○佐川町地域で頑張る土木事業費補助金交付要綱
平成18年2月24日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号)第20条の規定に基づき、佐川町地域で頑張る土木事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 町は、農業の振興、公益の充実及び民生の安定を図るため、地域住民及び団体(以下「団体等」という。)に対し、団体等自らが行う土木工事に要する経費に対して予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする団体等は、佐川町地域で頑張る土木事業費補助金交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(補助金交付の条件)
第5条 団体等は、補助金交付の目的を達成するため、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合等は、事前に町長に報告をし、その指示を受けること。
(2) 補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する年度から5年間保存すること。
(補助金決定の取消し及び返還)
第6条 補助金の交付を受けた団体等が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は補助金交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全額若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) 佐川町補助金交付規則及びこの要綱に規定する条件に違反したとき。
(2) 補助金を目的外流用したとき。
(3) その他不正があったとき。
(補助事業の変更等)
第7条 団体等は、補助金交付申請時の内容等に変更が生じる場合は、事前に佐川町地域で頑張る土木事業費補助金変更承認申請書(様式第2号)により町長に申請し、承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 団体等は、補助事業の完了後1箇月以内又は3月31日のいずれか早い日までに佐川町地域で頑張る土木事業費補助金事業実績報告書(様式第3号)により町長に報告しなければならない。
(補助金額の確定)
第9条 町長は、前条の報告を受けた後、報告書の書類審査及び必要に応じて現地調査を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金交付の決定内容に適合すると認められた場合には、交付すべき補助金額を確定し、団体等に通知する。
(情報公開)
第10条 補助事業又は団体等に関して、佐川町情報公開条例(平成17年佐川町条例第21号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第6条第1項に規定する非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月11日告示第27号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第26号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年8月13日告示第45号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月19日告示第46号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第47号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
事業区分 | 事業対象要件 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
農業基盤整備事業 | 農業者の農業所得の向上が見込まれ、佐川町の農業振興を図ることができると認められる農業基盤整備事業のうち次に該当するものとする。 ① 補助対象工種 ア 農道の改良・舗装及び新設工事 イ 農業用用排水路の改修及び補修工事 ウ 頭首工(取水堰)の改修及び補修工事 ② 施工方法 団体等による直接施工又は申請者と工事関係者による請負契約に基づく施工とする。 ③ 受益地 土地所有者及びその土地の使用収益権を有する者の同意が得られる農地(耕作されているもののみ)とする。 ④ その他町長が定めるもの | ① 団体等と工事関係者との請負契約に基づく施工 ア 町の積算金額の範囲内 | 60/100以内 | 750,000円 |
② 団体等による直接施工 ア 工事に必要とする資材 イ 重機等の借り上げ料 ウ 直接工事に必要とする燃料代 エ その他町長が必要と認めたもの | 90/100以内 | 400,000円 | ||
③ 団体等による舗装工事 ア 生コンクリート代 イ エラスタイト代 ウ その他町長が必要と認めたもの | 90/100以内 | 200,000円 | ||
公共土木施設等改良事業 | まちづくりの推進や地域の活性化及び公益の増進を図ることを目的として、地域住民や団体が主体的に企画・立案する公共土木施設等改良事業のうち、以下に該当するものとする。ただし、農業基盤整備事業の対象施設は除く。 ① 補助対象工種 以下ア~エの改良工事とし、うちウ・エは公共性のある民間管理施設も含める。 ア 町道及び町河川 イ 赤線及び青線(法定外公共物) ウ 公衆用道路(登記簿上の地目) エ 用悪水路(登記簿上の地目) ② 施工方法 団体等による直接施工又は申請者と工事関係者による請負契約に基づく施工とする。 ③ その他町長が定めるもの | ① 団体等と工事関係者との請負契約に基づく施工 ア 町の積算金額の範囲内 | 65/100以内 | 800,000円 |
② 団体等による直接施工 ア 工事に必要とする資材 イ 重機等の借り上げ料 ウ 直接工事に必要とする燃料代 エ その他町長が必要と認めたもの | 90/100以内 | 400,000円 | ||
がけくずれ住家防災対策事業 | 住民の生命と財産を保護することを目的として行う防災対策事業のうち、以下の要件に全て該当するものとする。 ①高さ3m以上の自然がけで、その勾配が30度以上のもの。 ②保全対象住家が1戸以上あるもの。 | ① 団体等と工事関係者との請負契約に基づく施工 ア 町の積算金額の範囲内 | 60/100以内 | 750,000円 |
加茂地区地域振興策関連事業 | 新たな管理型産業廃棄物最終処分場整備の受け入れに伴い、地域振興に寄与する事業として、地域住民や団体が主体的に企画・立案する次の事業のうち、以下の要件に全て該当するものとする。 (私道整備事業) ①私道の一端が舗装整備された町道に接していること。 ②使用開始後10年以上経過していること。 ③道路幅員が2.5m以上であること。 ④私道の利用戸数が2戸以上であること。 (水路整備事業) ①公図に記載された水路であること。 ②水路としての利用実態が確認できること。 | ① 団体等と工事関係者との請負契約に基づく施工 ア 町の積算金額の範囲内 | 65/100以内 | 3,000,000円 |