○佐川町農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱
平成23年3月14日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐川町補助金交付規則(平成9年規則第20号)第20条の規定に基づき、佐川町農業経営基盤強化資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)等の認定を受けた農業経営改善計画を達成しようとする農業者等(以下「貸付対象者」という。)が、農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び高知県農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年11月11日付け14高農経第528号高知県農林水産部長通知)の定めるところにより株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)から農業経営基盤強化資金(以下「資金」という。)の貸付けを受ける場合に、町が予算の範囲内において利子補給金を交付することにより、効率的かつ安定的な農業経営の育成を支援し、農業の振興及び地域社会の活性化を図ることを目的とする。
2 農業者等が農業協同組合(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第4条の農業協同組合をいう。)を通じて、公庫から間接的に資金の融資を受けている場合にあっては、資金の融資を直接受けている農業協同組合に利子補給金の交付を行うこととする。
(利子補給の対象)
第3条 この利子補給は、佐川町特別融資制度推進会議の認定を受けた農業者等で、実施要綱第4の(6)の規定による利子助成の対象となる者に適用する。
(利子補給の交付対象期間)
第4条 利子補給の交付対象とする期間は、資金の貸付けの年から起算して5年間を上限とする。
(利子補給金の額)
第5条 利子補給額は、貸付対象者が第9条第3項に規定する利子補給金の交付の申請の期間ごとに支払った約定利息(元金の全部又は一部の繰上げ償還を行った場合の利息を含む。)について、実施要綱第3の4に規定する貸付利率を0パーセントに引き下げるために必要な額の5分の1に相当する額(貸付利率を0.5パーセント引き下げるために必要な額を限度とする。)とする。
(利子補給の承認申請)
第6条 利子補給を受けようとする貸付対象者(以下「貸付対象者」という。)は、佐川町農業経営基盤強化資金利子補給承認申請書(様式第1号)に公庫の貸付決定通知書の写し及びその他町長が必要と認める書類を添えて町長に申請しなければならない。
(資金借入の報告)
第8条 貸付対象者が資金の借入れを行ったときは、資金借入報告書(様式第5号)に償還年次表の写しを添えて資金借入後10日以内に町長に報告しなければならない。
(利子補給金の交付申請)
第9条 資金の借入れを受けた貸付対象者(以下「借入者」という。)は、佐川町から受ける利子補給金の交付申請及び受領について委任状(様式第6号)により資金の取扱金融機関(以下「金融機関」という。)に委任するものとする。ただし、借入者が、公庫から直接貸付けを受ける場合は、借入者が申請を行うものとする。
(1) 事業成績書(様式第8号)
(2) 領収書の写し
(3) 委任状(借入者が申請する場合は不要)
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める書類
3 前項の利子補給金交付申請書は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの期間ごとに借入者が支払った利子に対する経費について当該期間満了後20日以内に提出しなければならない。
2 前項の利子補給金の交付を受けた金融機関は、委任した借入者のそれぞれの預金口座にそれぞれの利子補給金を振り替えるものとする。
(検査及び報告)
第12条 町長は、必要があると認めたときは、利子補給金の交付を受けた資金の金融機関及び借入者に対し、関係帳簿、書類その他必要な物件を検査し、又は必要な報告を求めることができる。
(延滞金)
第14条 金融機関又は借入者は、利子補給金の返還を命じられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ14.5パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
(情報の開示)
第15条 この要綱に係る利子補給に関して、佐川町情報公開条例(平成17年佐川町条例第21号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第6条第1項に規定する非開示情報以外の項目は、原則として開示するものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年10月31日告示第51号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成23年3月31日までに貸付けを受けた資金に係る第3条の規定の適用については、なお従前の例による。
別表(第10条、第13条関係)
1 暴力団(佐川町暴力団排除条例(平成23年佐川町条例第3号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第2号に規定する暴力団員及び又は暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。)をいう。以下同じ。)であるとき。
2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。