○佐川町立桜座の設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年4月1日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐川町立桜座の設置及び管理に関する条例(平成10年佐川町条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、佐川町立桜座(以下「桜座」という。)の管理その他必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 桜座の休館日は、次のとおりとする。ただし、佐川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認める場合は、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 月曜日

(2) 1月1日から同月3日までの日及び12月29日から同月31日までの日

(利用時間)

第3条 桜座の利用時間は、ホール、楽屋及び催物に利用する場合の練習ホールの利用においては午前9時から午後10時まで、練習に利用する場合の練習ホール、練習スタジオ及び和室の利用においては午前9時から午後12時までとする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、同項の利用時間を変更することができる。

(利用の許可の申請)

第4条 条例第7条第1項の規定により、桜座の利用の許可を受けようとする者は、佐川町立桜座利用許可申請書(様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)により教育委員会に申請しなければならない。

2 前項に規定する申請は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間内に行わなければならない。ただし、教育委員会が特に認めるときは、この限りでない。

(1) ホール、楽屋及び催物に利用する場合の練習ホールを利用する場合 当該利用を開始する日の属する月の12月前の月の初日から当該利用開始日の1月前までの間

(2) 練習に利用する場合の練習ホール、練習スタジオ、和室、ロビー及びホワイエを利用する場合 当該利用を開始する日の属する月の3月前の月の初日から当該利用開始日までの間

(利用許可書の交付等)

第5条 教育委員会は、前条第1項の規定による申請があった場合において、桜座の利用を許可するときは佐川町立桜座利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を当該申請をした者に交付し、許可しないときはその旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(使用料の納付)

第6条 条例第7条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、使用料を利用許可書の交付の際に納付しなければならない。ただし、教育委員会が特に認める場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 条例第12条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減額(免除)申請書(様式第3号)により利用許可申請書と共に町長に申請しなければならない。ただし、申請の時期については、町長が特に認めるときは、この限りでない。

2 町長は、前項の申請があった場合において、使用料の減額又は免除を承認するときは使用料減額(免除)承認通知書(様式第4号)により、承認しないときはその旨をそれぞれ当該申請をした者に通知するものとする。

3 条例第12条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその割合は、次表に定めるとおりとする。

区分

割合

町長又は教育委員会が主催する行事に使用する場合

100分の100

町長又は教育委員会が共催する行事に使用する場合

100分の50

町長が公益上特に必要と認めた場合

相当と認める割合

(入場料の減免)

第8条 条例第12条の規定により入場料を減額し、又は免除することができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 身体障害者手帳を所持する者であって、障害の等級が1級又は2級であるものが入場するとき。

(2) 療育手帳を所持する者が入場するとき。

(3) 精神障害者保健福祉手帳を所持する者が入場するとき。

(4) 前3号に掲げる者(以下この号において「身体障害者等」という。)を介護する者(身体障害者等1人につき1人とする。)が当該身体障害者等と同時に入場するとき。

(利用の許可の取消し、変更等)

第9条 利用者が桜座の利用の許可を取り消し、又は許可の内容を変更して桜座を利用しようとするときは、直ちに佐川町立桜座利用許可(変更・取消)申請書(様式第5号。以下「利用許可変更取消申請書」という。)により教育委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項に規定する申請を承認するときは佐川町立桜座利用許可(変更・取消)承認通知書(様式第6号)により、承認しないときはその旨をそれぞれ当該申請をした者に通知するものとする。

(使用料等の還付)

第10条 条例第13条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は次の各号に掲げる場合とし、その還付する額は当該各号に定める額とする。

(1) 町の都合により桜座の利用の許可を取り消した場合又は災害その他の不可抗力の理由により桜座を利用することができなくなった場合 既納又は過納となる使用料の額に相当する額

(2) 利用許可変更取消申請書の提出が当該利用を開始する日の150日前までにあり、かつ、当該申請が承認された場合 既納又は過納となる使用料の額の10分の7に相当する額

(3) 利用許可変更取消申請書の提出が当該利用を開始する日の149日前から60日前までの間にあり、かつ、当該申請が承認された場合 既納又は過納となる使用料の額の10分の5に相当する額

(4) 利用許可変更取消申請書の提出が当該利用を開始する日の59日前から3日前までの間にあり、かつ、当該申請が承認された場合 既納又は過納となる使用料の額の10分の3に相当する額

2 条例第13条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書(様式第7号)により町長に請求しなければならない。

