○佐川町環境美化条例施行規則

平成15年7月23日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐川町環境美化条例(平成15年佐川町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(事業者等の回収容器の設置)

第3条 条例第5条第2項に規定する事業者等は、回収容器を、自動販売機の設置の場所から5メートル以内で、ごみ等を回収しやすい適当な場所に設置しなければならない。

(身分証明書)

第4条 条例第12条第2項の規定による身分を証する証明書は、立入調査職員証(様式第1号)とする。

(勧告)

第5条 条例第13条第1項の規定による勧告は、様式第2号により行うものとする。

(命令)

第6条 条例第13条第2項の規定による命令は、様式第3号により行うものとする。

(弁明)

第7条 条例第13条第3項に規定する通知は、町長が口頭ですることを認めたときを除き、弁明通知書(様式第4号)により行うものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年9月14日規則第23号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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佐川町環境美化条例施行規則

平成15年7月23日 規則第13号

(平成30年3月30日施行)