○佐川町文書等取扱規程

平成16年4月30日

訓令第6号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 文書等の収受、配布等(第8条―第11条)

第3章 公文書の処理(第12条―第18条)

第4章 公文書の施行(第19条―第22条)

第5章 公文書の保管、保存及び廃棄(第23条―第30条)

第6章 雑則(第31条・第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 佐川町役場(以下「役場」という。)における文書等の取扱いについては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 文書等 町が受領し、又は職員が職務上作成した文書、物品等をいう。

(2) 公文書 文書等のうち、職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)及び電磁的記録その他これに類するものから出力され、又は採録されたものであって、決裁、供覧等の手続が終了し、組織的に用いるものとして管理しているものをいう。ただし、決裁、供覧等が不要なものについては、これらの手続は要しない。

(3) 課 佐川町行政組織規則(平成10年佐川町規則第11号)第2条に規定する課及び同規則第3条に規定する会計課をいう。ただし、第8条においては、この号本文の課、会計課並びに佐川町の執行機関及び議会をいう。

(4) 課長 課の長をいう。

(文書等の取扱いの原則)

第3条 文書等の処理は、全て正確かつ迅速に取り扱わなければならない。

(公文書の種類)

第4条 公文書の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法規文書

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づき制定するもの

 規則 地方自治法第15条の規定に基づき制定するもの

(2) 公示文書

 告示 法令の規定又は職務上の権限に基づいてする指定、決定その他処分事項を広く一般に周知させるため公示するもの

 公告 告示以外で一定の事項を公示するもの

(3) 令達文書

 訓令 権限の行使又は職務の遂行に関して、所属機関又は所属職員に対し一般的又は個別的に発する命令で公示するもの

 訓 所属機関に対して命令するもので公示しないもの及び所属職員に対して命令するもの

 指令 法令の規定又は職務上の権限に基づき所属機関及び所属職員以外の者に対して行政行為をし、又は特定の事項を指示命令するもの

(4) 往復文書

通達、依命通達、通知、指示、協議、照会、回答、報告、諮問、答申、申請、進達、副申、依頼、送付等をいう。

(5) 庁内関係文書

伺、復命書、事務引継書、願、届、上申書、内申書、辞令、供覧、回覧等をいう。

(6) その他の文書

書簡文、賞状、表彰状、感謝状等前各号に掲げる文書以外の公文書をいう。

(総務課の職務)

第5条 総務課は、文書管理主管課として、文書事務を総括管理するものとし、次に掲げる事務を処理する。

(1) 文書管理全般における各課への指導及び研修

(2) 書庫の管理

(3) 文書分類表の管理

(4) 文書分類(大分類、中分類、小分類)の検討

(5) 各種簿冊目録等の管理

(課長の責務)

第6条 課長は、課における文書事務の責任を負うものとする。

(文書取扱主任等)

第7条 課長は、課内の文書事務の全般を統括する。

2 文書事務を適正かつ円滑に行うため、各課に文書取扱主任1人を置く。ただし、総務課長が認めたときは、複数の課を合わせて1人の文書取扱主任を置くことができる。

3 課に文書取扱主任を補佐する者として、必要に応じて文書取扱補助者を置くことができる。

4 文書取扱主任は町長が、文書取扱補助者は課長が、各課の所属職員(第2項ただし書に規定する文書取扱主任は、当該複数の課の所属職員)のうちから選任する。この場合において、文書取扱補助者を選任した課長は、速やかに総務課長にその旨を届け出るものとする。

5 文書取扱主任及び文書取扱補助者は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 課内における文書管理の指導及び調整

(2) 文書管理に関する総務課との連絡調整等

(3) 細分類等の文書分類の検討

6 文書取扱主任が不在の場合におけるその職務は、課長、文書取扱補助者その他課長が指名した者が代理する。この場合において、文書取扱主任の印又は署名については、当該代理者の印又は署名とし、当該印又は署名に代理の旨記載するものとする。

第2章 文書等の収受、配布等

(受領及び配布)