3 町長は、前項の規定による還付の請求があった場合において、その還付を決定したときは使用料還付決定通知書(様式第8号)により、還付しないときはその旨をそれぞれ当該請求をした者に通知するものとする。

4 条例第13条ただし書の規定による入場料の還付については、その都度町長が定める。

(設備の制限)

第11条 利用者は、桜座に特別の設備をし、又は桜座の設備に変更を加えてはならない。ただし、教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。

(整理人の配置)

第12条 利用者は、桜座の内外の秩序を保つため、整理に必要な者を置き、かつ、その人員及び配置について当該利用の前に教育委員会に届け出なければならない。

(管理上の立入り)

第13条 利用者は、桜座の関係職員が桜座の施設、附属設備等の管理その他職務上の必要により当該利用に係る施設に立ち入る場合は、これを拒むことができない。

(遵守事項)

第14条 利用者及び桜座に入場する者(以下「入場者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで火器を使用し、又は危険を起こすおそれのある行為をしないこと。

(2) 許可を受けないで飲食物その他の物品を販売し、又は陳列しないこと。

(3) 許可を受けないで広告物を掲示し、又は配布しないこと。

(4) 桜座の施設、附属設備等を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(5) 許可を受けないで附属設備を桜座の外に持ち出さないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、桜座の管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(入場の制限)

第15条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対して、入場を拒み、又は退場を命ずることがある。

(1) 善良な風俗を乱し、又は他の利用者若しくは入場者に危害を加え、若しくは迷惑を及ぼすおそれのある者

(2) 正当な理由がなく銃砲、刀剣等又は爆発物その他の危険物を所持している者

(3) 騒じょう又は示威にわたる行為をする者

(4) 前条の規定に違反した者

(5) 前各号に掲げる者のほか、桜座の関係職員の指示に従わない者

(損傷等の届出)

第16条 利用者及び入場者は、桜座の施設、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。

(使用料の認定)

第17条 営利を目的として利用する者が桜座の利用の許可の申請をするに当たり、条例別表の入場料を徴収しないが営利行為を目的とする場合の規定の適用を免れる目的で、入場料その他これに類するものを徴収することとして申請したと認められるときは、町長の認定により使用料の額を決定することができる。

2 町長は、前項の規定により使用料の額を決定した場合において、当該申請をした者が当該決定に従わないときは、桜座の利用を許可しないものとする。

(附属設備の使用料)

第18条 附属設備の使用料の額は、別表に定めるところによる。

(雑則)

第19条 この規則に定めるもののほか、桜座の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この教育委員会規則は、公布の日から施行し、平成10年3月1日から適用する。

(平成13年3月16日教委規則第1号)

この教育委員会規則は、平成13年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日教委規則第4号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和6年4月1日教委規則第5号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第18条関係)

区分

設備名

単位

使用料

摘要

舞台設備

音響反射板

1式

3,850

天井1面(照明付)

正面1面 側面6面

所作台

1式

4,290

化粧かまち 開帳場付

平台

1台

160


平台用足

1式

80

開き足(高足・中足)

箱馬・木台

1式

40


ひな壇用階段

1式

110

W1212mm×1段

W1212mm×2段

ひな壇用蹴込パネル

1式

260


松羽目

1式

1,100

H5454mm

人形立

1本

50

H1818mm

金屏風

1双

1,430

2400mm×750mm×6曲

毛せん

1枚

160

1720mm×3600mm

長布団

1枚

160

575mm×1818mm

地絣

1枚

1,650


上敷

1枚

110

909mm×10908mm

909mm×5454mm

909mm×3636mm

プログラムスタンド

1台

160


演台

1式

600

W1800 花台付

司会者台

1台

190


指揮台

1式

190

指揮者用譜面台付

演奏者用譜面台

1台

50


コントラバス用椅子

1脚

110


パイプ椅子・ピアノ椅子追加

1脚

40


長机

1脚

80


楽器音響設備

グランドピアノ

1台

6,050

スタインウェイ&サンズ

モデルC―227

和太鼓

1式

930

1尺9寸 4本柱台付

場内拡声装置

1式

1,980

ミキサー(モノラル24・ステレオ4ch)

