○佐川町職員の旅費に関する条例

平成13年3月15日

条例第10号

佐川町職員の旅費に関する条例(平成2年佐川町条例第13号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第7条の2)

第2章 内国旅行の旅費等(第8条―第13条)

第3章 外国旅行の旅費等(第14条―第19条)

第4章 補則(第20条・第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公務のために旅行する一般職の職員(病院事業に従事する者及び非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下「職員」という。)及び職員以外の者に対し支給する旅費及び費用弁償(以下「旅費等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。ただし、職員以外の者に対して支給する費用弁償に関しては、別に条例で定める場合は、当該条例を適用する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 地方公務員法第6条の規定により任命権を有する者(病院事業管理者を除く。)をいう。

(2) 旅行命令権者 任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者をいう。

(3) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(4) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(5) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。

(6) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費等の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対して旅費を支給する。

2 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族に対し、旅費等を支給する。

3 職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対して費用弁償を支給する。

4 前3項の規定により旅費等の支給を受けることができる者が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で第7条の規定に定めるものを旅費等として支給することができる。

(旅行命令)

第4条 旅行は、旅行命令権者の発する旅行命令等によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費等の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令(依頼)書に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者はできるだけ速やかに、旅行命令(依頼)書に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

(旅費等の種類)

第5条 旅費等の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、当該各号に掲げる基準により支給する。

(1) 鉄道賃 鉄道旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

(2) 船賃 水路旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

(3) 車賃 陸路(鉄道を除く。)旅行について路程に応じ、1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

(4) 航空賃 空路旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

(5) 日当 高知県外の旅行(外国旅行を除く。)についてその旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。

(6) 宿泊料 宿泊を要する旅行について、宿泊料金の実費額により支給する。

(7) 食卓料 外国への出張について水路旅行及び空路旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

(8) 支度料 外国への出張について定額により支給する。

(9) 旅行雑費 外国への出張に伴う雑費について実費額により支給する。

(10) 旅行手当 外国への出張について前各号に規定する旅費等に代え支給することができる。

(11) 死亡手当 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合について定額により支給する。

2 町有車の使用その他公共交通機関以外の方法により旅行した場合は、現実に負担を要しなかった運賃等については、これを支給しない。

(旅費等の計算)

第6条 旅費等は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(旅行取消し等の場合における旅費等)

第7条 第3条第4項の規定により支給する旅費等の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、車賃若しくは航空賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続を取ったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行についてこの条例の規定により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額を超えることができない。

(2) 外国への旅行に伴う支度のため支払った金額で、当該旅行についてこの条例の規定により支給を受けることができた支度料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(概算払に係る旅費の精算手続)

第7条の2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後速やかに、当該旅行について旅費の精算をしなければならない。

2 旅費の支払をする者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、直ちに当該過払金を返納させなければならない。

第2章 内国旅行の旅費等

(鉄道賃)

第8条 鉄道賃の額は、別表第1のとおりとする。ただし、急行料金又は特別急行料金及び座席指定料金については、急行列車又は特別急行列車を運行する線路による旅行で片道40キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

(車賃)

第9条 車賃の額は、別表第1に掲げる定額により全路程を通算して計算する。

2 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第10条 日当の額は、別表第1に掲げる定額による。

2 佐川町、他の公共団体若しくは公共的団体が所有し、使用する権利を有し、若しくは借り上げた自動車又は私有車により全行程を旅行をした場合における日当の額は、前項の規定にかかわらず、別表第1の定額の2分の1に相当する額とする。

(宿泊料)

第11条 宿泊料の額は、現に支払った宿泊料金の額による。ただし、その額が別表第1の上限額を超える場合には、任命権者がやむを得ない事情があると認めるときを除き、当該上限額とする。

2 宿泊料は、水路旅行及び空路旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸し、又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(船賃、航空賃及び都市交通費)

第12条 船賃、航空賃及び都市交通費の額は、別表第1に掲げるとおりとする。

(遺族の費用弁償)

第13条 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する費用弁償を遺族に支給する。

2 遺族が前項に規定する費用弁償の支給を受ける順位は、第2条第7号に掲げる順序により、同順位者がある場合には年長者を先にする。

第3章 外国旅行の旅費等

(本邦通過の場合の旅費等)

第14条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費等は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、本章に規定するところによる。

(鉄道賃、船賃、車賃、航空賃及び支度料)

第15条 鉄道賃、船賃、車賃、航空賃及び支度料の額は、別表第2に定めるところによる。

(日当、宿泊料及び食卓料)