第8条 総務課は、役場に到達した文書等(課に直接到達したものを除く。)を受領し、次の各号により処理をする。

(1) (包装を含む。以下同じ。)をされた文書等

 文書等(の文書等を除く。)の宛名の課に開封せずに配布する。ただし、開封しなければ配布すべき課が不明の場合は開封し、当該文書等の主管課に配布するものとする。

 親展文書及び個人宛の文書等(宛名の個人名に職名が付されているもの(町長宛のものを除く。)を含む。以下同じ。)は、開封せずにそれぞれ名宛人に配布する。

 町長宛の文書等は、私信と推察されるものは開封せずに町長に配布し、その他のものは開封し、当該文書等の主管課又は町長に配布する。

 副町長等課に属さない者(町長を除く。)宛の文書等は、開封せずにそれぞれ名宛人に配布する。

 訴訟、審査請求その他収受の日付が権利の取得、変更又は喪失に関係のある文書等(以下「訴訟等」という。)は、開封せずに直ちに主管課に配布する。ただし、主管課で直ちに収受できないときは、総務課において開封し、及び収受の事務を代行し、速やかに主管課に引き継ぐものとする。

(2) 封をされていない文書等 前号に規定する開封後の処理と同様とする。

2 前項の場合において、複数の課に関連する文書等は、総務課長が主管と決定した課に配布する。

3 料金の不足又は未納の郵便物について総務課長が必要と認めたときは、当該不足又は未納の料金及びこれに係る手数料を負担するものする。この場合において、必要に応じて、差出人に対して当該料金等を請求するものとする。

4 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(1月1日を除く。)並びに勤務時間外(以下「勤務時間外等」という。)に到着した文書等は、当直勤務者が受領し、当該受領の日後において、その日に最も近い勤務時間外等でない日(当該受領が勤務時間前である場合は、その受領の日の勤務時間開始後)に、総務課に引き継がなければならない。この場合において、緊急を要すると認められるものは、直ちに総務課又は主管課の責任者に連絡しなければならない。

(収受)

第9条 主管課が収受した文書等は、親展文書及び個人宛の文書等を除き開封し、次の各号により処理をする。

(1) 文書等のうち親展文書及び個人宛の文書等以外のものは、刊行物、広告ポスターの類、軽易な挨拶状、案内状その他課長が不要と認めるもの以外のものについては、文書等の余白に受付印を押印し、又は別紙に受付印を押印した上文書に添付し、収受文書件名簿(様式第1号)に登録するとともに登録番号を記入する。ただし、軽易な文書については、受付印の押印又は登録を省略することができる。

(2) 現金、金券、有価証券、郵便切手及びこれらに類するものが同封されているもの、配達証明文書、書留その他重要なもの並びに親展文書については、特殊文書件名簿(様式第2号)に所要事項を記入し、文書取扱主任及び担当者の受領印又は署名を徴する。ただし、これらの文書等のうち個人宛の文書等については、特殊文書件名簿の担当欄に当該個人の受領印又は署名を徴するものとする。

(3) 訴訟等は、第1号に定める手続のほか、余白に収受時刻を記入し、取扱者が押印し、封筒を添付する。

(4) 親展文書及び個人宛の文書等は、開封せずにそれぞれ名宛人に配布する。

(配布文書の返付等)

第10条 各課において、その所掌に属さない文書等が配布され、又は直接到達した場合は、直接他の課へ転送することなく、直ちに総務課に返付し、又は送付しなければならない。

2 個人に配布された文書等であっても、当該個人宛でないものについては、前項の例による。

(秘密文書の取扱い)

第11条 秘密文書は、特に細密な注意を払って取り扱い、部外の者又は当事者以外の者の目にふれる箇所に放置してはならない。

2 秘密文書を保管し、又は保存する必要がなくなったときは、焼却その他確実な方法により廃棄しなければならない。これを作成する場合に用いた原稿、謄写用紙、複写紙、資料等についても、また同様とする。

第3章 公文書の処理

(公文書の処理)

第12条 課の主管に係る公文書は、課長が査閲し、処理の要旨を指示して所属職員に配布する。この場合において、特に重要と認める文書の処理については、課長は、あらかじめ上司の指示を受けなければならない。

(公文書の処理促進)

第13条 課長は、必要に応じて、公文書の処理状況を調査し、未処理のものについては、必要な指示をする等の方法により、処理の促進を図らなければならない。

(起案)

