○佐川町病院事業使用料等徴収条例
平成21年12月11日
条例第33号
(趣旨)
第1条 佐川町病院事業の使用料その他の料金については、この条例に定めるところにより徴収する。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、佐川町病院事業の設置等に関する条例(平成21年佐川町条例第32号)において使用する用語の例による。
(使用料等の納付)
第3条 病院又は診療所において診療を受ける者、病院又は診療所に附帯する自動車、設備等を使用する者及び診断書、証明書等の文書の交付その他の役務の提供を受ける者は使用料又は手数料を、居宅サービスを受ける者は居宅介護サービス費を、老健施設において介護保険施設サービスを受ける者は介護保険施設サービス費を納付しなければならない。
(1) 使用料又は手数料 外来患者に係るものについては納入通知のあった日から3日目、入院患者に係るものについては納入通知のあった日から7日目
(2) 居宅介護サービス費又は介護保険施設サービス費 納入通知のあった日から14日目
(使用料等の額)
第4条 徴収する使用料等の額は、次項から第4項までの規定(別表を含む。)に規定する使用料等の額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額をいう。)を加えた額(その額に5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げた額)とする。ただし、消費税法の定めにより、非課税とされる資産の譲渡等に該当する場合は、次項から第4項までの規定(別表を含む。)に規定する使用料等の額とする。
2 医療及び介護サービスに係る使用料等の額は、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、介護保険法(平成9年法律第123号)その他の法律の規定により算定した額
(2) 前号の規定にかかわらず、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による損害賠償の対象となる診療(健康保険法その他の社会保険に関する法令の規定による療養の給付若しくは療養又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療若しくは療養として行われる診療を除く。)については、前号の規定により算定した額に1.5を乗じて得た額(その額に5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げた額)とし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による保険の給付の対象となる診療については、前号の規定により算定した額に1.15を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
3 前項に規定する算定方法により難い使用料等の額については、次のとおりとする。
(1) 個室料 入院患者が個室を使用したときは、1日につき3,000円を徴収する。ただし、診療上又は管理上の必要により個室に収容した者については、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定めるところにより個室料の全部又は一部を徴収しないことができる。
(2) 自動車使用料 往診、訪問看護等(以下「往診等」という。)のため、自動車(公務のため使用する私有車を含む。)を使用したときは、1回につき100円を徴収する。ただし、次の往診等については、それぞれの区分により算定する。
ア 佐川町以外の場所への往診等については、病院から当該場所まで及び当該場所から病院までの合計の道程1キロメートル(1キロメートルに満たない端数は、1キロメートルとみなす。)当たり50円を徴収する。
イ 夜間、難路又は暴風雨時の往診等については、この号に定める自動車使用料の10割を加算することができる。
(3) 新生児保育料 新生児に対し、産衣、おむつ、ミルクを貸与し、保育を行ったときは、次の額を徴収する。
ア 産衣おむつ 1日につき390円
イ 沐浴 1日につき580円
(4) その他の使用料等の額は、別表のとおりとする。
4 前3項に規定するもののほか、国、地方公共団体、社会保険団体その他の団体と締結した診療等の契約に係る使用料等の額については、当該契約で定める算定方法により算定した額とする。
(遅延損害金)
第5条 使用料等に係る遅延損害金については、別に条例で定める。
(使用料等の減免)
第6条 管理者は、使用料等を納付する義務のある者のうち災害に遭い、又は貧困である等の特別の理由があるものについては、本人又は家族、親族若しくはこれらに準ずる者の申請に基づき、使用料等の納付についてこれを減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、佐川町病院事業の設置等に関する条例の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
