○単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与及び旅費に関する規則

平成23年3月15日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成11年佐川町条例第29号。以下「条例」という。)第2条に規定する職員(以下「職員」という。)の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 給料表は別表第1のとおりとし、職務の級の分類は、その複雑、困難及び責任の度に応じて分類するものとし、その分類した職務の内容は別表第2に定めるとおりとする。

(初任給)

第3条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、前条の給料表に掲げる1級1号給とする。ただし、その者がその職務について有用な免許、経験等を有する場合においては、それより上位の号給に決定することができる。

2 修学年数及び経験年数による初任給の調整については、佐川町一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年佐川町条例第1号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例によることができる。

3 給料表の適用を異にして異動する場合における職員の異動後の号給は、一般職員の例による。

(昇給等)

第4条 職員の昇給は、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成16年佐川町規則第11号)で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員(55歳を超える職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として一般職員の例に従い決定するものとする。

3 55歳を超える職員の第1項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて一般職員の例に従い決定するものとする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 前3項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(昇格の場合の号給)

第5条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日までに受けていた号給に対応する別表第3に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前項に定めるもののほか、必要な事項は、一般職員の例による。

(給与額等)

第6条 条例第3条に規定する給与の額、支給条件及び支給方法等については、この規則に定めるものを除くほか、一般職員の例による。ただし、期末手当の支給については佐川町一般職の職員の給与に関する条例第15条第5項において規則で定める職員の区分は、給料表の職務の級が3級であるものとし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、100分の5とする。

(再任用職員の給与等)

第7条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給与等については、第2条の規定を除くほか、一般職員の再任用職員の例による。

(会計年度任用単純労務職員の給与)

第8条 第2条から前条までの規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員の給与については、佐川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年佐川町条例第30号)の規定の適用を受ける者の例による。

(旅費)

第9条 職員の旅費の支給については、佐川町職員の旅費に関する条例(平成13年佐川町条例第10号)を準用する。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第2条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

第3条 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

2 前項に規定するもののほか、職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年佐川町条例第22号)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年佐川町条例第1号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。

(平成26年3月25日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。

(平成29年4月1日規則第6号の2)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(給料表の切り替えに伴う経過措置)

2 職員の給料の経過措置に関し、必要な事項は、一般職員の例による。

(平成30年2月27日規則第1号の2)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。

(平成31年3月11日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与及び旅費に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1項の規定による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。

(令和2年3月11日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与及び旅費に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1項の規定による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。

(令和5年1月19日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与及び旅費に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1項の規定による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。

(給料表の切り替えに伴う経過措置)

3 職員の給料の経過措置に関し、必要な事項は、一般職員の例による。

(令和5年3月30日規則第11号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与及び旅費に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与及び旅費に関する規則の規定を適用する。

2 単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与及び旅費に関する規則第3条から第5条までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和6年1月15日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与及び旅費に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1項の規定による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。

(給料表の切り替えに伴う経過措置)

3 職員の給料の経過措置に関し、必要な事項は、一般職員の例による。

別表第1(第2条関係)