第14条 公文書の起案は、別に処理の形式に関し規定があるものを除き、回議書(様式第3号)を用いて行う。ただし、定例又は軽易な事案については、この限りでない。

(回議)

第15条 回議書には、必要により、本文の前に起案の理由を簡明に記述し、関係法規その他参考となる事項又は書類をその末尾に付記し、又は添付しなければならない。

2 回議中機密を要するものは、課長又は起案者自ら携帯して決裁を受けなければならない。

(合議)

第16条 他課の主管事務に関係のある事案は、その関係のある課に合議又は協議をしなければならない。

2 前項の規定により合議又は協議をした場合において、関係の課の意見が異なるときは、上司の裁断を受けなければならない。

(法令審査)

第17条 条例議案、規則案、告示案(規程形式のもの及び恒久的なものに限る。)、訓令案及び訓案の回議は、関係各課の合議を経て、総務課において考査を受けなければならない。

(文書番号)

第18条 職員が作成した公文書には、日付を付すとともに、次の各号に定める文書番号を付さなければならない。

(1) 法規文書、公示文書(公告を除く。)及び令達文書(指令を除く。)は、町名を冠し、総務課においてそれぞれの区分に従い番号を付す。

(2) 往復文書は、町名及び課の首字1字を冠し、発送文書件名簿(様式第4号)の番号を付す。ただし、軽易なものは、この限りでない。

(3) 前2号以外の公文書は、番号を付さないものとする。

(4) 第1号の公文書の番号は暦年により、第2号の公文書の番号は会計年度により更新する。

第4章 公文書の施行

(浄書及び校合)

第19条 決裁権者の決裁を受けた公文書で発送を要するものは、各課で浄書し、校合しなければならない。

(発送)

第20条 公文書の発送は、特定のものを除き、総務課において行う。

(記名及び押印)

第21条 公文書の記名は、町長名、町名又は役場名とする。ただし、法令の定めのあるものは当該職名とし、軽易なものは決裁権者の職名、庁内相互間のもの及びごく軽易なものは課長名又は担当者名とすることができる。

2 部外に発する公文書には、その記名(課長名及び担当者名を除く。)に従い当該公印を押さなければならない。ただし、公告式に定めのあるもの、町長の承認を得たもの又は軽易なものについては、この限りでない。

3 前項ただし書の規定により、町長の承認を得たもの又は軽易なものについて公印の押印を省略する場合は、「(公印省略)」の文字を付するものとする。

(公印)

第22条 公印の種類及び管理については、別に定める。

第5章 公文書の保管、保存及び廃棄

(文書分類)

第23条 全ての公文書は、別に定める文書分類表により分類整理し、管理しなければならない。

2 各課は、次に掲げる事由が生じた場合には、速やかに細分類項目の変更、追加又は廃止を検討し、細分類登録変更届により総務課に届け出なければならない。

(1) 文書分類の細分類を追加する必要となった場合

(2) 公文書の保存年限等を見直した場合

(3) 文書分類の細分類が不要となった場合

3 総務課は、次に掲げる事由が生じた場合には、大分類項目、中分類項目及び小分類項目の変更又は追加を行わなければならない。

(1) 全く新しい事務分掌が設けられること等により、既存の分類項目では分類が困難な場合

(2) 各分類項目における文書量が多くなり、公文書の検索に不都合が生じた場合

(公文書の保存年限)

第24条 公文書の保存年限は、次の6種とし、その区分は、別表に定めるとおりとする。ただし、法令に定める保存年限を下回ることはできない。

(1) 第1種 永年保存

(2) 第2種 10年保存

(3) 第3種 5年保存

(4) 第4種 3年保存

(5) 第5種 1年保存

(6) 第6種 その他

2 前項第6号の第6種の保存年限は、総務課と当該公文書の主管課が協議して定める。

3 公文書の保存年限は、当該公文書を綴じるべき簿冊が完結した日の属する会計年度の翌会計年度の4月1日から起算する。ただし、事業が完了した日の属する会計年度の出納整理期間中に発生した当該事業に関する公文書で、前年度の当該事業に関する公文書と一体として管理することが必要と認められるものは、前年度に発生したものとみなし、前年度の当該事業に関する公文書を綴じるべき簿冊に綴じるものとする。

