○佐川町立図書館条例施行規則

平成18年9月5日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐川町立図書館条例(平成18年佐川町条例第49号。以下「条例」という。)の規定に基づき、佐川町立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 図書館奉仕を行う時間は、午前9時30分から午後5時30分までとする。ただし、館長が必要と認める場合であってあらかじめ教育長の承認を得たときは、これを変更することができる。

(休館日等)

第3条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認める場合であってあらかじめ教育長の承認を得たときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。この場合において、館長はあらかじめ利用者に対し、その旨を掲示しなければならない。

(1) 毎週月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号の休日を除く。)

(4) 館内整理日(毎月1回館長が定める日)

(5) 資料特別整理期間(毎年1週間以内で館長が定める日)

(館内利用)

第4条 図書館資料は、図書館内の所定の場所において自由に閲覧することができる。

2 前項の規定にかかわらず、佐川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が館外利用を禁ずる資料及び館長が特に指定する図書館資料を閲覧しようとする者は図書閲覧申請書(別記様式)により館長に申請し、その確認を受けなければならない。

3 前項の規定による閲覧は、館長の指定する場所において行わなければならない。

(館内の規律)

第5条 図書館内で図書館資料を利用しようとする者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 図書館内の所定の場所で利用すること。

(2) みだりに騒音を発する等他人の読書又は研究に支障を及ぼす行為をしないこと。

(3) 喫煙は厳禁とし、みだりに飲食をしないこと。

(貸出の手続)

第6条 図書資料は、氏名、貸出資料名、返却期限を印字した利用者カードを作成し、貸出を行う。

2 前項の利用者カードは、図書館資料の貸出を希望する者に対し交付する。

(図書館資料の貸出冊数、本数、期間等)

第7条 図書館資料の貸出しに関する数量及び期間の上限は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認める場合であってあらかじめ教育長の承認を得たときは、これを変更することができる。

区分

数量

貸出し期間

図書

4冊

15日間

図書以外の資料

4点

15日間

(図書館資料の貸出の停止又は禁止)

第8条 館長は、常習的に図書館資料を亡失し、又は毀損する者若しくは図書館資料の返納の遅れる者その他この規則に定める事項に違反する行為のある者に対しては、図書館資料の利用を停止し、又は禁止することができる。

(館外利用を禁ずる図書館資料)

第9条 次の各号のいずれかに該当する図書館資料は、貸出しをすることができない。ただし、図書館、公民館その他の公共的団体であって、特別な理由により館長が必要と認めたものについては、条件を付して貸し出すことができる。

(1) 辞典、郷土資料及び美術書

(2) 各種新聞

(3) 寄託図書

(4) その他館長が指定した図書館資料

(図書館資料の管理)

第10条 館長は、資料の受入れ等に関する基本目録及び必要な補助目録を整えて、図書館資料の管理を明らかにしなければならない。

2 基本目録への登録は、その登録原因の発生の都度直ちに登録しなければならない。

(図書館資料の亡失又は破損)

第11条 館長は、善良な管理にもかかわらず、奉仕中に図書館資料を亡失し、又は破損したときは、その事情を調査し、6月以上経過してもなお発見できないときは、除籍処分にすることができる。ただし、重要な図書館資料を除籍処分したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(書誌登録の省略)

第12条 消耗度の高いもの及び時期性の強いもの並びに雑誌、新聞、漫画本等については前条の規定にかかわらず、基本目録への登録を省略することができる。

(不用図書館資料の廃棄)

第13条 館長は、不用又は使用不能になった図書館資料を適時廃棄し、常に図書館資料の資質向上を図るものとする。

(報告)

第14条 館長は、毎年度末における図書館資料の管理状況を検査し、その結果を4月30日までに教育委員会に報告しなければならない。

(寄贈及び寄託)

第15条 図書館は、図書資料の寄贈及び寄託を受けることができる。

2 図書館は、寄贈及び寄託を受けた資料を、所蔵する図書館資料と同様の取扱いをすることにより、一般の利用に供することができる。

3 図書館は、寄託された資料が紛失し、又は汚損し、若しくは破損したことについてその責めを負わない。

(寄贈及び寄託の方法)

第16条 図書館への図書資料を寄贈し、又は寄託しようとする者は、図書資料の種類、表題、員数、住所、氏名を記入した目録を館長に提出し、承認を受けなければならない。

2 寄贈又は寄託に要する経費は、寄贈者又は寄託者の負担とする。ただし、特に必要があると認めるときは、その経費の一部又は全部を図書館で負担することができる。

(図書館運営協議会)

第17条 条例第13条第2項に規定する佐川町立図書館運営協議会(以下「運営協議会」という。)の委員の定数は、10人以内とする。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

4 委員は、任期満了の後も後任者が就任するまでは引き続きその職を行う。

5 運営協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

6 会長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。

7 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

8 運営協議会の会議は、会長が招集する。

9 運営協議会の事務局は、教育委員会に置く。

(図書館資料の複写及び料金)

第18条 図書館は、利用者が希望する場合は、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する範囲内において図書館資料の複写を行うことができる。

2 前項において利用者が負担すべき料金は別表のとおりとする。

(利用者カード)

第19条 図書館利用者カードは、図書館資料利用を希望する全ての利用者に対し、求めに応じ無償で交付するものとし、図書館利用者カードを汚損、破損等により使用不可となった場合、または紛失したものに対してもその求めに応じ1回に限り無償で再発行ができるものとする。但し、2回目以降の再発行に際しては、利用者に対し実費負担を求めることができる。

2 前項において利用者が負担すべき料金は、1回1枚あたり200円とする。

(補助)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この教育委員会規則は、平成18年9月6日から施行する。

(平成28年9月6日教委規則第4号)

この規則は、平成28年9月7日から施行する。

(平成28年11月7日教委規則第6号)

この規則は、平成28年11月8日から施行する。

(平成29年1月8日教委規則第7号)

この規則は、平成29年1月9日から施行する。

(平成30年7月23日教委規則第8号)

この規則は、平成30年7月24日から施行する。

(平成30年12月12日教委規則第13号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

別表(第18条関係)

(円/枚)

種別

サイズ

料金

備考

モノクロ

A4のみ

10


フルカラー

A4のみ

20


画像

佐川町立図書館条例施行規則

平成18年9月5日 教育委員会規則第5号

(平成31年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年9月5日 教育委員会規則第5号
平成28年9月6日 教育委員会規則第4号
平成28年11月7日 教育委員会規則第6号
平成29年1月8日 教育委員会規則第7号
平成30年7月23日 教育委員会規則第8号
平成30年12月12日 教育委員会規則第13号