○管理職員特別勤務手当に関する規則

平成15年9月12日

規則第15号

(趣旨)

第1条 佐川町一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年佐川町条例第1号。以下「給与条例」という。)第14条の3の規定による管理職員特別勤務手当の支給については、職員の給与の支給に関する規則(平成13年佐川町規則第4号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(特定管理職員)

第2条 給与条例第14条の3第1項の規則で定める職員は、管理職手当に関する規則(平成12年佐川町規則第8号)第2条第1項の表に掲げる職を占める職員(以下「特定管理職員」という。)とする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第3条 給与条例第14条の3第3項の規則で定める額は、同項第1号に従事するため勤務した場合は8,000円とし、同項第2号に従事するため勤務した場合は4,000円とする。

2 給与条例第14条の3第3項第1号で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 給与条例第14条の3第1項の勤務をした後、引き続いて給与条例第14条の3第2項の勤務をした特定管理職員には、その引き続く勤務に係る職員の同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(勤務実績簿)

第4条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿(別記様式)を作成し、保管するものとする。

(雑則)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、佐川町一般職の職員の給与に関する条例及び佐川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成15年佐川町条例第24号)の施行の日から施行する。

(職員の給与の支給に関する規則の一部改正)

2 職員の給与の支給に関する規則(平成13年佐川町規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(給与条例附則第7項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

3 給与条例附則第7項の規定の適用を受ける職員に対する第3条第1項の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「8,000円」とあるのは「8,000円に100分の70を乗じて得た額」と、「4,000円」とあるのは「4,000円に100分の70を乗じて得た額」とする。

(平成16年3月12日規則第5号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の管理職員特別勤務手当に関する規則(以下「改正後規則」という。)の規定は、同規定をこの規則の施行日の前日に適用した場合において管理職員特別勤務手当の支給対象となる医療業務への勤務であって、同日からこの規則の施行日に引き続く勤務から適用する。この場合において、当該勤務は改正後規則第3条第5項の規定にかかわらず、勤務終了日の勤務とみなす。

(平成16年5月18日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第11号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

管理職員特別勤務手当に関する規則

平成15年9月12日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)