○単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与及び旅費に関する規則

平成23年3月15日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成11年佐川町条例第29号。以下「条例」という。)第2条に規定する職員(以下「職員」という。)の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 給料表は別表第1のとおりとし、職務の級の分類は、その複雑、困難及び責任の度に応じて分類するものとし、その分類した職務の内容は別表第2に定めるとおりとする。

(初任給)

第3条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、前条の給料表に掲げる1級1号給とする。ただし、その者がその職務について有用な免許、経験等を有する場合においては、それより上位の号給に決定することができる。

2 修学年数及び経験年数による初任給の調整については、佐川町一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年佐川町条例第1号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例によることができる。

3 給料表の適用を異にして異動する場合における職員の異動後の号給は、一般職員の例による。

(昇給等)

第4条 職員の昇給は、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成16年佐川町規則第11号)で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員(55歳を超える職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として一般職員の例に従い決定するものとする。

3 55歳を超える職員の第1項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて一般職員の例に従い決定するものとする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 前3項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(昇格の場合の号給)

第5条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日までに受けていた号給に対応する別表第3に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前項に定めるもののほか、必要な事項は、一般職員の例による。

(給与額等)

第6条 条例第3条に規定する給与の額、支給条件及び支給方法等については、この規則に定めるものを除くほか、一般職員の例による。ただし、期末手当の支給については佐川町一般職の職員の給与に関する条例第15条第5項において規則で定める職員の区分は、給料表の職務の級が3級であるものとし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、100分の5とする。

(再任用職員の給与等)

第7条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給与等については、第2条の規定を除くほか、一般職員の再任用職員の例による。

(会計年度任用単純労務職員の給与)

第8条 第2条から前条までの規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員の給与については、佐川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年佐川町条例第30号)の規定の適用を受ける者の例による。

(旅費)

第9条 職員の旅費の支給については、佐川町職員の旅費に関する条例(平成13年佐川町条例第10号)を準用する。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第2条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

第3条 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

2 前項に規定するもののほか、職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年佐川町条例第22号)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年佐川町条例第1号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。

(平成26年3月25日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。

(平成29年4月1日規則第6号の2)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(給料表の切り替えに伴う経過措置)

2 職員の給料の経過措置に関し、必要な事項は、一般職員の例による。

(平成30年2月27日規則第1号の2)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。

(平成31年3月11日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与及び旅費に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1項の規定による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。

(令和2年3月11日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与及び旅費に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1項の規定による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。

(令和5年1月19日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与及び旅費に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1項の規定による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。

(給料表の切り替えに伴う経過措置)

3 職員の給料の経過措置に関し、必要な事項は、一般職員の例による。

(令和5年3月30日規則第11号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与及び旅費に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与及び旅費に関する規則の規定を適用する。

2 単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与及び旅費に関する規則第3条から第5条までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。

別表第1(第2条関係)

