○佐川町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成14年3月22日

規則第14号

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 指定業者 条例第10条に規定する指定業者をいう。

(2) 責任技術者 指定業者に専属し、他人から委託された排水設備工事の施工の設計及び監督を行う者をいう。

(排水設備の固着方法等)

第3条 排水設備を施設に固着させるときの箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 排水設備を公共ますに固着させるときは、公共ますのインバート上流端の接続孔と下流端を管底高に食い違いの生じないように施工すること。

(2) 取付管を下水道の本管に固着する場合は、町長の指示又は監督を受けること。

(排水設備の構造等の基準)

第4条 排水設備の構造等の基準は、法令に定めるもののほか、次の各号に定める基準によらなければならない。

(1) 水洗便所、厨房施設、入浴施設等の汚水流出箇所には、容易に検査及び清掃ができる構造の防臭トラップを設けること。

(2) トラップの封水が、サイホン作用又は逆圧によって破損するおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。

(3) 厨房施設、入浴施設等の汚水流出口には、固形物の流下を留めるに有効な目幅をもったストレーナーを設けること。

(排水設備計画の確認申請)

第5条 条例第8条に規定する確認を受けようとする者は、排水設備計画確認申請書(様式第1号)に設計書及び次の各号に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。

(1) 付近見取図 方位、道路及び目標となる地所を記入すること。

(2) 平面図 縮尺は200分の1以上とし、次の事項を表示すること。

 工事予定地の境界線、面積及び公共ますの位置

 道路、建物、間取り、水道並びに排水施設の位置、大きさ及び種別

(3) 縦断面図 縮尺は横は平面図に準じ、縦は50分の1以上とし、管渠の大きさ、勾配及び接続する汚水ますの吐出口を基準とした地盤高及び管底高を表示すること。

(4) 構造図 縮尺は50分の1以上とし、排水管渠及び附帯装置の構造、能力、形状、寸法等を表示すること。

(5) その他町長が必要とする書類

2 前項の場合において、他人の土地又は排水設備を使用するときは、その同意書を添付しなければならない。

3 町長は、第1項の申請を確認したときは、排水設備計画確認通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(工事の着手時期)

第6条 排水設備の工事は、条例第8条の規定による確認後でなければこれを行ってはならない。ただし、軽微な工事で排水設備等の構造上影響を及ぼすおそれのない変更で、次の各号に定めるものは、この限りでない。

(1) 屋内の排水管に固着する洗面器、水洗便所のタンク及び便器の大きさ、構造、位置等の変更

(2) 防臭装置、ごみよけ装置等で、確認を受けたときの能力を低下することのない軽微な変更

(使用材料の承認等)

第7条 指定業者は、使用する工事材料について、あらかじめ使用材料承認願(様式第3号)により町長に願い出て、承認を得なければならない。

2 使用材料は、日本工業規格の日本下水道協会規格に定める塩化ビニル管とする。

3 町長は、第1項の規定により使用材料承認願があった場合で、承認することとしたときは指定業者に対してその旨を通知し、承認しないこととしたときは指定業者に対し使用材料不承認通知書(様式第4号)を交付しなければならない。

(完了の届出)

第8条 条例第11条の規定による排水設備の完了の届出は、排水設備工事完了届(様式第5号)により町長に届け出なければならない。

(完了検査)

第9条 町長は、前条の規定による完了の届出があった場合は、当該排水設備の工事を施工した責任技術者を立会いさせて、完了の検査を行うものとする。

2 前項の規定による検査の結果、適合していると認めた場合は、排水設備の新設等を行った者に対し、排水設備工事施工検査通知書(様式第6号)を交付するものとする。ただし、不良と認めたときは、期間を定めて改善を命ずることができる。

(使用開始等の届出)

第10条 条例第12条第1項に規定する使用開始等の届出及び同条第2項の規定による使用者に変更があった場合の届出は、農業集落排水施設使用(開始・休止・廃止・再開)(様式第7号)によるものとする。

2 使用者の世帯の構成員に変更があった場合は、農業集落排水施設使用人数変更届(様式第8号)により届け出るものとする。

(使用料金の納付通知)

第11条 町長は、条例第13条の規定による使用料を徴収する場合は、別に定める使用料納付書により通知するものとする。

(人員の算定)

第12条 条例別表第2の規定による人員は、毎月1日現在の人員を当該月の人員とするものとする。ただし、毎月1日現在で施設の使用を開始又は再開していない場合は、施設の使用の開始し、又は再開をした日の人員を当該月の人員とするものとする。

(使用料の減免)

第13条 条例第15条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、農業集落排水施設使用料減免申請書(様式第9号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、別表に定める農業集落排水施設使用料減免基準に基づいて可否を決定し、農業集落排水施設使用料減免決定通知書(様式第10号)により当該使用者に通知するものとする。

(督促状)

第14条 町長は、納付期限までに使用料を納付しない者に対して、別に定める督促状を発するものとする。

(検査手数料の通知)

第15条 町長は、条例第14条の規定による検査に関する手数料を徴収する場合は、別に定める検査手数料納付書により通知するものとする。

(様式の任意性)

第16条 この規則に定める様式は、準拠すべき様式を定めるものであって、これと異なる様式を用いることを妨げるものではない。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第13条関係)

農業集落排水施設使用料減免基準

減免項目

使用者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難等により著しく納付困難と認められる場合

使用者又は使用者と生計を一にする親族が病気又は負傷により著しく納付困難と認められる場合

その他町長が特に必要と認める場合

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佐川町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成14年3月22日 規則第14号

(平成14年3月22日施行)