○佐川町立学校給食共同調理場運営委員会規則
昭和51年3月20日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐川町立学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関する事項について定めるものとする。
(運営委員会の答申事項)
第2条 運営委員会は、佐川町立学校給食共同調理場設置条例(昭和50年佐川町条例第23号)第4条第2項の規定に基づき、次の各号の諮問について答申する。
(1) 学校給食に関する施設及び設備の充実改善に関すること。
(2) 献立表及び調理運搬の改善向上に関すること。
(3) 給食についての保健衛生とその管理に関すること。
(4) 学校給食に関する啓蒙理解に関すること。
(5) 給食材料の購入等に関すること。
(運営委員の定数及び構成)
第3条 運営委員の定数は17人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから佐川町教育委員会が委嘱する。
(1) 小学校及び中学校の校長 6人
(2) 小学校及び中学校のPTAの代表者 7人
(3) 学識経験者 4人
(役員)
第4条 運営委員会に次の役員を置く。
会長 1人
副会長 1人
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職を代理する。
(会議)
第5条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き、議決することができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 前項の場合において、議長は委員として議決に加わることができない。
(会議録の調製)
第6条 議長は、会議の次第及び審議事項を記載した会議録を調製し、その都度、議長の指名する2人の委員と共にこれに署名しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の議事の手続その他必要な事項は、運営委員会が定める。
附則
この教育委員会規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日教委規則第3号)
この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年7月23日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。