○公共用地の買収に伴う土地、物件の調査及び資料収集、連絡調整事務等の処理のため雇用する非常勤嘱託員設置要領

昭和51年7月21日

高知県及び佐川町の行う公共事業に係る用地買収に伴う土地、物件の調査及び資料収集、連絡調整事務の処理をさせるため、非常勤の嘱託員(以下「嘱託員」という。)を雇用することについては、法令その他に定めるもののほか、この要領によるものとする。

1 身分

(1) 嘱託員の身分は、任意的非常勤職員とする。

(2) 嘱託員は、正式任用に際してなんらの優先権をも与えられないものとする。

2 任務

嘱託員は、単なる事務補助としてではなく、町の策定した公共用地の買収計画に従い、独自の責任をもって、その事務を処理するものとする。

3 資格及び選任

嘱託員は、次の各号のいずれかに該当する者で、勤務場所に通勤可能なもののうちから町長が選任する。

(1) 国若しくは地方公共団体若しくは公益事業を行う会社等において用地事務に従事経験した者又はこれらの長の推薦を受けた者

(2) その他町長が必要と認める者

4 任用等

(1) 嘱託員の任用に当たっては、1工事の用地買収計画に伴う土地踏査、地形並びに境界の確認及び物件の調査等、用地交渉処理計画に基づいて雇用する。

(2) 任用の期間は、処理計画に基づき、あらかじめ定められる期間を超えないものとする。この場合において、任用期限の到来する以前であっても当該工事に伴う所定の事務を完了したときは、その時をもって任用期間は自動的に満了する。

5 勤務

(1) 所属長は、嘱託員に毎月18日を超える日数を勤務させてはならない。

(2) 所属長は、嘱託員の毎月の勤務状況を翌月5日までに町長に報告しなければならない。

6 報償等

(1) 嘱託員の報酬は、経歴、年齢等に基づき、予算の範囲内で町長が定めるものとし、旅費、費用弁償の支給については、佐川町職員の旅費に関する条例(平成13年佐川町条例第10号)の定めるところによる。

(2) 嘱託員に対しては、前号による報酬及び費用弁償のほか、手当その他の名称のいかんを問わずいかなる給付をも行ってはならない。

7 行為の確認

(1) 所属長は、嘱託員の処理する土地、物件の調査、資料の収集、連絡調整、事務の処理状況を把握し、町長に報告しなければならない。

(2) 前号に規定する報告書の様式提出時期

8 この要領に定めるもののほか、嘱託員の取扱いに関し必要な事項は、町長がその都度定める。

9 この要領は、昭和51年7月21日から施行する。

公共用地の買収に伴う土地、物件の調査及び資料収集、連絡調整事務等の処理のため雇用する非常…

昭和51年7月21日 種別なし

(昭和51年7月21日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 土木・河川
沿革情報
昭和51年7月21日 種別なし