○佐川町病院事業事務決裁規程
平成20年10月30日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、佐川町事務決裁規程(平成10年佐川町訓令第1号)第1条に規定する別に定めるものとして、本町の病院事業に関する事務の決裁に関して必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規程において、「専決」、「代決」、「不在」の用語の意義は、佐川町事務決裁規程に定めるところによる。
(院長の専決事項)
第3条 院長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 条例その他の規程による所管の行政財産及びその附属施設の使用許可に関すること。
(2) 副院長、医監、看護局長及び事務局長の管理職員特別勤務命令
(3) 副院長、医監及び看護局長の年次有給休暇並びに事務局長の休暇の承認
(4) 病院職員の県外出張に関すること。
(5) 副院長、医監、看護局長及び事務局長の県内出張の命令
(6) 病院事業に係る行政官庁の簡易な許可、免許に関すること。
(7) 研修講師の決定に関すること。
(8) 専修医の決定に関すること。
(9) 業務状況を作成する書類に関すること。
(10) 保健活動等への所属職員の派遣に関すること。
(11) 疾病の院内感染防止対策に関すること。
(12) 医師の宿日直命令
(13) 病院職員の配置に関すること。
(14) 病院職員(事務部門の職員を除く。)が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定により営利企業等に従事するための許可
(副院長及び医監の専決事項)
第4条 副院長及び医監の専決事項は次のとおりとする。
(1) 医療局長及び医療技術局長の管理職員特別勤務命令
(2) 医療局長及び医療技術局長の年次有給休暇の承認
(3) 医療局長及び医療技術局長の県内出張の命令
(医療局長の専決事項)
第5条 医療局長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 医師(副院長及び医監を除く。)の時間外勤務命令
(2) 医師(副院長及び医監を除く。)の年次有給休暇の承認
(3) 医師(副院長及び医監を除く。)の県内出張の命令
(医療技術局長の専決事項)
第6条 医療技術局長の専決事項は次のとおりとする。
(1) 医療技術局の職員の時間外勤務命令
(2) 医療技術局の職員の年次有給休暇の承認
(看護局長の専決事項)
第7条 看護局長の専決事項は次のとおりとする。
(1) 看護局の職員の時間外勤務命令
(2) 看護長及び地域医療部長の管理職員特別勤務命令
(3) 看護局の職員の年次有給休暇の承認
(事務局長の専決事項)
第8条 佐川町事務決裁規程第6条各号に定める事項の他、病院事業に関する事務の事務局長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 院長の管理職員特別勤務命令
(2) 院長及び介護部の職員の年次有給休暇の承認
(3) 介護部の職員の時間外勤務命令
(4) 病院職員の病気休暇、特別休暇、介護休暇及び組合休暇の承認
(5) 院長の出張及び病院職員(医師を除く。)の県内出張の命令
(専決事項の委任)
第9条 病院事業に関する専決権限を有する者は、町長の承認を得て、その専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。
(代決)
第10条 代決は、次の各号の区分により行うものとする。
(1) 院長が不在のときは、医療に関する事項については副院長又は医監が、その他の事項については事務局長が代決する。
(2) 副院長又は医監が不在のときは、事務局長が代決する。
(3) 看護局長が不在のときは、看護長が代決する。看護長が複数いる場合においては、看護局長があらかじめ指定した者(あらかじめ指定していない場合においては、年長の看護長)が代決する。
2 前項の規定に基づき代決した者は、当該代決した事項を速やかに決裁権者に報告し、又は後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年11月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成20年10月30日から施行する。
(準備行為)
2 第7条の規定による町長の承認に必要な手続その他の行為は、この訓令の施行前においても行うことができる。
附則(令和8年6月30日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。