

佐川町甲2032番地1(1・2号)

平成4年

木造2階

2

囃田3号団地

佐川町永野3006番地2(1~4号)

平成4年

木造平屋(3・4号) 

木造2階(1・2号)

4

花ノ木団地

佐川町永野1521番地1(1・2号)

平成4年

木造平屋(4・5・8・18号)

木造2階(1・2・3・6・7・9・10・11・12・13・14・15・16・17号)

18

佐川町永野1555番地1(3・4号)

佐川町永野1555番地2(5・6号)

佐川町永野1570番地1(7~18号)

別表第2(第5条関係)

(1) 世帯向住宅

住宅の名称

建物名等

戸数

三野2号団地

6棟

4

尾川2号団地

1~3棟

6

黒岩団地

1~3棟

6

荷稲団地

4棟・6棟

8

斗賀野団地

1~3棟

6

改良住宅

全戸

98

(2) 障害者向住宅

住宅の名称

建物名等

戸数

冨士見2号団地

2棟101号室及び102号室

2

(3) 単身者向住宅

住宅の名称

建物名等

戸数

冨士見2号団地

2棟106号室及び107号室

2

別表第3(第11条関係)

条例第17条第2項の数値(R)の算定方法

R=1-(R1+R2)

算定方法の符号

R1 町営住宅の立地条件に係る調整係数

次の算式により算定した数値

R1=1-0.1-((1/(10-(20/3)×(LN/LH)))+0.6)(少数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を切上げる。)

LN 町営住宅が所在する土地の1平方メートル当たりの固定資産税の評価額

LH 佐川町の住宅地の最上位の1平方メートル当たりの固定資産税の評価額

R2 設備条件に係る調整係数

次に定める評価項目を評価し、その評価内容に応じた評価点数について、次の算式により算定した数値

R2=(評価点数の合計点数/評価項目の数(「エレベーター及び居室の階数」の評価項目は、2として計算する。))×0.1

評価項目

評価内容

評価点数

3点給湯

3点給湯

0

3点給湯でない

1

浴槽・ふろがま

共にある

0

どちらかがある

0.5

共にない

1

便所

水洗・下水道

0

水洗・浄化槽

0.5

水洗でない(汲取り)

1

エレベーター及び

居室の階数

エレベーターがあるか又は1階から3階までのいずれかの階

0

エレベーターがなく、かつ、4階以上の階

2

佐川町営住宅管理条例施行規則

平成14年4月18日 規則第25号

(令和5年6月12日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 住宅・集会所
沿革情報
平成14年4月18日 規則第25号
平成14年5月20日 規則第27号
平成14年9月30日 規則第34号
平成15年11月28日 規則第23号
平成16年9月30日 規則第26号
平成16年11月30日 規則第27号
平成17年3月16日 規則第6号
平成18年6月30日 規則第26号
平成20年5月29日 規則第14号
平成23年12月12日 規則第11号
平成24年3月30日 規則第6号
平成25年3月28日 規則第1号
平成25年5月21日 規則第16号
平成26年6月23日 規則第14号
平成29年3月30日 規則第3号
平成29年9月25日 規則第11号
平成29年12月28日 規則第14号
平成30年3月30日 規則第5号
令和元年12月5日 規則第18号
令和2年3月11日 規則第4号
令和2年7月6日 規則第26号
令和2年8月3日 規則第27号
令和2年8月14日 規則第29号
令和4年8月8日 規則第14号
令和5年6月12日 規則第23号