○佐川地場産センター管理及び運営規則

平成16年4月26日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐川地場産センター設置及び管理運営に関する条例(昭和62年佐川町条例第21号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、佐川地場産センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 センターの施設又は設備を使用しようとする者(次条において「申請者」という。)は、その3日前までに佐川地場産センター使用申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)により町長に申請し、許可を受けなければならない。

第3条 町長は、前条の規定により申請された使用申請書を審査して、支障がないと認めるときは佐川地場産センター使用許可証(様式第2号。以下「使用許可証」という。)を申請者に交付する。

(使用許可の順位)

第4条 使用許可の順位決定は、佐川町の計画的行事を優先する。

2 前項の使用順位以外の決定は、おおむね使用申請書の提出順位とする。

(使用料の納付)

第5条 条例第8条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を使用許可証の交付の際に納付しなければならない。ただし、使用時間を超過した場合の超過料金は、使用後指定した納付期日までに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第14条第1項に定める使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用申請書の減免申請欄に減額又は免除の理由を付記して許可を受けなければならない。

2 条例第14条第1項の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその割合は、次表に定めるとおりとする。

町が主催する行事に使用する場合

100分の100

町が共催する行事に使用する場合

100分の50

町長が公益上特に必要と認める場合

相当と認める割合

(使用料の還付)

第7条 条例第15条ただし書に定める使用料の還付は、次の場合にすることができるものとする。

(1) 町の都合により使用の許可を取り消した場合

(2) 天災その他の不可抗力によってセンターを使用することができない状態になった場合

(3) 使用の前日までに許可の取消し又は変更を申し出た場合

(4) その他特に町長が必要と認める場合

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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佐川地場産センター管理及び運営規則

平成16年4月26日 規則第16号

(平成30年3月30日施行)