○佐川町の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

昭和34年11月4日

規則第3号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 委員(第5条・第6条)

第3章 役員及び職員(第7条―第9条)

第4章 会議(第10条―第24条)

第5章 雑則(第25条)

附則

第1章 総則

第1条 佐川町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)に関しては、法令及び佐川町国民健康保険条例(昭和35年佐川町条例第7号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによるものとする。

第2条 協議会は、国民健康保険事業の運営に関する事項につき、町長の諮問に応じて協議し、必要があるときは町長に建議することができる。

2 協議会は、前項の規定による町長の諮問があったときは、その都度これを審議して速やかに答申しなければならない。

第3条 協議会は、被保険者その他の利害関係者から国民健康保険に関する意見の開陳があったときは、これを受理し、意見を付して町長に提出しなければならない。

2 協議会は、前項の規定による意見の開陳があったときに必要があると認めるときは、意見開陳者又は利害関係者の出席を求めて説明させることができる。

第4条 協議会は、毎年1回当該年度内において国民健康保険事業に関して審議した事項及びその他必要な事項並びにこれに関する意見をとりまとめ町長に報告しなければならない。

第2章 委員

第5条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、町長がこれを委嘱する。

第6条 委員が辞職しようとするときは、町長の許可を得なければならない。

第3章 役員及び職員

第7条 会長が辞職しようとするときは、協議会の許可を得なければならない。

第8条 会長は、協議会を代表し、協議会の事務を統理する。

第9条 協議会に書記を置き、町長がこれを任免する。

2 書記は、会長の指揮を受け、庶務に従事する。

第4章 会議

第10条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長がこれを招集する。ただし、委員の4分の1以上の者から会議招集の要請があったときは、会長はこれを招集しなければならない。

第11条 会長が会議を招集するときは、町長にこれを通知しなければならない。

第12条 初めて会長の選挙を行う場合においては、第10条の規定にかかわらず町長が会議を招集し、会長が決定するまで議長となる。

第13条 会議は、会長が議長となり、これを開閉する。

第14条 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開会することができない。

第15条 議長は、議題とした議案を町長に説明を求め、又は協議会書記をして朗読させることができる。

2 委員提出議題に関しては、その委員に説明を求めることができる。

第16条 議案は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

2 前項の場合においては、議長は委員として表決に加わる権利を有しない。

第17条 議長が採決した後は、何人も議題について発言することができない。

第18条 出席委員は、採決について可否のいずれかを表決しなければならない。

第19条 採決の方法は、呼称、選挙、起立及び投票の4種とし、議長が適宜選用する。

第20条 委員は、自己の表決について更正を求めることができる。

第21条 会長は、委員からの提出事項があるときは、この採決後委員2人以上の連署をもって町長に建議することができる。

第22条 会長は、被保険者その他利害関係者から意見の開陳があった事項については、その請願書又は聞取書を添付して委員2人以上の連署をもって町長に建議し、又は報告しなければならない。

第23条 協議会は、いかなる請願といえども審議前に撤回することはできない。

第24条 議長は、協議会の書記をして会議録を調製し、会議の次第、議決事項及び出席委員の氏名を記載させ、2人以上の委員と共にこれに署名しなければならない。

2 前項の会議録は、会長がこれを保管しなければならない。

第5章 雑則

第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別にこれを定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年11月1日から適用する。

(平成30年2月27日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

佐川町の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

昭和34年11月4日 規則第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和34年11月4日 規則第3号
平成30年2月27日 規則第1号