○佐川町国民健康保険条例施行規則
平成16年3月25日
規則第6号
(趣旨)
第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び佐川町国民健康保険条例(昭和35年佐川町条例第7号)の施行については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(被保険者資格等の届出)
第2条 被保険者の属する世帯主(以下「世帯主」という。)は、他の健康保険等への加入又は離脱に伴う資格の取得及び喪失の届出をしようとするときは、その事実を証する証明書又は当該保険の被保険者証を提示しなければならない。
(被保険者台帳の作成)
第3条 町長は、世帯別に被保険者台帳を作成するものとする。
(被保険者証の更新)
第4条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第7条の2第1項の規定による被保険者証の更新は、毎年8月1日現在において行うものとする。ただし、町長は、特別の事情があるときは、その期日を変更することができる。
(高額療養費の支給申請)
第5条 省令第27条の16第1項に規定する月間の高額療養費、第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項に規定する年間の高額療養費の申請は、高額療養費支給申請書(別記様式)によるものとする。
(高額療養費の支給方法等)
第6条 高額療養費の支給方法は、償還払とし、世帯主の請求に基づき支給する。
2 町長は、高額療養費の支給申請がなされたときは、診療報酬明細書に基づき支給するものとし、領収書等の証拠書類の添付は求めないものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月27日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月6日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第21号の2)
この規則は、公布の日から施行する。