○佐川町公共用財産管理条例施行規則

平成14年12月26日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐川町公共用財産管理条例(平成14年佐川町条例第36号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用等の許可手続)

第2条 条例第3条第1項各号に規定する行為の許可を受けようとする者は、公共用財産の使用等許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。ただし、軽易なものについては、当該申請書に添えなければならない書類を当該行為の内容及び方法を知ることができる程度に省略することができる。

(1) 位置図

(2) 法務局備付けの地籍図又は公図の写し

(3) 断面図及び平面図

(4) 利害関係人がいるときは、その者の同意書

(5) 登記事項要約書

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(許可期間の更新手続)

第3条 条例第5条第2項の規定に基づき許可の期間の更新の許可を受けようとする者は、公共用財産の使用等許可期間更新申請書(様式第2号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に申請しなければならない。

(許可事項等の変更手続)

第4条 条例第3条第1項の規定に基づき許可を受けた事項を変更しようとする者は、公共用財産の使用等許可事項変更許可申請書(様式第3号)第2条各号に掲げる書類のうち当該変更に係る書類を添えて町長に申請しなければならない。

(権利義務の移転及び承継手続)

第5条 条例第6条第1項の規定に基づき権利義務を移転し、又は当該権利義務を貸付けの目的としようとする者は、権利義務移転(貸付け)許可申請書(様式第4号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 条例第6条第2項の規定に基づき権利義務を承継した者は、権利義務承継届(様式第5号)に相続又は合併若しくは分割の事実を証明する書類を添えて町長に届け出なければならない。

(使用等の廃止手続)

第6条 条例第3条第1項第5条第2項又は第6条第1項の規定により受けた許可に係る行為を廃止しようとする者は、公共用財産の使用等廃止届(様式第6号)により町長に届け出なければならない。

(様式の任意性)

第7条 この規則による様式は、準拠すべきものを定めるものであって、これと異なる様式を用いることを妨げるものではない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、公共用財産の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

佐川町公共用財産管理条例施行規則

平成14年12月26日 規則第42号

(平成15年1月1日施行)