○さかわ児童館運営委員会規則
平成15年5月27日
規則第11号
(設置)
第1条 さかわ児童館設置条例(昭和61年佐川町条例第2号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、さかわ児童館(以下「児童館」という。)に教育委員会の諮問機関として、さかわ児童館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、条例第4条に掲げる事業の企画実施についての重要な事項について、調査、審議し、教育委員会に建議する。
(委員)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命し、15人以内をもって構成する。
(1) 児童館の目的達成に協力する町内の社会福祉事業関係の構成員
(2) 町内に設置された学校の職員
(3) 学識経験者
(4) 住民代表者
(5) 町の職員
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再委嘱又は再任を妨げない。
2 補欠により委嘱され、又は任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員の3分の1以上の者から文書により会議開催の要請があった場合は、委員長は会議を開催しなければならない。
3 委員長及び副委員長が欠けるに至ったとき又は事故があるときは、教育委員会が招集する。
(報酬等)
第7条 委員の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、別に条例で定めるところによる。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。