○佐川町農業委員会規程
平成16年3月31日
農委告示第14号
(趣旨)
第1条 佐川町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、この規程を定めるものとする。
(会長)
第2条 会長は、委員会において選任する。
(会長職務代理者)
第3条 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理するため、あらかじめ委員会において会長職務代理者を選任する。
(特別委員会)
第4条 委員会に特別委員会を置くことができる。
2 特別委員会に関する規程は、別に定める。
(特別委員)
第5条 特別委員会会長は、特別委員会委員のうちから委員会において選任する。
(特別委員会会長職務代理者)
第6条 特別委員会会長に事故があるとき、又は特別委員会会長が欠けたときは、その職務を代理するためあらかじめ委員会において特別委員会委員のうちから特別委員会会長職務代理者を選任する。
(事務局)
第7条 委員会に事務局を置く。
2 事務局に関する規程は、別に定める。
(公示、事務処理及び職員の服務)
第8条 委員会の公示、事務処理及び職員の服務については、町長部局の例による。
(公印)
第9条 委員会、会長及び事務局長の公印は、別記のとおりとし、取扱いについては佐川町公印規則(昭和55年佐川町規則第1号)の例による。
(身分を示す証票)
第10条 委員会の委員及び職員がその所掌事務を行うため、立入調査をするときの身分を示す証票は、身分証明書(別記様式)とする。
附則
(施行期日)
1 この農業委員会告示は、平成16年4月1日から施行する。
(佐川町農業委員会規程の廃止)
2 佐川町農業委員会規程(昭和56年佐川町農業委員会告示第20号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。
(処分、手続等に関する経過措置)
3 旧規程の規定によりした処分、手続その他の行為は、この農業委員会告示の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
4 この農業委員会告示の施行の際存する文書の保存については、町長部局の例による。
別記(第9条関係)
委員会印 | 会長印 | 事務局長印 |