○佐川町庁議規則
平成18年3月28日
規則第8号
(設置)
第1条 町行政に関する基本方針及び重要施策について審議し、並びに各課局室相互の調整を図ることにより町政を効率的かつ円滑に推進するために、意思決定補完機関として佐川町庁議(以下「庁議」という。)を置く。
(構成)
第2条 庁議は、町長、副町長、教育長、会計管理者、佐川町課設置条例(平成10年佐川町条例第17号)第1条に規定する課の長、会計課長、病院事務局長、議会事務局長、教育次長及び農業委員会事務局長(以下「部局の長等」という。)をもって構成する。
(主宰)
第3条 庁議は、町長が主宰する。ただし、町長に事故があるときは、副町長がその職務を代理する。
(定例庁議等)
第4条 庁議は、定例庁議及び臨時庁議とする。
2 定例庁議は、原則として毎月1日及び15日(当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日)に開催するものとする。
3 臨時庁議は、必要に応じ、その都度開催するものとする。
(議事)
第5条 庁議の議事は、まちづくり推進課長が進行する。
2 議事運営上必要があるときは、当該事案について、関係職員を出席させ、説明させることができる。
(協議事項の実施の決定)
第6条 庁議において協議した事項の実施については、町長が決定する。
(付議事項)
第7条 庁議に付議する事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 町の行政運営の基本方針に関すること。
(2) 長期計画等重要な計画に関すること。
(3) 重要な条例、規則等の制定及び改廃に関すること。
(4) 重要な新規事業その他重要施策の策定及び実施に関すること。
(5) 機構、人事、財務等の制度の制定、改廃その他の重要な事項に関すること。
(6) 各部局、各機関間の重要事項の調整に関すること。
(7) 町政又は町民に重大な影響を与えると考えられる事項
(8) 特に重要な報告に関すること。
(9) 前各号に掲げる事項のほか、町長が必要と認める事項
(付議手続)
第8条 部局の長等は、所管の事務について庁議に付議し、又は報告すべき事案があるときは、当該事案に係る資料を、原則として開催の日前5日の正午までに、まちづくり推進課長に提出しなければならない。
(議事の記録及び保存)
第9条 まちづくり推進課長は、庁議の議事の要点を記録し、かつ、保存しなければならない。
(庶務)
第10条 庁議の庶務は、まちづくり推進課において処理する。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 佐川町行政組織連絡調整規則(平成10年佐川町規則第17号)は、廃止する。
附則(平成19年3月30日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月28日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月25日規則第13号)
この規則は、平成26年5月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。