○佐川町病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成22年1月15日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、佐川町病院事業に従事する企業職員(以下「病院事業企業職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 病院事業企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下これらの者を「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給与の基準)

第3条 給料については、他の条例で定めるものを除き、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

4 給料及び手当(次条から第9条までに規定する手当を除く。)の支給事由、支給対象等の基準は、この条例に定めるもののほか、佐川町一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年佐川町条例第1号)に規定する職員の例による。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき病院事業管理者(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。

(特殊勤務手当)

第5条 特殊勤務手当は、危険、不快、不健康又は困難な勤務その他特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(夜間勤務手当)

第6条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第7条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給対象となる勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第8条 管理職員特別勤務手当は、管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、正規の勤務時間外の時間に災害業務又は医療業務のため勤務した場合に、当該職員に対し支給する。

(退職手当)

第9条 退職手当は、高知県市町村総合事務組合退職手当条例(平成17年高知県市町村総合事務組合条例第21号)の定めるところにより支給する。

(時間外勤務手当等の適用除外)

第10条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、管理職手当を支給される職員には支給しない。

(休職者の給与)

第11条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(育児休業をしている職員の給与)

第12条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員に対しては、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(臨時及び非常勤の職員の給与)

第13条 病院事業企業職員で職員以外のものの給与については、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で管理者が定める。

(定年前再任用短時間勤務職員の手当)

第14条 扶養手当、住居手当及び退職手当は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には支給しない。

この条例は、佐川町病院事業の設置等に関する条例(平成21年佐川町条例第32号)の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。

(令和4年12月12日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(佐川町病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第8条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第12条の規定による改正後の佐川町病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定を適用する。

佐川町病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成22年1月15日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)