○佐川町青少年補導育成センター設置条例施行規則
昭和47年4月1日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐川町青少年補導育成センター設置条例(昭和47年佐川町条例第1号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員構成及び職務)
第2条 佐川町青少年補導育成センター(以下「補導センター」という。)の職員の構成は、次のとおりとする。
所長 1人 職員 若干人
2 所長は、佐川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指揮を受けて、処務を管理統括し、職員を指揮監督する。所長に事故があるときは、所長の指名する職員が所長の職務を代行する。
3 その他の職員は、上司の命令を受けて、事務に従事する。
(補導員)
第3条 補導センターに、補導員若干人を置く。
2 補導員は、教育委員会が委嘱する。
3 補導員の任期は1年とし、再委嘱を妨げない。
4 補導員は、所長の総合調査のもとに、補導センターの業務に当たる。
5 補導員会は、毎学期1回以上開催するものとする。
6 補導員の勤務要領は、教育委員会が別に定める。
(附属帳簿)
第4条 補導センターには、次の帳簿を備え付けるものとする。
(1) 職員名簿
(2) 補導員名簿
(3) 補導センター日誌
(4) 補導日誌
(5) 少年相談簿
(6) 少年補導票綴
(7) 継続補導綴
(8) 会議録
(9) 経理に関する書類
(10) その他教育委員会が定めるもの
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、補導センターの運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日教委規則第5号)
この教育委員会規則は、平成12年4月1日から施行する。