○佐川町印鑑条例施行規則

平成18年8月21日

規則第34号

佐川町印鑑条例施行規則(昭和55年佐川町規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、佐川町印鑑条例(昭和55年佐川町条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の提出)

第2条 条例又はこの規則の規定による申請書等は、当該申請者及び届出人の住民基本台帳を所管する課に提出しなければならない。

(登録申請の受理)

第3条 町長は、印鑑登録の申請があったときは、その者の住所、氏名、生年月日等を住民基本台帳と照合確認し、これを受理するものとする。

(委任の旨を証する書面)

第4条 条例第3条第2項に規定する「委任の旨を証する書面」とは、代理権授与通知書とする。

(回答書の持参期限)

第5条 条例第4条第4項に規定する回答書の提出期限は、照会書送付の日から起算して15日以内とする。

(印鑑登録原票の再製)

第6条 町長は、印鑑登録原票の印影若しくは記載事項が不鮮明になったとき、又は汚損、毀損等により証明の作成に支障を来すときは、印鑑登録原票を再製するものとする。

(押印に使用する印肉)

第7条 印鑑を押印するときは、朱肉を使用しなければならない。

(申請書等の様式)

第8条 次の各号に掲げる申請書等の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書及び印鑑登録廃止届 様式第1号

(2) 代理権授与通知書 様式第2号

(3) 印鑑登録原票 様式第3号

(4) 印鑑登録証明書 様式第4号

(5) 照会回答書(登録) 様式第5号

(6) 照会回答書(廃止) 様式第6号

(7) 照会回答書(改印) 様式第7号

(文書保存年限)

第9条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。

(1) 消除された印鑑登録原票

消除された日の属する年の翌年から5年

(2) その他の印鑑に関する書類

受理された日の属する年の翌年から2年

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に交付されたこの規則による改正前の様式第3号による印鑑登録原票は、この規則による改正後の様式第3号による印鑑登録原票とみなす。

(平成18年8月30日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月27日規則第12号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

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佐川町印鑑条例施行規則

平成18年8月21日 規則第34号

(平成24年7月9日施行)