○佐川町立学校給食共同調理場運営委員会規則

昭和51年3月20日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐川町立学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関する事項について定めるものとする。

(運営委員会の答申事項)

第2条 運営委員会は、佐川町立学校給食共同調理場設置条例(昭和50年佐川町条例第23号)第4条第2項の規定に基づき、次の各号の諮問について答申する。

(1) 学校給食に関する施設及び設備の充実改善に関すること。

(2) 献立表及び調理運搬の改善向上に関すること。

(3) 給食についての保健衛生とその管理に関すること。

(4) 学校給食に関する啓蒙理解に関すること。

(5) 給食材料の購入等に関すること。

(運営委員の定数及び構成)

第3条 運営委員の定数は17人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから佐川町教育委員会が委嘱する。

(1) 小学校及び中学校の校長 6人

(2) 小学校及び中学校のPTAの代表者 7人

(3) 学識経験者 4人

(役員)

第4条 運営委員会に次の役員を置く。

会長 1人

副会長 1人

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職を代理する。

(会議)

第5条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き、議決することができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 前項の場合において、議長は委員として議決に加わることができない。

(会議録の調製)

第6条 議長は、会議の次第及び審議事項を記載した会議録を調製し、その都度、議長の指名する2人の委員と共にこれに署名しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の議事の手続その他必要な事項は、運営委員会が定める。

この教育委員会規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日教委規則第3号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(平成30年7月23日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

佐川町立学校給食共同調理場運営委員会規則

昭和51年3月20日 教育委員会規則第2号

(平成30年7月23日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和51年3月20日 教育委員会規則第2号
平成16年4月1日 教育委員会規則第3号
平成30年7月23日 教育委員会規則第9号