○営農飲雑用水施設設置事業分担金徴収条例

平成9年9月30日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び第228条の規定に基づき、佐川町が実施する営農飲雑用水施設設置事業の費用に充てるため受益の限度において、分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「営農飲雑用水施設」とは、営農飲雑用水施設の設置及び管理に関する条例(平成9年佐川町条例第27号)に規定する営農飲雑用水施設をいう。

(事業箇所)

第3条 事業箇所は、農村総合整備モデル事業により薄木地区及び四ツ白地区で実施する営農飲雑用水施設設置事業(以下「事業」という。)の受益地とする。

(分担金の徴収を受ける者)

第4条 分担金の徴収を受ける者は、事業の受益者で組織する薄木営農飲雑用水施設組合及び四ツ白営農飲雑用水施設組合(以下「組合」という。)とする。

(分担金)

第5条 分担金は、事業に係る工事費のうちで量水器以降の宅内給水支管を除く給水支管の工事に要する費用とする。

(分担金の徴収方法)

第6条 組合は、町長が納入通知書を発した時から14日以内に分担金を納付しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により、この条例に定める分担金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、公布の日から施行し、平成8年度事業から適用する。

(平成12年3月28日条例第28号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年12月17日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

営農飲雑用水施設設置事業分担金徴収条例

平成9年9月30日 条例第28号

(平成30年3月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成9年9月30日 条例第28号
平成12年3月28日 条例第28号
平成14年12月17日 条例第35号
平成30年3月12日 条例第2号