第16条 日当の額は、別表第2の定額による。

2 宿泊料の額は、現に支払った宿泊料金の額による。ただし、その額が別表第2の上限額を超える場合には、任命権者がやむを得ない事情があると認めるときを除き、当該上限額とする。

3 第11条第2項の規定は、外国旅行の場合の宿泊料について準用する。

4 食卓料の額は、船賃若しくは航空賃のほか、別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り、別表第2の定額により支給する。

(旅行雑費)

第17条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

(死亡手当)

第18条 死亡手当の額は、別表第2の定額による。

2 職員が出張のための外国旅行中に死亡し、かつ、その死亡地が本邦である場合において第3条第2項の規定により支給する死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず、第13条第1項の規定に準じて計算した費用弁償の額による。

3 死亡手当の支給を受ける遺族の順位は、第13条第2項の規定を準用する。

(旅行手当)

第19条 第5条第1項第10号の規定により支給する旅行手当の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、任命権者が、その都度町長と協議して定める。この場合において、その額は当該旅行手当の性質に応じ、同項第1号から第9号までに掲げる旅費等の額についてこの条例に定める基準を超えることができない。

第4章 補則

(旅費等の調整)

第20条 任命権者(旅行者が職員以外の者である場合は、旅行命令権者。次項において同じ。)は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費等を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費等又は通常必要としない旅費等を支給することとなる場合において、その実費を超えることとなる部分の旅費等又はその必要としない部分の旅費等を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費等により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して必要とする旅費等を支給することができる。

(準用規定)

第21条 旅費等の支給に関しては、この条例に定めるもののほか、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)を準用する。

(施行期日等)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

3 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成11年佐川町条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成13年3月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月14日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月15日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月11日条例第35号)

この条例は、佐川町病院事業の設置等に関する条例(平成21年佐川町条例第32号)の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。

(平成22年3月16日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月11日条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第8条~第12条関係)

区分

鉄道賃

船賃

車賃

(1kmにつき)

航空賃

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)の上限額

職員

普通運賃。40キロメートル以上は急行料金又は特別急行料金及び座席指定料金を加算

運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合は、中級の運賃

30円

旅客運賃

県外

2,000円

県内

8,000円

県外

12,000円

運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合は、上級の運賃

運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合は、その乗船に要する運賃

職員以外の者

備考

1 県外日帰り日当は、4,000円とする。

2 私有車により旅行した場合の車賃は、町長が定める一定の区域の拠点相互間の距離1キロメートル当たり25円とする。ただし、職員が私有車により町内へ旅行した場合は、車賃は支給しない。

3 職員以外の者が町外に住所を有する者である場合は、この表の日当に関する規定中「県外」とあるのは「住所を有する都道府県外」と読み替えて適用する。

別表第2(第15条、第16条、第18条関係)

外国旅行の旅費等

1 鉄道賃

(1) 鉄道旅行については、路程に応じ、次の各号に規定する旅客運賃(以下本項において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

ア 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の運賃

イ 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、上級の運賃

ウ 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

エ 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、現に支払った急行料金又は寝台料金

2 船賃

(1) 水路旅行については、路程に応じ、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下本項において「運賃」という。)、寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

ア 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃

イ 運賃の等級を設けない船舶による続行の場合には、その乗船に要する運賃

ウ 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、現に支払った寝台料金

(2) 前号アの規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃による。

3 航空賃

(1) 空路旅行については、路程に応じ、次の各号に規定する旅客運賃(以下本項において「運賃」という。)による。

ア 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃

イ 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

4 車賃、日当、宿泊料及び食卓料

車賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)の上限額

食卓料

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

(1夜につき)

実費額

6,200

5,200

4,200

3,800

19,300

16,100

12,900

11,600

5,800

備考

1 「指定都市」とは国家公務員等の旅費に関する法律別表第2において指定都市とされている地域を、「甲地方」とは同表において甲地方とされている地域を、「丙地方」とは同表において丙地方とされている地域を、「乙地方」とは指定都市、甲地方及び丙地方である地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。

5 支度料、旅行雑費及び死亡手当

支度料

旅行雑費

死亡手当

旅行期間1月未満

旅行期間1月以上3月未満

旅行期間3月以上

66,030

80,180

94,330

実費額

490,000

佐川町職員の旅費に関する条例

平成13年3月15日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成13年3月15日 条例第10号
平成13年3月30日 条例第24号
平成14年3月14日 条例第2号
平成17年3月30日 条例第9号
平成18年3月15日 条例第3号
平成20年3月17日 条例第3号
平成21年12月11日 条例第35号
平成22年3月16日 条例第10号
平成30年3月12日 条例第2号
平成31年3月11日 条例第7号
令和元年12月12日 条例第31号
令和4年12月12日 条例第23号