○佐川町立桜座の設置及び管理に関する条例施行規則
平成10年4月1日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐川町立桜座の設置及び管理に関する条例(平成10年佐川町条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、佐川町立桜座(以下「桜座」という。)の管理その他必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 桜座の休館日は、次のとおりとする。ただし、佐川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認める場合は、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 月曜日
(2) 1月1日から同月3日までの日及び12月29日から同月31日までの日
(利用時間)
第3条 桜座の利用時間は、ホール、楽屋及び催物に利用する場合の練習ホールの利用においては午前9時から午後10時まで、練習に利用する場合の練習ホール、練習スタジオ及び和室の利用においては午前9時から午後12時までとする。
(1) ホール、楽屋及び催物に利用する場合の練習ホールを利用する場合 当該利用を開始する日の属する月の12月前の月の初日から当該利用開始日の1月前までの間
(2) 練習に利用する場合の練習ホール、練習スタジオ、和室、ロビー及びホワイエを利用する場合 当該利用を開始する日の属する月の3月前の月の初日から当該利用開始日までの間
(使用料の納付)
第6条 条例第7条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、使用料を利用許可書の交付の際に納付しなければならない。ただし、教育委員会が特に認める場合は、この限りでない。
区分 | 割合 |
町長又は教育委員会が主催する行事に使用する場合 | 100分の100 |
町長又は教育委員会が共催する行事に使用する場合 | 100分の50 |
町長が公益上特に必要と認めた場合 | 相当と認める割合 |
(入場料の減免)
第8条 条例第12条の規定により入場料を減額し、又は免除することができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 身体障害者手帳を所持する者であって、障害の等級が1級又は2級であるものが入場するとき。
(2) 療育手帳を所持する者が入場するとき。
(3) 精神障害者保健福祉手帳を所持する者が入場するとき。
(4) 前3号に掲げる者(以下この号において「身体障害者等」という。)を介護する者(身体障害者等1人につき1人とする。)が当該身体障害者等と同時に入場するとき。
(利用の許可の取消し、変更等)
第9条 利用者が桜座の利用の許可を取り消し、又は許可の内容を変更して桜座を利用しようとするときは、直ちに佐川町立桜座利用許可(変更・取消)申請書(様式第5号。以下「利用許可変更取消申請書」という。)により教育委員会に申請しなければならない。
(使用料等の還付)
第10条 条例第13条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は次の各号に掲げる場合とし、その還付する額は当該各号に定める額とする。
(1) 町の都合により桜座の利用の許可を取り消した場合又は災害その他の不可抗力の理由により桜座を利用することができなくなった場合 既納又は過納となる使用料の額に相当する額
(2) 利用許可変更取消申請書の提出が当該利用を開始する日の150日前までにあり、かつ、当該申請が承認された場合 既納又は過納となる使用料の額の10分の7に相当する額
(3) 利用許可変更取消申請書の提出が当該利用を開始する日の149日前から60日前までの間にあり、かつ、当該申請が承認された場合 既納又は過納となる使用料の額の10分の5に相当する額
(4) 利用許可変更取消申請書の提出が当該利用を開始する日の59日前から3日前までの間にあり、かつ、当該申請が承認された場合 既納又は過納となる使用料の額の10分の3に相当する額
2 条例第13条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書(様式第7号)により町長に請求しなければならない。
4 条例第13条ただし書の規定による入場料の還付については、その都度町長が定める。
(設備の制限)
第11条 利用者は、桜座に特別の設備をし、又は桜座の設備に変更を加えてはならない。ただし、教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。
(整理人の配置)
第12条 利用者は、桜座の内外の秩序を保つため、整理に必要な者を置き、かつ、その人員及び配置について当該利用の前に教育委員会に届け出なければならない。
(管理上の立入り)
第13条 利用者は、桜座の関係職員が桜座の施設、附属設備等の管理その他職務上の必要により当該利用に係る施設に立ち入る場合は、これを拒むことができない。
(遵守事項)
第14条 利用者及び桜座に入場する者(以下「入場者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで火器を使用し、又は危険を起こすおそれのある行為をしないこと。