技能職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

200,200

219,900

2

148,100

201,200

221,000

3

149,100

202,200

221,900

4

150,100

203,000

222,800

5

151,200

203,700

223,800

6

152,300

205,200

225,100

7

153,400

206,500

226,300

8

154,400

207,600

227,400

9

155,300

208,900

228,700

10

156,400

209,600

230,300

11

157,500

210,400

231,800

12

158,600

211,100

233,000

13

159,500

212,200

234,100

14

160,600

213,100

235,300

15

161,800

214,000

236,500

16

162,900

214,800

237,400

17

164,000

215,700

238,000

18

165,400

216,700

238,400

19

166,700

217,600

238,800

20

167,900

218,500

239,300

21

169,000

219,200

239,800

22

170,200

220,000

241,100

23

171,400

220,800

242,300

24

172,600

221,400

243,200

25

173,700

222,100

244,300

26

175,200

222,600

245,500

27

176,700

223,000

246,700

28

178,200

223,500

247,900

29

179,600

224,100

248,700

30

181,000

225,100

249,800

31

182,500

226,000

251,000

32

184,000

226,600

252,100

33

185,400

227,100

253,200

34

187,100

228,100

254,100

35

188,800

229,100

255,000

36

190,500

230,100

256,000

37

192,200

230,600

257,000

38

193,300

231,700

257,800

39

194,700

232,800

258,600

40

195,800

233,800

259,500

41

196,800

234,500

260,400

42

198,200

235,500

261,300

43

199,400

236,400

262,200

44

200,600

237,200

263,200

45

202,100

238,000

263,800

46

203,100

238,800

264,700

47

204,000

239,500

265,700

48

205,100

240,100

266,600

49

206,200

240,700

267,600

50

207,200

241,600

268,400

51

208,100

242,500

269,200

52

209,100

243,300

269,900

53

210,200

244,200

270,500

54

211,200

245,100

271,300

55

212,100

245,700

272,100

56

213,000

246,400

272,900

57

213,900

247,200

273,500

58

214,500

247,900

274,400

59

215,200

248,600

275,300

60

216,000

249,200

276,200

61

216,800

249,800

277,100

62

217,300

250,600

278,100

63

217,800

251,400

278,900

64

218,300

252,000

279,800

65

218,800

252,600

280,600

66

219,400

253,100

281,400

67

220,000

253,500

282,200

68

220,500

253,900

282,900

69

220,800

254,600

283,500

70

221,100

255,100

284,300

71

221,400

255,500

285,100

72

221,700

255,800

285,800

73

221,900

256,000

286,500

74

222,300

256,300

287,200

75

222,600

256,700

287,900

76

223,000

257,100

288,700

77

223,200

257,400

289,200

78

223,700

257,800

289,700

79

224,000

258,200

290,100

80

224,300

258,600

290,500

81

224,600

258,900

290,900

82

224,900

259,200

291,300

83

225,200

259,500

291,800

84

225,500

259,700

292,300

85

225,800

259,900

292,600

86

226,100

260,100

293,100

87

226,400

260,400

293,700

88

226,700

260,700

294,200

89

227,000

260,900

294,500

90

227,400

261,100

295,000

91

227,700

261,400

295,500

92

228,000

261,600

295,800

93

228,200

261,900

296,200

94

228,500

262,200

296,700

95

228,800

262,500

297,200

96

229,100

262,700

297,700

97

229,300

262,900

298,000

98

229,600

263,200

298,400

99

229,800

263,400

298,900

100

230,100

263,700

299,400

101

230,400

264,000

299,800

102

230,600

264,200

300,200

103

230,900

264,500

300,500

104

231,200

264,800

300,800

105

231,500

265,000

301,100

106

232,000

265,200

301,500

107

232,300

265,500

301,900

108

232,600

265,700

302,300

109

232,800

266,000

302,600

110

233,200

266,300

303,000

111

233,600

266,600

303,400

112

233,900

266,800

303,700

113

234,100

267,000

303,900

114

234,600

267,300

304,200

115

235,100

267,500

304,500

116

235,600

267,700

304,700

117

235,900

268,000

304,900

118

236,300

268,300

305,200

119

236,700

268,600

305,500

120

237,000

268,900

305,700

121

237,400

269,100

305,900

122


269,300

306,200

123


269,600

306,500

124


269,900

306,700

125


270,100

306,900

126


270,300

307,200

127


270,600

307,500

128


270,900

307,700

129


271,100

307,900

130


271,300

308,200

131


271,600

308,500

132


271,900

308,700

133


272,100

308,900

134


272,300


135


272,600


136


272,900


137


273,100


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

194,600

205,700

224,200

備考 この表は、単純な労務に雇用される一般職に属する職員に適用する。

別表第2(第2条関係)

技能職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

3級

高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職員の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職員の職務

1級

定型的な業務を行う職員の職務

別表第3(第5条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

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単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与及び旅費に関する規則

平成23年3月15日 規則第2号

(令和6年1月15日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償・給料・手当
沿革情報
平成23年3月15日 規則第2号
平成26年3月25日 規則第6号
平成28年3月14日 規則第2号
平成29年4月1日 規則第6号の2
平成30年2月27日 規則第1号の2
平成31年3月11日 規則第6号
令和2年3月11日 規則第4号
令和2年3月18日 規則第6号
令和5年1月19日 規則第3号
令和5年3月30日 規則第11号
令和6年1月15日 規則第1号