○勤務成績の証明に関する規程

平成21年2月20日

訓令第1号

第2条 勤務成績の証明は、町長が別に定める佐川町職員人事評価実施要綱(平成28年佐川町告示第37号の2)に規定する能力評価及び業績評価の総合評価により行うものとする。

2 昇給等規則第28条第1項各号に掲げる職員に対応する総合評価の合計評価点数は、次の表に掲げるとおりとする。

職員

合計評価点数

勤務成績が極めて良好である職員

90以上

勤務成績が特に良好である職員

80以上90未満

勤務成績が良好である職員

60以上80未満

勤務成績がやや良好でない職員

40以上60未満

勤務成績が良好でない職員

40未満

3 勤勉手当等規則第19条第1項各号に掲げる職員に対応する総合評価の合計評価点数は、次の表に掲げるとおりとする。

職員

合計評価点数

勤務成績が特に優秀な職員

90以上

勤務成績が優秀な職員

80以上90未満

勤務成績が良好な職員

60以上80未満

勤務成績が良好でない職員

60未満

4 前2項の規定を職員の勤務成績の証明に適用する場合において、町長が総合評価の合計評価点数によることが適当でないと認めるときは、これらの規定にかかわらず町長が判断するところによるものとする。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月1日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日訓令第9号)

この訓令は、平成21年12月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

勤務成績の証明に関する規程

平成21年2月20日 訓令第1号

(平成30年3月30日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成21年2月20日 訓令第1号
平成21年6月1日 訓令第5号
平成21年11月30日 訓令第9号
平成30年3月30日 訓令第2号