(2) 許可を受けないで飲食物その他の物品を販売し、又は陳列しないこと。
(3) 許可を受けないで広告物を掲示し、又は配布しないこと。
(4) 桜座の施設、附属設備等を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。
(5) 許可を受けないで附属設備を桜座の外に持ち出さないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、桜座の管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(入場の制限)
第15条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対して、入場を拒み、又は退場を命ずることがある。
(1) 善良な風俗を乱し、又は他の利用者若しくは入場者に危害を加え、若しくは迷惑を及ぼすおそれのある者
(2) 正当な理由がなく銃砲、刀剣等又は爆発物その他の危険物を所持している者
(3) 騒じょう又は示威にわたる行為をする者
(4) 前条の規定に違反した者
(5) 前各号に掲げる者のほか、桜座の関係職員の指示に従わない者
(損傷等の届出)
第16条 利用者及び入場者は、桜座の施設、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。
(使用料の認定)
第17条 営利を目的として利用する者が桜座の利用の許可の申請をするに当たり、条例別表の入場料を徴収しないが営利行為を目的とする場合の規定の適用を免れる目的で、入場料その他これに類するものを徴収することとして申請したと認められるときは、町長の認定により使用料の額を決定することができる。
2 町長は、前項の規定により使用料の額を決定した場合において、当該申請をした者が当該決定に従わないときは、桜座の利用を許可しないものとする。
(附属設備の使用料)
第18条 附属設備の使用料の額は、別表に定めるところによる。
(雑則)
第19条 この規則に定めるもののほか、桜座の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この教育委員会規則は、公布の日から施行し、平成10年3月1日から適用する。
附則(平成13年3月16日教委規則第1号)
この教育委員会規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日教委規則第4号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日教委規則第5号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第18条関係)
区分 | 設備名 | 単位 | 使用料 | 摘要 |
舞台設備 | 音響反射板 | 1式 | 円 3,850 | 天井1面(照明付) 正面1面 側面6面 |
所作台 | 1式 | 4,290 | 化粧かまち 開帳場付 | |
平台 | 1台 | 160 | ||
平台用足 | 1式 | 80 | 開き足(高足・中足) | |
箱馬・木台 | 1式 | 40 | ||
ひな壇用階段 | 1式 | 110 | W1212mm×1段 W1212mm×2段 | |
ひな壇用蹴込パネル | 1式 | 260 | ||
松羽目 | 1式 | 1,100 | H5454mm | |
人形立 | 1本 | 50 | H1818mm | |
金屏風 | 1双 | 1,430 | 2400mm×750mm×6曲 | |
毛せん | 1枚 | 160 | 1720mm×3600mm | |
長布団 | 1枚 | 160 | 575mm×1818mm | |
地絣 | 1枚 | 1,650 | ||
上敷 | 1枚 | 110 | 909mm×10908mm 909mm×5454mm 909mm×3636mm | |
プログラムスタンド | 1台 | 160 | ||
演台 | 1式 | 600 | W1800 花台付 | |
司会者台 | 1台 | 190 | ||
指揮台 | 1式 | 190 | 指揮者用譜面台付 | |
演奏者用譜面台 | 1台 | 50 | ||
コントラバス用椅子 | 1脚 | 110 | ||
パイプ椅子・ピアノ椅子追加 | 1脚 | 40 | ||
長机 | 1脚 | 80 | ||
楽器音響設備 | グランドピアノ | 1台 | 6,050 | スタインウェイ&サンズ モデルC―227 |
和太鼓 | 1式 | 930 | 1尺9寸 4本柱台付 | |
場内拡声装置 | 1式 | 1,980 | ミキサー(モノラル24・ステレオ4ch) 主スピーカ マイク1本付 | |
CDプレーヤー | 1台 | 290 | ||
MDレコーダー | 1台 | 410 | ||
DVDレコーダー | 1台 | 410 | ||
カセットテープレコーダー | 1台 | 290 | ||
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 930 | ハンド型 | |
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 1,100 | タイピン型 | |
ダイナミックマイクロホン | 1本 | 400 | ケーブル付き | |
コンデンサーマイクロホン | 1本 | 810 | ケーブル付き | |
