○旧伊藤蘭林塾の設置及び管理に関する条例

平成18年3月15日

条例第32号

佐川町生活環境施設の設置及び管理に関する条例(平成15年佐川町条例第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、旧伊藤蘭林塾の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 佐川町街なみ景観条例(平成5年佐川町条例第15号)に規定する景観形成特定地区の住民が自主的な活動を行うことにより、地域における街なみやコミュニティ形成のために、旧伊藤蘭林塾を設置する。

(名称及び位置)

第3条 旧伊藤蘭林塾の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 旧伊藤蘭林塾

(2) 位置 佐川町甲1631番地1

(管理)

第4条 旧伊藤蘭林塾は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

2 旧伊藤蘭林塾の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

3 前項の規定により、指定管理者に旧伊藤蘭林塾の管理を行わせる場合における当該指定管理者の指定手続については、佐川町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年佐川町条例第28号)の定めるところによる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 旧伊藤蘭林塾の利用の許可等に関する業務

(2) 旧伊藤蘭林塾の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 旧伊藤蘭林塾の使用に係る利用料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務

(4) 第2条に規定する旧伊藤蘭林塾設置目的を達成するための事業の企画及び運営に関する業務

(指定管理者の管理の期間)

第6条 指定管理者が旧伊藤蘭林塾の管理を行う期間は、指定を受けた日から、当該指定の日の属する年度の翌年度(当該指定の日が4月1日である場合は、当該指定の日の属する年度)から起算して5年度目の末日までとする。

(開館時間)

第7条 旧伊藤蘭林塾の開館時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、町長又は指定管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めるときは、この限りでない。

(休館)

第8条 管理者は、必要と認めるときは、臨時に休館することができる。

(使用の許可)

第9条 旧伊藤蘭林塾を使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 管理者は、その使用が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、前項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 旧伊藤蘭林塾の施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、旧伊藤蘭林塾の管理上支障があると認められるとき。

(使用の制限)

第10条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用者が許可を受けた使用の目的に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又は管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 使用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、旧伊藤蘭林塾の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は使用の中止を命じた場合において使用者に損害が生じても、管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、同項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第11条 使用者は、旧伊藤蘭林塾の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料の納付)

第12条 使用者は、町長に別表に掲げる旧伊藤蘭林塾の使用に係る料金(以下「使用料」という。)を前納しなければならない。ただし、町長が後納を認める場合は、この限りでない。

(利用料金の収受)

第13条 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、前条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、使用者は指定管理者が指定する方法により利用料金を納付しなければならない。

3 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めることができる。

(使用料又は利用料金の減免)

第14条 町長は、次に掲げるとおり使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 町が主催する事業に使用する場合は、全額免除する。

(2) 旧伊藤蘭林塾の設置目的に資する事業で、町が共催し、又は後援する場合は、全額免除する。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が特に必要があると認める場合は、全額免除し、又は2分の1を限度として減額することができる。

2 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けて定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(使用料又は利用料金の不還付)

第15条 既に納付された使用料又は利用料金は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により旧伊藤蘭林塾を使用することができないときは、この限りでない。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定に関する手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成30年3月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第12条、第13条関係)

(単位:円)

区分

半日

1日

1階和室

1,000

1,000

2,000

2階和室

1,000

1,000

2,000

全館

2,000

2,000

4,000

営利行為で使用する場合

区分

半日

1日

全館

5,000

5,000

10,000

備考

1 この表中の用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 半日とは、午前8時から正午まで又は正午から午後5時までをいう。

(2) 夜とは、午後5時から午後10時までをいう。

(3) 1日とは、午前8時から午後10時までをいう。

(4) 営利行為とは、使用者が特定又は不特定多数の者を対象に行う物品の展示販売又は営業の広報、宣伝その他これに類する行為をいう。

2 この表の区分によらない使用については、1時間当たり、この表の使用料の時間単価を上限として町長が別に定める額の使用料を徴収することができる。

旧伊藤蘭林塾の設置及び管理に関する条例

平成18年3月15日 条例第32号

(平成30年3月12日施行)