主スピーカ マイク1本付

CDプレーヤー

1台

290


MDレコーダー

1台

410


DVDレコーダー

1台

410


カセットテープレコーダー

1台

290


ワイヤレスマイクロホン

1本

930

ハンド型

ワイヤレスマイクロホン

1本

1,100

タイピン型

ダイナミックマイクロホン

1本

400

ケーブル付き

コンデンサーマイクロホン

1本

810

ケーブル付き

三点吊りマイクロホン

1式

1,320


マイクスタンド

1本

50

卓上型

マイクスタンド

1本

140

床上型・ブーム型

移動型スピーカー

1台

440

台車付

フロアーモニタースピーカー

1台

440

台車付

パワードモニタースピーカーA

1個

110


パワードモニタースピーカーB

1台

220


インカムセット

1式

220


舞台袖簡易音響操作卓

1式

1,650

ミキサー(モノラル8・ステレオ2ch)

LDプレーヤー カセットデッキ

照明設備

調光装置

1式

2,200

30A×101 60ch

ロアーホリゾントライト

1列

1,320

ハロゲン 300w×56灯 4色

アッパーホリゾントライト

1列

1,320

ハロゲン 500w×40灯 4色

フットライト

1列

140

60W×12灯

第1ボーダーライト

1列

440

150w×45灯

第2ボーダーライト

1列

440

150w×45灯

第1サスペンションライト

1列

1,650

ハロゲン 1KW

平凸×8灯 フレネル×8灯

第2サスペンションライト

1列

1,650

ハロゲン 1KW

平凸×8灯 フレネル×8灯

第3サスペンションライト

1列

1,650

ハロゲン 1KW

フレネル×9灯 パーライト×8灯

フロントサイドライト

1式

1,320

ハロゲン 1KW 12灯×2

シーリングライト

1列

1,320

ハロゲン 1KW 16灯

センターピンスポットライト

1台

1,320

クセノン 1KW

スポットライト

1台

380

500w

スポットライト

1台

600

1000w

パーライト

1台

550

500w

プロジェクタースポットライト

1台

1,100

ハロゲン 1KW レンズ(4、6、8、10)各2枚 ディスクマシン 種板一式 芯なしダブルマシン付

カッタースポットライト

1台

550

ハロゲン 750W 種板一式付

オーロラマシン

1台

440

ハロゲン 500W

ミラーボール

1台

660

楕円 吊り置型

映写設備

16mm映写機

1式

1,980


プロジェクターB

1式

660

BenQ

プロジェクターE

1式

990

EPSON

常設スクリーン

1面

660

イメージ寸法

H5750mm×W7900mm

小スクリーン

1式

330


その他設備

展示用パネル

1枚

40


シャワー室(楽屋2・3)

1室

110


浴室(楽屋1)

1室

160


持込み器具用コンセント

1KW当り

130


練習ホール兼用

アップライトピアノ

1台

550

カワイKU―80

P.A.セット

1式

440

ミキサー パワーアンプ スピーカー マイク エフェクター

再生・録音機セット

1式

160

カセットデッキ CDプレーヤー DATプレーヤー MDプレーヤー

練習スタジオ兼用

ドラムセット

1式

380


ギターアンプ

1式

270

アンプ2台

ベースアンプ

1式

220


キーボードセット

1式

270

キーボード キーボードアンプ キーボードスタンド 専用椅子

P.A.セット

1式

440

ミキサー パワードスピーカー カセットデッキ マイクエフェクター

マイクセット

1式

550

マイク マイクスタンド マイクケーブル

各3つ

備考

1 この表の使用料は、条例別表に規定する9時~12時(以下「午前」という。)、13時~17時(以下「午後」という。)又は18時~22時(以下「夜間」という。)のいずれかの時間区分の利用につき徴収する額とし、午前から午後へ又は午後から夜間へ引き続き利用する場合はこの表の使用料の額の2倍に相当する額、午前から夜間へ引き続き利用する場合はこの表の使用料の額の3倍に相当する額を徴収する。

2 この表の附属設備を練習ホール又は練習スタジオにおいて利用する場合の1時間当たりの使用料は、この表の使用料の100分の25に相当する額とする。

3 この表の附属設備を専ら練習、準備等のために利用する場合の使用料は、この表の使用料の100分の50に相当する額とする。ただし、練習ホール及び練習スタジオにおいて利用する場合は、当該規定を適用しないものとする。

4 第1号第2号及び前号の規定により算出した使用料は、10円未満の端数を切り捨てて得た額とする。

5 消耗機材費、ピアノ調律費及び附属設備の利用に係り特別に労力を要する費用は、この表の使用料には含まないものとする。

6 この表の使用料及び第4号の使用料の額は、消費税の額及び地方消費税の額を含むものとする。

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佐川町立桜座の設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年4月1日 教育委員会規則第2号

(令和6年4月1日施行)