三点吊りマイクロホン | 1式 | 1,320 | ||
マイクスタンド | 1本 | 50 | 卓上型 | |
マイクスタンド | 1本 | 140 | 床上型・ブーム型 | |
移動型スピーカー | 1台 | 440 | 台車付 | |
フロアーモニタースピーカー | 1台 | 440 | 台車付 | |
パワードモニタースピーカーA | 1個 | 110 | ||
パワードモニタースピーカーB | 1台 | 220 | ||
インカムセット | 1式 | 220 | ||
舞台袖簡易音響操作卓 | 1式 | 1,650 | ミキサー(モノラル8・ステレオ2ch) LDプレーヤー カセットデッキ | |
照明設備 | 調光装置 | 1式 | 2,200 | 30A×101 60ch |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,320 | ハロゲン 300w×56灯 4色 | |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,320 | ハロゲン 500w×40灯 4色 | |
フットライト | 1列 | 140 | 60W×12灯 | |
第1ボーダーライト | 1列 | 440 | 150w×45灯 | |
第2ボーダーライト | 1列 | 440 | 150w×45灯 | |
第1サスペンションライト | 1列 | 1,650 | ハロゲン 1KW 平凸×8灯 フレネル×8灯 | |
第2サスペンションライト | 1列 | 1,650 | ハロゲン 1KW 平凸×8灯 フレネル×8灯 | |
第3サスペンションライト | 1列 | 1,650 | ハロゲン 1KW フレネル×9灯 パーライト×8灯 | |
フロントサイドライト | 1式 | 1,320 | ハロゲン 1KW 12灯×2 | |
シーリングライト | 1列 | 1,320 | ハロゲン 1KW 16灯 | |
センターピンスポットライト | 1台 | 1,320 | クセノン 1KW | |
スポットライト | 1台 | 380 | 500w | |
スポットライト | 1台 | 600 | 1000w | |
パーライト | 1台 | 550 | 500w | |
プロジェクタースポットライト | 1台 | 1,100 | ハロゲン 1KW レンズ(4、6、8、10)各2枚 ディスクマシン 種板一式 芯なしダブルマシン付 | |
カッタースポットライト | 1台 | 550 | ハロゲン 750W 種板一式付 | |
オーロラマシン | 1台 | 440 | ハロゲン 500W | |
ミラーボール | 1台 | 660 | 楕円 吊り置型 | |
映写設備 | 16mm映写機 | 1式 | 1,980 | |
プロジェクターB | 1式 | 660 | BenQ | |
プロジェクターE | 1式 | 990 | EPSON | |
常設スクリーン | 1面 | 660 | イメージ寸法 H5750mm×W7900mm | |
小スクリーン | 1式 | 330 | ||
その他設備 | 展示用パネル | 1枚 | 40 | |
シャワー室(楽屋2・3) | 1室 | 110 | ||
浴室(楽屋1) | 1室 | 160 | ||
持込み器具用コンセント | 1KW当り | 130 | ||
練習ホール兼用 | アップライトピアノ | 1台 | 550 | カワイKU―80 |
P.A.セット | 1式 | 440 | ミキサー パワーアンプ スピーカー マイク エフェクター | |
再生・録音機セット | 1式 | 160 | カセットデッキ CDプレーヤー DATプレーヤー MDプレーヤー | |
練習スタジオ兼用 | ドラムセット | 1式 | 380 | |
ギターアンプ | 1式 | 270 | アンプ2台 | |
ベースアンプ | 1式 | 220 | ||
キーボードセット | 1式 | 270 | キーボード キーボードアンプ キーボードスタンド 専用椅子 | |
P.A.セット | 1式 | 440 | ミキサー パワードスピーカー カセットデッキ マイクエフェクター | |
マイクセット | 1式 | 550 | マイク マイクスタンド マイクケーブル 各3つ |
備考
1 この表の使用料は、条例別表に規定する9時~12時(以下「午前」という。)、13時~17時(以下「午後」という。)又は18時~22時(以下「夜間」という。)のいずれかの時間区分の利用につき徴収する額とし、午前から午後へ又は午後から夜間へ引き続き利用する場合はこの表の使用料の額の2倍に相当する額、午前から夜間へ引き続き利用する場合はこの表の使用料の額の3倍に相当する額を徴収する。
2 この表の附属設備を練習ホール又は練習スタジオにおいて利用する場合の1時間当たりの使用料は、この表の使用料の100分の25に相当する額とする。
3 この表の附属設備を専ら練習、準備等のために利用する場合の使用料は、この表の使用料の100分の50に相当する額とする。ただし、練習ホール及び練習スタジオにおいて利用する場合は、当該規定を適用しないものとする。
5 消耗機材費、ピアノ調律費及び附属設備の利用に係り特別に労力を要する費用は、この表の使用料には含まないものとする。
6 この表の使用料及び第4号の使用料の額は、消費税の額及び地方消費税の額を含むものとする。