(公文書の整理)

第25条 公文書の整理は、原則として簿冊により行う。

2 簿冊には、次に掲げる事項を記入したラベルを背表紙等に貼付する。

(1) 作成年度

(2) 完結年度

(3) 文書分類記号番号

(4) 細分類名

(5) サブタイトル

(6) 保存年限

(7) 廃棄年度

(8) 所属名

(文書目録の添付)

第26条 簿冊に綴じ込まれている公文書の正確な把握に資するため、当該簿冊に文書目録を添付する。

2 文書目録は、原則として3年保存以上の簿冊に添付する。

(公文書の保管)

第27条 公文書の保管は、文書取扱主任のもと、主管課において行う。

2 公文書の保管期間は、原則として保存年限起算日から1年とする。

3 公文書の保管は、保管簿冊通知書を用いて行うものとし、総務課は、保管簿冊通知書をとりまとめ、保管簿冊目録として管理する。

(公文書の置換え)

第28条 公文書の置換えは、保管期間の経過した公文書のうち、保存年限が満了していない公文書を対象に、文書取扱主任のもと各課において行う。

2 公文書の置換えは、次に掲げる方法により行う。

(1) 文書取扱主任は、総務課から配布された保存簿冊指示書をもとに置き換え作業を行い、保存簿冊指示書に必要事項を記入の上、総務課に提出する。

(2) 総務課は、各課から提出された保存簿冊指示書をもとに確認を行い、提出された保存簿冊指示書を保存簿冊目録として保管し、その写しを各課の文書取扱主任に交付する。

3 前項第1号において、保管期間延長の必要があると判断された簿冊は、次の処理を行う。

(1) 文書取扱主任は、保管期間の延長が必要とされる簿冊について保管期間延長届に必要事項を記入の上、総務課に届け出る。

(2) 総務課は、文書取扱主任から提出された保管期間延長届を受け、管理している保管簿冊目録における当該簿冊の保管期間の変更を行う。この場合において、保管期間の延長は、当該簿冊における細分類の保存年限を超えて設定することはできない。

(公文書の保存)

第29条 公文書の保存は、文書取扱主任のもと各課において行うものとし、それぞれの公文書の保存年限に従がって、保存年限が満了するまで行う。

(公文書の廃棄)

第30条 公文書の廃棄は、毎年総務課の指定する日に、文書取扱主任のもと各課において行う。

2 公文書の廃棄は、次に掲げる方法により行う。

(1) 文書取扱主任は、総務課から交付された廃棄簿冊指示書をもとに総務課の指定する日に保存書庫から該当簿冊を指定場所に運ぶとともに、廃棄簿冊指示書に必要事項を記入の上、当該廃棄簿冊に添付された文書目録とともに総務課に提出する。

(2) 総務課は、各課から提出された廃棄簿冊指示書をもとに、運び出された簿冊及び保存書庫の確認作業を行った後、提出された廃棄簿冊指示書を廃棄簿冊目録として管理し、その写しを各課の文書取扱主任に交付する。

(3) 各課は、廃棄対象の簿冊を適切な方法で処理する。

3 前項第1号において、保存期間延長の必要があると判断された簿冊は、次の処理を行う。

(1) 文書取扱主任は、保存期間の延長が必要とされる簿冊について保存期間延長届により総務課に報告する。

(2) 総務課は、文書取扱主任から提出された保存期間延長届を受け、保管している保存簿冊目録における当該簿冊の保存年限、廃棄年度等の変更を行う。

第6章 雑則

(様式の任意性)

第31条 この規程に定める様式は、必要な事項の最小限度を記載すべきことを定めるものであって、これと異なる様式を用いることを妨げるものではない。

2 この規程に定めのない様式は、総務課長が別に定める。

(委任)

第32条 この規程により難い場合においては、総務課長が別に決定するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年5月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第14条の規定は、同年6月1日から施行する。

(過去文書への適用)

2 施行日現在保有する公文書については、第24条及び別表の規定を適用し、その他の規定は可能な範囲において適用するものとする。

(適用除外)

3 この訓令は、高北国民健康保険病院には適用しない。

(佐川町処務規程の改正)

4 佐川町処務規程(昭和49年佐川町訓令第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐川町事務決裁規程の改正)

