○佐川町青少年補導育成センター設置条例施行規則

昭和47年4月1日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐川町青少年補導育成センター設置条例(昭和47年佐川町条例第1号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員構成及び職務)

第2条 佐川町青少年補導育成センター(以下「補導センター」という。)の職員の構成は、次のとおりとする。

所長 1人 職員 若干人

2 所長は、佐川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指揮を受けて、処務を管理統括し、職員を指揮監督する。所長に事故があるときは、所長の指名する職員が所長の職務を代行する。

3 その他の職員は、上司の命令を受けて、事務に従事する。

(補導員)

第3条 補導センターに、補導員若干人を置く。

2 補導員は、教育委員会が委嘱する。

3 補導員の任期は1年とし、再委嘱を妨げない。

4 補導員は、所長の総合調査のもとに、補導センターの業務に当たる。

5 補導員会は、毎学期1回以上開催するものとする。

6 補導員の勤務要領は、教育委員会が別に定める。

(附属帳簿)

第4条 補導センターには、次の帳簿を備え付けるものとする。

(1) 職員名簿

(2) 補導員名簿

(3) 補導センター日誌

(4) 補導日誌

(5) 少年相談簿

(6) 少年補導票綴

(7) 継続補導綴

(8) 会議録

(9) 経理に関する書類

(10) その他教育委員会が定めるもの

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、補導センターの運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日教委規則第5号)

この教育委員会規則は、平成12年4月1日から施行する。

佐川町青少年補導育成センター設置条例施行規則

昭和47年4月1日 教育委員会規則第1号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年4月1日 教育委員会規則第1号
平成12年3月31日 教育委員会規則第5号