○佐川町墓地条例施行規則
平成11年7月30日
規則第14号
佐川町墓地条例施行規則(昭和56年佐川町規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、佐川町墓地条例(昭和56年佐川町条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 申請書を提出する場合は、本籍地を記載した住民票を添付しなければならない。
3 町長は、町有墓地(以下「墓地」という。)の利用を許可する場合は墓地利用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付し、許可しない場合はその旨を通知しなければならない。
(利用区画の指定)
第3条 墓地の利用区画は、町長があらかじめ定めた番号又は場所により指定するものとする。
(死体埋葬の禁止)
第4条 甲種墓地には、死体(死胎を含む。)を埋葬することができない。
2 乙種墓地には、原則として死体(死胎を含む。)の埋葬を許可しない。
(墓地利用者台帳)
第5条 墓地の利用を許可し、許可証を交付したときは、町長は墓地利用者台帳に登録するものとする。
(墓碑等の設置制限)
第7条 利用の許可を受けた甲種墓地の利用区画内に利用者が設置することができる納骨堂、墓誌、経机、五輪塔及び物置台は各1基、花立及び灯篭は各1対、玉垣は1式とする。
(1) 許可証
(2) 戸籍謄本及びその他承継の事実を証する書類
(3) 前利用者に相続人がないときは、その他の親族を代表する者の同意書
(4) 承継しようとする者の本籍地を記載した住民票
(墓地の返還)
第9条 墓地を返還しようとする者は、墓地返還届(様式第5号)により町長に届け出なければならない。
(使用料の納付)
第10条 条例第6条に規定する使用料は、町有墓地使用料納付書により納付しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。