附則(平成22年3月16日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第20号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第4条第2項第1号の改正規定は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成25年規則第14号により平成25年5月1日から施行)
附則(平成26年3月14日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月12日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
(単位:円)
区分 | 使用料等の額 | |||
健康診断書及び一般診断書 | 1通 | 1,200 | ||
共済・保険用診断書 | 1通 | 3,000 | ||
裁判所・警察用診断書 | 1通 | 2,500 | ||
自動車損害賠償保険用文書 | 診断書1通 | 4,500 | ||
明細書1通 | 2,500 | |||
通院証明書 | 1通 | 500 | ||
公務災害の診断書(公的機関に提出するもの) | 1通 | 1,200 | ||
労働災害の診断書(公的機関に提出するもの) | 1通 | 5,000 | ||
後遺障害診断書 | 1通 | 3,000 | ||
身体障害申請用診断書 | 1通 | 3,000 | ||
特別児童扶養手当用診断書 | 1通 | 3,000 | ||
国民年金、厚生年金、共済年金診断書 | 1通 | 3,000 | ||
国民年金、厚生年金、共済年金受診状況報告書 | 1通 | 3,000 | ||
機能訓練申込書 | 1通 | 1,200 | ||
労働災害の年金用診断書 | 1通 | 4,000 | ||
年金恩給等受給用診断書 | 1通 | 2,500 | ||
特別児童扶養手当認定診断書 | 1通 | 3,000 | ||
死亡診断書 | 1通 | 2,000 | ||
2通目以降1通につき | 1,000 | |||
死体検案書 | 病死 | 1通 | 3,600 | |
2通目以降1通につき | 1,200 | |||
変死 | 1通 | 10,000 | ||
2通目以降1通につき | 2,500 | |||
死亡証明書(保険会社提出用) | 1通 | 3,000 | ||
妊娠証明書 | 2通目以降1通につき | 500 | ||
出産証明書 | 1通 | 1,200 | ||
死産証明書・妊娠11週までの死胎児の証明書 | 1通 | 2,000 | ||
2通目以降1通につき | 600 | |||
受診状況等証明書 | 1通 | 1,200 | ||
治療証明書(入院・通院・災害) | 1通 | 3,000 | ||
その他軽易な証明書 | 1通 | 500 | ||
入浴診断書・訪問入浴サービス事業申請書 | 1通 | 1,200 | ||
入浴サービス可否意見書 | 1通 | 1,200 | ||
かかりつけ医意見書 | 1通 | 3,000 | ||
出産・育児手当金請求書 | 1通 | 980 | ||
入院証明照会による回答書 | 1通 | 3,000 | ||
医療照会による回答書 | 1通 | 3,000 | ||
保険会社面談料 | 3,000 | |||
妊婦検診料 | 4,500 | |||
妊婦検査料 | 初期 | 10,000 | ||
中期 | 8,500 | |||
後期 | 6,000 | |||
超音波検査料(妊婦診察時) | 1,650 | |||
免疫学的妊娠反応検査料 | 1,600 | |||
人工妊娠中絶料(麻酔料含む。) | 11週まで | 75,000 | ||
12週以上16週未満(入院3日まで) | 160,000 | |||
16週以上22週未満(入院4日まで) | 180,000 | |||
避妊リング | 挿入時 | 30,000 | ||
抜去時 | 10,000 | |||
入替時 | 37,000 | |||
経口避妊薬処方(28日分の薬代を含む。) | 2,860 | |||
結紮手術料 | 開腹時 | 47,620 | ||
開腹時以外 | 66,670 | |||
麻酔料(産婦人科自由診療に係るものに限る。) | 9,520 | |||
分娩介補料 | 時間内 | 75,000 | ||
時間外 | 82,000 | |||
深夜 | 85,000 | |||
妊娠11週までの死胎児の火葬手数料 | 死胎児の母親が佐川町、越知町又は仁淀川町に住所を有する場合 | 10,000 | ||
死胎児の母親が上記以外に住所を有する場合 | 20,000 | |||
備考 この表に掲げるもののほか、診療、検査、役務等で特に費用を要する場合の使用料等の額は、実費相当額を基礎としつつ、佐川町病院事業の経営状況及び政策的配慮を斟酌して別に管理者が定める額とする。