○勤務実績不良等の職員への対応に関する要綱

平成23年3月4日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公務の能率の維持及びその適正な運営の確保を図るため、勤務実績不良等の職員に係る地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第1号から第3号までの規定に基づく降任又は免職並びにその他の取扱いに関し、職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例(昭和29年佐川町条例第63号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「勤務実績不良等の職員」とは、職務に関する知識、技術等の不足、職務に対する意欲、適格性の欠如、心身の故障などにより、職務の遂行に支障(職に求められる役割を果たしていない場合を含む。以下同じ。)があるか又は支障が生じる蓋然性が高い職員で、人事上特別な措置が必要な職員をいう。

(審査会の設置)

第3条 勤務実績不良等の職員の降任又は免職並びにその他の措置に関して必要な事項の調査、審議等を行うため、佐川町職員適正審査会(以下「審査会」という。)を置くものとし、その組織及び運営については、別に定める。

(職員の指定等)

第4条 所属長は、職員の勤務状況を観察し、職務の遂行に支障があるか又は支障が生じる蓋然性が高いと思われる職員に対しては、適切な指導を行うことにより改善が図られるように努めなければならない。

2 所属長は、前項の指導によっても改善が見られず、かつ、第2条に規定する行動や態度等の程度が著しい職員について、原則として毎年度の人事評価の提出時期に、勤務実績不良等の職員に関する報告書(様式第1号)により、任命権者に報告するものとする。

3 任命権者は、前項の報告があった職員に加え、人事評価の結果、病気休暇の状況等に基づき選定した職員について、審査会の審査を経て、勤務実績不良等の職員として指定するとともに、その旨を当該職員及び所属長に通知するものとする。この場合において、指定を受けた職員については、原則として佐川町職員定数条例(昭和43年佐川町条例第14号)に規定する定数の外の扱いとする。

4 所属長は、前項の指定を受けた職員について、1箇月ごとに勤務状況等記録簿(様式第2号)に指導の内容及び勤務状況等を記録するとともに、翌月の5日までに任命権者に提出するものとする。ただし、療養期間中又は休職処分期間中であって、勤務実績が全くない月にあっては提出を要しないものとする。

(職員への告知等)

第5条 任命権者は、一定の期間(2箇月程度をいう。)継続して前条第4項の規定に基づく勤務状況等記録簿の提出を受け、又は心身の故障により通常の勤務が困難な期間が一定の期間(2年9箇月以上をいう。)に達し、勤務状況に改善が見られないと認めたときは、審査会の審査を経て、当該職員に対し、引き続き勤務状況に改善が見られない場合には分限処分が行われる可能性がある旨を知らせる告知書(様式第3号)を交付するとともに、当該職員に意見書(様式第4号)の提出を求めるものとする。

2 所属長は、前項の告知を受けた職員について、前条第4項の規定に準じて、勤務状況等記録簿を任命権者に提出するものとする。

3 任命権者は、一定の期間(3箇月程度をいう。)継続して前項の規定に基づく勤務状況等記録簿の提出を受け、勤務状況に改善が見られないと認めたときは、改めて所属長から勤務実績不良等の職員に関する報告書(様式第1号)による報告を受けた後、当該職員の処遇について審査会に諮るものとする。なお、心身の故障の場合は、任命権者は、あらかじめ医師2人を指定した上で、所属長を通じて当該職員に対して受診を命令し、診断書を徴して審査会に提出するものとする。

4 任命権者は、一定の期間継続して勤務状況の改善が見られるなど、この要綱の対象とする必要がなくなったと認めたときは、勤務実績不良等の職員の指定の解除について審査会に諮るものとする。

(処遇の審査等)

第6条 審査会は、前条第3項及び第4項の職員について、研修・指導の必要性の有無、降任又は免職相当、指定の解除などを審査するものとする。

2 任命権者は、前項の審査の結果を踏まえ、降任又は免職相当の処分が必要な場合は分限処分の手続に入る旨を、それ以外の場合は措置の決定後にその内容を当該職員及び所属長に通知するものとする。

(研修・指導体制)

第7条 研修・指導が必要と決定された職員(以下「研修対象職員」という。)に対する研修・指導の責任者は所属長とし、所属長は、当該職員の上司等(原則として管理職等)を研修・指導の進行管理を行う担当者(以下「指導担当者」という。)として指定するものとする。

2 所属長及び指導担当者は、研修対象職員に対する研修・指導が本来業務の一環であることを自覚するとともに、研修・指導をより効果的なものとするため、総務課と連携の上、研修・指導に積極的に取り組まなければならない。

3 指導担当者は、所属長の指示に従い、研修・指導計画(様式第5号)を策定するとともに、研修対象職員に対して、研修・指導計画の内容を説明するものとする。この場合において、当該職員に心身の故障があるときは、必要に応じて、医師の診断書を徴し、又は当該職員の同意に基づく医師の意見を聴いた上で、研修・指導計画を策定するものとする。

4 所属長は、あらかじめ研修・指導計画を任命権者に提出し、その承認を受けなければならない。承認に当たっては、任命権者は、研修・指導計画の内容について審査会の意見を聴くものとする。

(研修・指導)

第8条 所属長は、研修対象職員に対し、次の研修・指導を行うものとする。

(1) 研修・指導計画に基づく研修・指導

(2) 研修・指導に資する既存の研修等の受講機会の付与

(3) その他必要と認める研修・指導

2 研修・指導を行う場所は、原則各所属とする。

3 研修・指導計画は、必要に応じて、変更することができるものとする。この場合において、前条第3項及び第4項は、計画の変更の場合に準用する。

4 研修・指導を行う期間は、原則3箇月とするが、審査会で必要性が認められた場合に、その期間を延長し、又は短縮することができるものとする。ただし、延長の期間は、最大12箇月を超えない範囲とする。

(研修状況の報告等)

第9条 所属長は、研修対象職員の勤務状況を観察するとともに、勤務状況等記録簿(様式第2号)及び研修・指導記録簿(様式第6号)を1箇月ごとに翌月の5日までに任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、研修・指導の期間終了後、当該職員に意見書(様式第4号)の提出を求め、意見を聴取した後、当該職員に対する処遇について、審査会に諮るものとする。

(研修後の審査等)

第10条 審査会は、前条第2項の職員について、指定の解除、再度の研修・指導の必要性の有無、降任又は免職相当などを審査するものとする。

2 任命権者は、前項の審査の結果を踏まえ、降任又は免職相当の処分が必要な場合は分限処分の手続に入る旨を、それ以外の場合は措置の決定後にその内容を当該職員及び所属長に通知するものとする。

(処分等)

第11条 任命権者は、第6条第1項の規定による審査の結果を踏まえ、分限処分等を決定するものとする。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

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勤務実績不良等の職員への対応に関する要綱

平成23年3月4日 告示第5号

(平成23年3月4日施行)