技能職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

136,200

187,400

208,500

2

137,100

188,700

209,700

3

138,100

190,100

211,100

4

139,000

191,300

212,300

5

140,000

192,300

213,600

6

141,000

193,800

215,000

7

142,000

195,200

216,400

8

143,000

196,500

217,800

9

143,800

197,900

219,100

10

144,800

198,900

220,700

11

145,800

200,200

222,300

12

146,900

201,200

223,700

13

147,700

202,400

224,900

14

148,700

203,500

226,400

15

149,800

204,600

227,900

16

150,800

205,700

229,200

17

151,900

206,600

230,000

18

153,300

207,700

230,700

19

154,500

208,700

231,600

20

155,700

209,700

232,600

21

156,800

210,600

233,200

22

158,000

211,700

234,700

23

159,200

212,800

236,000

24

160,400

213,700

237,000

25

161,500

214,600

238,300

26

163,000

215,500

239,500

27

164,500

216,200

240,800

28

166,000

217,100

242,000

29

167,400

217,900

242,800

30

168,800

219,100

244,000

31

170,300

220,100

245,200

32

171,800

220,900

246,300

33

173,100

221,500

247,400

34

174,800

222,500

248,400

35

176,500

223,600

249,500

36

178,200

224,700

250,500

37

179,900

225,200

251,600

38

181,300

226,300

252,500

39

183,000

227,400

253,500

40

184,500

228,400

254,500

41

185,800

229,200

255,500

42

187,200

230,200

256,700

43

188,500

231,200

257,600

44

189,900

232,100

258,900

45

191,400

233,000

259,600

46

192,700

233,900

260,600

47

194,100

234,700

261,700

48

195,500

235,400

262,600

49

196,800

236,300

263,700

50

197,900

237,300

264,700

51

199,000

238,300

265,800

52

200,200

239,300

266,500

53

201,300

240,300

267,200

54

202,400

241,300

268,000

55

203,300

242,000

269,000

56

204,400

242,700

270,000

57

205,500

243,500

270,800

58

206,400

244,400

271,800

59

207,400

245,300

272,900

60

208,400

246,000

273,900

61

209,500

246,800

274,900

62

210,400

247,600

276,000

63

211,300

248,500

276,800

64

212,200

249,200

277,900

65

212,800

250,000

278,700

66

213,600

250,600

279,500

67

214,300

251,300

280,300

68

215,000

251,800

281,100

69

215,400

252,500

281,700

70

215,800

253,100

282,500

71

216,100

253,500

283,300

72

216,400

253,900

284,000

73

216,600

254,100

284,800

74

217,000

254,500

285,500

75

217,400

255,000

286,300

76

218,000

255,500

287,100

77

218,200

255,800

287,700

78

218,700

256,200

288,200

79

219,100

256,700

288,700

80

219,500

257,200

289,100

81

220,000

257,500

289,500

82

220,300

257,800

289,900

83

220,600

258,100

290,400

84

221,000

258,400

290,900

85

221,500

258,600

291,300

86

221,900

258,800

291,900

87

222,300

259,100

292,500

88

223,000

259,400

293,100

89

223,400

259,600

293,400

90

223,900

259,800

293,900

91

224,400

260,200

294,400

92

224,800

260,400

294,800

93

225,100

260,700

295,200

94

225,500

261,100

295,700

95

225,900

261,400

296,200

96

226,200

261,700

296,700

97

226,500

261,900

297,000

98

226,900

262,200

297,400

99

227,300

262,400

297,900

100

227,700

262,700

298,400

101

228,100

263,000

298,800

102

228,500

263,200

299,200

103

228,900

263,500

299,500

104

229,300

263,800

299,800

105

229,700

264,000

300,100

106

230,200

264,200

300,500

107

230,500

264,500

300,900

108

230,900

264,700

301,300

109

231,100

265,000

301,600

110

231,500

265,300

302,000

111

232,000

265,600

302,400

112

232,400

265,800

302,700

113

232,600

266,000

302,900

114

233,100

266,300

303,200

115

233,600

266,500

303,500

116

234,100

266,700

303,700

117

234,400

267,000

303,900

118

234,800

267,300

304,200

119

235,200

267,600

304,500

120

235,600

267,900

304,700

121

236,000

268,100

304,900

122


268,300

305,200

123


268,600

305,500

124


268,900

305,700

125


269,100

305,900

126


269,300

306,200

127


269,600

306,500

128


269,900

306,700

129


270,100

306,900

130


270,300

307,200

131


270,600

307,500

132


270,900

307,700

133


271,100

307,900

134


271,300


135


271,600


136


271,900


137


272,100


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

193,600

204,700

223,200

備考 この表は、単純な労務に雇用される一般職に属する職員に適用する。

別表第2(第2条関係)

技能職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

3級

高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職員の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職員の職務

1級

定型的な業務を行う職員の職務

別表第3(第5条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

2

11

1

3

12

1

4

13

1

5

14

1

6

15

1

7

16

1

8

17

1

9

18

1

10

19

1

11

20

1

12

21

1

13

22

1

14

23

1

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単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与及び旅費に関する規則

平成23年3月15日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償・給料・手当
沿革情報
平成23年3月15日 規則第2号
平成26年3月25日 規則第6号
平成28年3月14日 規則第2号
平成29年4月1日 規則第6号の2
平成30年2月27日 規則第1号の2
平成31年3月11日 規則第6号
令和2年3月11日 規則第4号
令和2年3月18日 規則第6号
令和5年1月19日 規則第3号
令和5年3月30日 規則第11号