○佐川町健康福祉センターかわせみの設置及び管理に関する条例施行規則
平成13年3月15日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐川町健康福祉センターかわせみの設置及び管理に関する条例(平成13年佐川町条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(休館日等)
第2条 佐川町健康福祉センターかわせみ(以下「センターかわせみ」という。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(使用時間)
第3条 センターかわせみの使用時間は、開館日及び使用許可を受けた日の午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認める場合は、これを変更することができる。
2 前項の規定による申請は、使用開始の日から3月前から7日前までの間に行わなければならない。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。
2 使用者は、前項の規定により貸与された鍵の管理に関し、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用者の責任においてセンターかわせみの施錠を行うこと。
(2) 使用者以外の者に鍵を貸与しないこと。
(3) 町長の許可なく鍵を複製しないこと。
(4) 鍵の使用は許可を受けた時間帯のみとすること。
(5) 鍵を紛失又は損傷した場合は、速やかに町長に届け出ること。
3 鍵の貸与期間は、使用許可を受けた日の前開館日から翌開館日までとする。
(使用料の納付)
第7条 条例第5条の規定により施設の使用料を徴収されることとなった者(以下「使用料を徴収される使用者」という。)は、使用料を許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 条例第6条に規定する使用料の減額又は免除は、次に定めるところによるものとする。
(1) 町、社会福祉法人佐川町社会福祉協議会又は公共的団体が主催する公共的事業のために使用する場合は、全額免除する。
(2) 町、社会福祉法人佐川町社会福祉協議会若しくは公共的団体が共催し、又は後援する公共的事業のために使用する場合は、条例第5条に定める額を5割減額し、当該減額して得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)を使用料とする。
2 使用料を徴収される使用者は、使用料の減額又は免除を受けようとするときは、使用料減額(免除)承認申請書(様式第3号)により許可申請書と共に町長に申請しなければならない。
(管理上の立入り)
第9条 センターかわせみの各施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、センターかわせみの関係職員が、施設、設備及び備品の管理その他職務上の必要があって当該使用に係る施設に立ち入る場合は、これを拒んではならない。
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可書に記載した許可条件に違反しないこと。
(2) 使用を許可されていない施設を使用しないこと。
(3) 許可なく飲食物その他の物を販売し、又は陳列しないこと。
(4) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙しないこと。
(5) 許可なく壁、柱等に貼り紙、くぎ打ち等をしないこと。
(6) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(7) 使用後は、当該設備等を点検するとともに整理整頓及び清掃を行うこと。また使用によって生じたゴミ等については、使用者の責任で持ち帰り処分すること。
(8) その他関係職員の指示に従うこと。
(入場の制限)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた者に対してセンターかわせみへの入場を拒み、又はセンターかわせみからの退去を命ずることができる。
(1) 他の使用者及び入場者に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある者
(2) 前条第1項各号のいずれかに違反し、又は違反するおそれのある者
(損壊等の届出)
第12条 使用者及び入場者は、施設、設備及び備品等を損壊したときは、直ちに町長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。