○自動車の公務使用に関する規則

平成13年4月27日

規則第14号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 町有車の公務使用(第4条)

第3章 私有車の公務使用(第5条―第9条)

第4章 その他(第10条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐川町の職員(以下「職員」という。)が自動車を公務のため使用する場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 職員 次に掲げる者をいう。

 一般職の職員(学校の教職員を含む。)

 町長、副町長及び教育長

 嘱託員、国際交流員、外国語指導助手その他の非常勤の特別職の職員であって、任命権者がその職員の自動車の公務使用について管理することが必要と認めたもの

(2) 自動車 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に規定する自動車をいう。

(3) 町有車 町が所有し、使用する権利を有し、又は借り上げた自動車をいう。

(4) 私有車 町有車及び他の地方公共団体若しくは公共的団体が所有し、使用する権利を有し、又は借り上げた自動車以外の自動車をいう。

(5) 自動車保険等 自動車事故により発生した法律上の賠償責任を負担することによる損害のてん補及び当該事故により生じた傷害に対し保険金又は共済金を支払うことを約する保険又は共済(以下「任意保険等」という。)並びに自動車損害賠償保障法に規定する自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済をいう。

(6) 旅行命令権者 任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者をいう。

(公務災害の認定)

第3条 旅行命令の日程に従った通常の経路上の事故により、職員が受傷し、又は死亡した場合は、用務終了後、公務に関係なく通常の時間を経過した後の事故の場合及び職員の故意又は重大な過失による事故の場合を除き、職員又はその遺族の申請に基づき公務上の災害であることを認める旨の意見を付する。

第2章 町有車の公務使用

(使用の要件)

第4条 旅行命令権者は、当該職員から町有車の公務使用の申出があった場合は、次の各号の要件のいずれも満たす場合に使用を認めるものとする。

(1) 公務の能率的執行上機動力の使用が客観的に必要と認められること。

(2) 四国内の旅行で、職員1人当たりの通常の運転時間が1日おおむね6時間を超えないと認められる旅行であること。ただし、旅行命令権者が特に認めた場合は、この限りでない。

(3) 当該自動車の公務使用が当該職員の運転習熟度その他の観点から適当と認められること。

第3章 私有車の公務使用

(使用の要件)

第5条 旅行命令権者は、当該職員から私有車の公務使用の申出があった場合は、前条各号の要件のほか、次の各号の要件のいずれも満たす場合に使用を認めるものとする。

(1) 町有車を使用することができないこと又は地理的条件、使用の方法等から町有車使用が不便若しくは不適当と認められること。

(2) 使用しようとする私有車が、次に掲げる保険金額又は共済金額(以下「保険金額等」という。)以上の任意保険等に加入していること。

 対人賠償額 無制限

 対物賠償額 300万円(自動2輪の小型自動車、2輪の軽自動車及び原動機付自転車にあっては、200万円)

(旅費等)

第6条 私有車の公務使用(町内への旅行を除く。)に対しては、条例に規定するところにより旅費又は費用弁償として車賃を支給し、当該私有車の借上料、燃料費等は支給しない。

(事故に対する措置)

第7条 職員が私有車の公務使用中の事故によって第三者に対して損害を与えた場合の損害賠償については、原則として、当該私有車の加入している自動車保険等で賠償するものとする。この場合において、当該損害賠償額が当該自動車保険等の賠償限度額を超える場合は、用務終了後公務に関係なく通常の時間を経過した後の事故の場合及び職員の故意又は重大な過失による事故の場合を除き、その超えた賠償額については、町が負担する。

(損害賠償の求償)

第8条 職員が私有車の公務使用中の事故によって第三者に対して損害を与えた場合において、当該私有車の自動車保険等の支払に先んじて町が負担した損害賠償額については、当該私有車の自動車保険等の賠償限度額の範囲内において、当該職員に対して求償するものとする。

(公務に使用する私有車の登録)

第9条 公務に使用する私有車は、次の各号に掲げる事項等(以下「登録事項」という。)を記載した私有車の公務使用登録簿(以下「登録簿」という。)に登録されたものでなければならない。

(1) 車種

(2) 登録番号

(3) 自動車保険等に係る次の事項

 契約者及び契約の相手方

 証明書番号、証券番号、契約番号等

 有効期間

 第5条第2号の保険金額等

2 前項の登録は、私有車を公務に使用しようとする職員が次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる者(以下「管理者」という。)にその旨を申し出るとともに、当該私有車に係る登録事項を証する書類等の写しを提出し、当該申出を受けた管理者が行うものとする。ただし、管理者の異なる町の機関の職員を兼務する職員にあっては、いずれかの所属機関において登録するものとする。

(1) 町長及び副町長 総務課長

(2) 会計課の職員 会計課長

(3) 佐川町課設置条例(平成10年佐川町条例第17号)第1条に規定する課の職員 当該課の課長

(4) 議会及び執行機関の職員(学校の教職員を除く。) 当該機関の事務局長

(5) 高北国民健康保険病院の職員 高北国民健康保険病院事務局長

(6) 学校の教職員 学校長

3 前項第1号第3号及び第4号の管理者は、その管理する登録簿の登録事項を総務課長に通知するものとする。

4 登録簿の登録事項に変更を生じた場合は、前2項の規定を準用する。

5 私有車の登録の抹消は、当該職員の申出により管理者が行う。この場合において、第3項の規定を準用する。

第4章 その他

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2号及び第9条の規定は、平成13年6月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第20号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

自動車の公務使用に関する規則

平成13年4月27日 規則第14号

(平成30年4月1日施行)