5 佐川町事務決裁規程(平成10年佐川町訓令第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(令和2年3月11日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第24条関係)

第1種(永年保存)

(1) 条例、規則及び訓令の制定及び改廃に関する文書

(2) 議会議案その他議会に関する文書で重要なもの

(3) 行政の総合計画に関する文書

(4) 条例、規則等の解釈及び運用方針に関する文書で重要なもの

(5) 法律関係が10年を超える許可、認可、免許、承認等の行政処分に関する文書

(6) 行政代執行に関する文書で重要なもの

(7) 訴訟及び土地収用裁決に関する文書

(8) 審査請求その他の争訟(訴訟を除く。)に関する文書で重要なもの

(9) 地方公営企業管理者、行政委員会の委員及び附属機関の委員の任免に関する文書

(10) 予算書及び決算書

(11) 叙位、叙勲及び褒賞に関する文書

(12) 表彰に関する文書で重要なもの

(13) 町有財産の取得に関する文書(設計に関するものを含む。)

(14) 行政界の変更、未所属地域の編入、字の区域及び名称の変更に関する文書

(15) 町行政の沿革に関する文書

(16) 町長及び副町長の事務引継書

(17) 職員の人事に関する文書で重要なもの

(18) その他永年保存の必要を認められるもの

第2種(10年保存)

(1) 重要な事業の計画及び実施に関する文書

(2) 条例、規則等の解釈及び運用方針に関する文書

(3) 諮問及び答申に関する文書で重要なもの

(4) 法律関係が5年を超える許可、認可、免許、承認等の行政処分に関する文書

(5) 行政代執行に関する文書

(6) 審査請求その他の争訟(訴訟を除く。)に関する文書

(7) 予算、決算、収入及び支出に関する文書で重要なもの

(8) 表彰に関する文書

(9) 町有財産の処分に関する文書で重要なもの並びに町有財産、県有財産及び国有財産の管理に関する文書

(10) 契約に関する文書で重要なもの

(11) 貸付金及び補助金に関する文書で重要なもの

(12) 租税その他各種公課に関するもの

(13) 補助工事の執行に関する文書で重要なもの

(14) 職員の人事に関する文書

(15) 職員の服務に関する文書で重要なもの

(16) 非常勤職員(一般職)の任免に関する文書

(17) その他10年保存の必要を認められるもの

第3種(5年保存)

(1) 事業の計画及び実施に関する文書

(2) 請願及び陳情に関する文書

(3) 諮問及び答申に関する文書

(4) 法律関係が3年を超える許可、認可、免許、承認等の行政処分に関係する文書

(5) 予算及び決算に関する文書

(6) 町有財産の管理に関する文書で簡易なもの及び町有財産の処分に関する文書

(7) 契約に関する文書

(8) 貸付金及び補助金に関する文書

(9) 調査・研究に関する文書で重要なもの

(10) 工事の執行に関する文書

(11) 職員の服務に関する文書

(12) 職員の給与及び旅費に関する文書

(13) その他5年保存の必要を認められるもの

第4種(3年保存)

(1) 法律関係が1年を超える許可、認可、免許、承認等の行政処分に関する文書

(2) 監査及び検査に関する文書

(3) 調査・研究に関する文書

(4) 会議及び講習会に関する文書

(5) 契約に関する文書で軽易なもの

(6) 収受文書件名簿、発送文書件名簿及び特殊文書件名簿

(7) 職員の福利厚生に関する文書

(8) 職員の研修に関する文書

(9) その他3年保存の必要を認められるもの

第5種(1年保存)

(1) 請願及び陳情に関する文書で軽易なもの

(2) 統計表の基礎となった調査票

(3) 証明に関する文書

(4) 一時的な往復文書

(5) その他1年保存の必要を認められるもの

第6種(その他)

法律による規定や起債等の関係上、第1種から第5種までに当てはまらない文書

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佐川町文書等取扱規程

平成16年4月30日 訓令第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成16年4月30日 訓令第6号
平成18年3月31日 訓令第5号
平成19年3月30日 訓令第9号
平成20年3月28日 訓令第1号
平成28年3月28日 訓令第1号
令和2年3月11日 訓令第1号