○通勤手当に関する規則
平成14年2月25日
規則第8号
(趣旨)
第1条 佐川町一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年佐川町条例第1号。以下「条例」という。)第8条の2の規定による通勤手当の支給、返納等については、職員の給与の支給に関する規則(平成13年佐川町規則第4号。以下「給与規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 条例第8条の2及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、出張所その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
(届出)
第3条 職員が新たに条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った場合及び同項の職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更のあった場合(同項の職員でなくなった場合を含む。)は、通勤届(様式第1号)により速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。
(支給範囲の特例)
第5条 条例第8条の2第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関又は有料の道路(以下「普通交通機関等」という。)を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第6条 普通交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐川町条例第1号)第9条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
3 条例第8条の2第2項第1号に規定する運賃等相当額(以下「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第8条の2第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 町長の定める普通交通機関等 町長の定める額
(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)
第7条 条例第8条の2第2項第2号(職員の育児休業等に関する条例(平成4年佐川町条例第9号)第16条又は第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(併用者の区分及び支給額)
第8条 条例第8条の2第2項第3号に規定する条例第8条の2第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する条例第8条の2第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第8条の2第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び条例第8条の2第2項第2号に定める額
(2) 条例第8条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(普通交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が条例第8条の2第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第8条の2第2項第1号に定める額
(3) 条例第8条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が条例第8条の2第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第8条の2第2項第2号に定める額
(交通の用具)
第9条 条例第8条の2第1項第2号の交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国及び地方公共団体又はこれらに準ずるものの所有に属するものを除く。
(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具
(2) 自転車(原動機付のものを除く。)
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日が佐川町の休日を定める条例(平成3年佐川町条例第18号)第1条第1項に規定する町の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い町の休日でない日を含む。)に新たに給料表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
4 条例第8条の2第4項の規則で定める通勤手当は、1箇月当たりの運賃等相当額等(第8条第3号に掲げる職員に係るものを除く。)及び条例第8条の2第2項第2号に定める額(第8条第2号に掲げる職員に係るものを除く。)の合計額(第10条の2第2項第2号において「1箇月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が15万円を超えるときにおける通勤手当とし、条例第8条の2第4項の規則で定める期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。
(支給の始期及び終期)
第10条 通勤手当の支給は、新たに条例第8条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(返納の事由、額等)
第10条の2 条例第8条の2第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第8条の2第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。)
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 条例第8条の2第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(2) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えていた場合 15万円に事由発生月の翌月から支給単位期間等に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額の合計額並びに町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
3 条例第8条の2第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、町長の定めるところにより当該給与から当該額を差し引くことができる。
(支給単位期間)
第10条の3 条例第8条の2第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうち、それぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は第6条第3項第3号の町長の定める普通交通機関等 1箇月
(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。
(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。
(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路若しくは通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5) その他町長の定める事由が生ずること。
2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職され、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、又は法第29条の規定により停職にされた場合(次項に規定する場合に該当している場合は除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給することができない場合)
第11条 条例第8条の2の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。
(事後の確認)
第12条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
(様式の任意性)
第13条 この規則に定める様式は、必要な事項の最小限度を記載すべきことを定めるものであって、これと異なる様式を用いることを妨げるものではない。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日規則第9号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月17日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第11号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(施行日前から引き続き支給されている通勤手当に関する経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き職員(佐川町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年佐川町条例第3号)第1条の規定による改正前の佐川町一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正前の給与条例」という。)第8条の2第2項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(この規則による改正前の通勤手当に関する規則(以下この項において「改正前の通勤手当規則」という。)第8条第3号に掲げる職員に係るものを除き、2以上の交通機関等(改正前の通勤手当規則第6条に規定する交通機関等をいう。以下この項において同じ。)を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この項及び次項において「改正前の1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び改正前の給与条例第8条の2第2項第2号に規定する額(改正前の通勤手当規則第8条第2号に掲げる職員に係るものを除く。以下この項及び次項において「改正前の自動車等の利用に係る額」という。)の合計額が15万円を超えている職員を除く。)に支給されている通勤手当のうち交通機関等及び改正前の給与条例第8条の2第1項第2号に規定する自動車等に係る通勤手当(改正前の1箇月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額が5万5,000円を超える場合のもの(施行日の前日及び施行日を含む支給単位期間等(改正前の通勤手当規則第9条の2第1項に規定する支給単位期間等をいう。)に係るものに限る。)に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の規定によりなお従前の例によることとされた通勤手当を支給されている職員には、当該通勤手当が支給されている間、改正前の1箇月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額から5万5,000円を減じて得た額(1円未満の端数がある場合にあっては、その端数を切り捨てた額とする。)を、支給単位期間を1箇月とする通勤手当として支給する。