○佐川町宅地分譲条例施行規則

平成22年10月27日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐川町宅地分譲条例(平成22年佐川町条例第24号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分譲等の申込み)

第2条 条例第6条の規定により宅地の分譲を受けようとする者は、宅地分譲購入申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申し込まなければならない。

(1) 住民票(入居者予定者全員の記載のあるもの)

(2) 給与証明書又は所得証明書

(3) 市町村税等の完納証明書

(4) その他必要と認める書類

(分譲価格)

第3条 条例第8条の規則で定める分譲価格は、別表に定めるとおりとする。

(譲受人等の決定)

第4条 町長は、条例第9条第2項の規定により、分譲の許可又は不許可を決定した場合は、当該決定者に対して宅地分譲許可書(様式第2号)又は宅地分譲不許可書(様式第3号)を交付する。

(宅地譲渡契約書)

第5条 前条の宅地分譲許可書の交付を受けた者は、宅地譲渡契約書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて契約を締結しなければならない。

(1) 印鑑証明書

(2) 建築概要平面図

(経費)

第6条 宅地譲渡契約に係る経費は、譲受人の負担とする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の佐川町長が管理する公文書の開示等に関する規則、第2条の規定による改正前の町長が保有する個人情報の保護に関する規則、第3条の規定による改正前の佐川町放課後児童健全育成事業実施条例施行規則、第4条の規定による改正前の佐川町多子世帯保育料等軽減事業実施規則、第5条の規定による改正前の佐川町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の老人福祉法施行細則及び第7条の規定による改正前の佐川町宅地分譲条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年12月27日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区画番号

所在地

地積(m2)

分譲価格(円)

4

佐川町 字関田 乙3347番 9

287.76

8,100,000

5

〃   〃   乙3347番 10

360.49

7,995,000

9

〃   〃   乙3347番 14

245.29

7,114,000

21

〃   〃   乙3347番 26

253.71

7,502,000

22

〃   〃   乙3347番 27

247.88

7,048,000

23

〃   〃   乙3347番 28

239.21

6,801,000

24

〃   〃   乙3347番 29

240.84

6,848,000

25

〃   〃   乙3347番 30

240.64

6,842,000

28

〃   〃   乙3347番 33

247.84

7,117,000

30

〃   〃   乙3347番 35

240.76

6,914,000

33

〃   〃   乙3347番 38

252.32

6,313,000

35

〃   〃   乙3347番 40

246.78

6,455,000

38

〃   〃   乙3347番 43

299.73

8,011,000

39

〃   〃   乙3347番 44

263.15

7,257,000

40

〃   〃   乙3347番 45

263.56

7,269,000

41

〃   〃   乙3347番 46

292.37

8,230,000

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佐川町宅地分譲条例施行規則

平成22年10月27日 規則第23号

(平成29年12月27日施行)