○佐川町老人デイ・サービス運営事業実施要綱

平成6年4月1日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、住宅の虚弱老人等に対し、通所の方法により、各種のサービスを提供することによって、当該老人の生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上を図るとともに、その家族の身体的、精神的な負担の軽減を図ることを目的とする。

(事業の委託)

第2条 町長は、高吾北広域町村事務組合特別養護老人ホーム「春日荘」(以下「実施団体」という。)に対し、基本事業及び通所事業、また、訪問事業の入浴サービス事業を委託するものとする。

(対象者)

第3条 老人デイサービス事業に係るサービス(以下「サービス」という。)を受けることができる者は、佐川町に居住するおおむね65歳以上の要援護老人(65歳未満であって初期認知症に該当するものを含む)及び身体障害者であって、身体が虚弱のため日常生活を営むのに支障があるもの(以下「対象者」という。)とする。ただし、次条第1号エの家族介護者教室の対象者は、原則として家庭において、おおむね65歳以上のねたきり老人又は、認知症老人等を介護している者とする。

(サービスの内容)

第4条 実施施設において提供するサービスの内容は、次の各号に掲げるものとする。ただし、提供するサービスは、個々の対象者の状況に応じて必要と認めるものとする。

(1) 基本事業

 生活指導

 日常動作訓練

 休養

 家族介護者教室

 輸送サービス

 健康チェック

(2) 通所事業

 入浴サービス

 給食サービス

(3) 訪問事業

入浴サービス

(利用定員)

第5条 サービスの提供を受ける対象者の数は、1日当たりおおむね25人以内とする。この場合において、訪問入浴サービスについては、佐川町訪問入浴サービス車派遣事業運営要綱(平成6年佐川町告示第16号)に定めるとおりとする。

(利用回数)

第6条 サービスの提供を受ける回数は、対象者の希望、身体的希望、家族の状況を勘案して決定するものとし、原則として対象者1人につき週1回から2回程度とする。

(休業日)

第7条 サービスの提供を受けることができない日は、次の各号のとおりとする。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

(3) その他町長が特に定める日

(介護者の同伴)

第8条 対象者に対し、サービスの提供を行うに当たって、必要があると認めるときは、当該対象者の家族等を介護者として同伴させるものとする。

(登録)

第9条 サービスの提供を受けようとする者又はその家族等(以下「申請者」という。)は、デイ・サービス事業利用登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に制約書を添えて町長に登録の申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、当該申請の対象者についてデイサービス事業対象者調書(様式第2号)によりサービスの必要性等を審査し、速やかに登録の可否を決定するものとする。

3 対象者の健康状態が、前項のデイ・サービス事業対象者調書による審査によって判別することが困難な場合は、申請者から医師の証明書を徴することができる。

4 第2項の規定により登録を可とされた対象者について、提供するサービスの種類を併せて決定するとともに、デイ・サービス事業登録台帳(様式第3号)に登録するものとする。

(登録をすることができない者)

第10条 対象者であっても、次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定による登録を受けることができない。

(1) 感染性疾患を有する者

(2) 精神に著しい障害のある者

(3) 現に疾病にかかり、又は負傷したため治療を受ける必要がある者

(4) 通所が困難である者(基本事業及び通所事業のみ適用)

(5) その他町長が不適当と認める者

(通知)

第11条 第9条第2項の規定による登録の可否を決定したときは、当該申請者に対し、デイ・サービス事業登録決定(却下)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 第9条第2項の規定により、登録を可とする決定をした者について、デイ・サービス事業実施通知書(様式第5号)により「実施団体」に通知するものとする。

(変更の届出)

第12条 第9条第4項の規定による登録を受け、かつ、現にサービスの提供を受けている者(以下「利用者」という。)は、申請書の記載事項に変更を生じたとき、又はサービスの提供を受ける必要がなくなったときは、デイ・サービス事業登録異動届(様式第6号)により速やかに町長に届け出なければならない。

(サービス提供の中止等)

第13条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者に係るサービスの提供を中止し、又は第9条第4項の規定による登録を取り消すことができる。

(1) 機能回復によりサービスの提供を受ける必要がなくなったと認めるとき。

(2) 第10条各号に掲げる者に該当することとなったとき。

(3) 虚偽の申請その他不正な手段により、登録決定を受けたと認められるとき。

(4) その他町長が不適当と認めるとき。

2 前項の規定により、サービスの提供を中止し、又は登録を取り消したときは、当該利用者に対し、デイ・サービス事業提供中止・登録取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(利用者の負担)

第14条 サービスの提供を受ける利用者は、原材料費等の実費(以下「利用料」という。)を負担しなければならない。

2 利用料の額は、町長と「実施団体」が協議して定めるものとする。

3 利用料は、直接、実施団体に支払うものとする。

(家族等の協力義務)

第15条 対象者の家族等は、デイ・サービス事業の実施に関し、佐川町及び実施団体に協力する義務を負うものとする。

(報告等)

第16条 実施団体は、町長から委託したデイ・サービス事業の実施に必要な関係書類を整備し、前月分の事業の実施状況を毎月10日までに町長に報告しなければならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、老人デイ・サービス事業について必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

平成6年4月1日から適用する。

様式 略

佐川町老人デイ・サービス運営事業実施要綱

平成6年4月1日 告示第15号

(平成6年4月1日施行)