○佐川町農地活用推進事業費補助金交付要綱

平成23年11月1日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高知県農地活用推進事業費補助金交付要綱及び高知県農地活用推進事業費補助金実施要領(以下「県実施要領」という。)並びに佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号)の規定に基づき、佐川町農地活用推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 町長は、耕作放棄地の解消に向けた取組を推進するため、農業者又は農業者等の組織する団体等(以下「事業実施主体」という。)が行う耕作放棄地の再生・利用に要する経費について、佐川町担い手育成総合支援協議会(以下「協議会」という。)を通じて予算の範囲内で補助金を交付する。

2 町長は、前項の補助金の交付に係る権限の全てを協議会会長に委任する。

(事業実施主体等)

第3条 補助事業の事業実施主体、補助対象経費、補助率等は、別表第1のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 事業実施主体は、補助金の交付を受けようとするときは、県実施要領第2条第1項に定める高知県農地活用推進事業費補助金交付申請書(第1号様式)により協議会会長に申請しなければならない。

2 事業実施主体は、前項の規定により補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税額相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に100分の25を乗じて得た金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第5条 協議会会長は、前条第1項の規定による交付申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、県実施要領第3条第2項に定める高知県農地活用推進事業費補助金交付決定通知書(第4号様式)により事業実施主体に通知するものとする。ただし、事業実施主体が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めるときを除く。

(補助事業の変更)

第6条 事業実施主体は、補助金の交付決定を受けた補助事業について、補助金額が変更(補助金額の30パーセント以内の減額となる場合を除く。)となる場合は、事前に協議会会長に県実施要領第4条第1項に定める高知県農地活用推進事業費補助金変更承認申請書(第5号様式)により申請しなければならない。

2 協議会会長は、前項の規定により申請された内容が適正であると認めたときは、県実施要領第5条第2項に定める高知県農地活用推進事業費補助金変更交付決定通知書(第8号様式)により事業実施主体に通知するものとする。

(補助事業の廃止)

第7条 事業実施主体は、補助事業を廃止しようとするときは、協議会会長に県実施要領第6条第1項に定める高知県農地活用推進事業費補助金廃止承認申請書(第9号様式)により申請しなければならない。

(補助の条件)

第8条 補助金の目的を達成するため、事業実施主体は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に沿った効率的な運用に努めること。

(2) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。

(補助金の交付)

第9条 協議会から事業実施主体への補助金の交付は、精算払とする。

(実績報告)

第10条 事業実施主体は、補助事業が完了したときは、県実施要領第8条第1項に定める高知県農地活用推進事業費補助金に係る実績報告書(第11号様式)により補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は3月31日までのいずれか早い日までに協議会会長に報告しなければならない。

2 第4条第2項ただし書の規定により交付申請した場合は、前項の実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第4条第2項ただし書の規定により交付申請した場合は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合は、その金額(前項の規定により減額した事業実施主体にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を県実施要領第8条第5項に定める高知県農地活用推進事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(第13号様式)により速やかに協議会会長に報告するとともに、協議会会長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。

(交付決定の取消し)

第11条 協議会会長は、事業実施主体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 第8条の規定に違反したとき又は前条第1項の規定による報告をせず、補助事業の内容が確認できないとき。

(3) 別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めたとき。

(遂行状況の報告等)

第12条 協議会会長は、必要があると認めるときは、事業実施主体に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(グリーン購入)

第13条 事業実施主体は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県の定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報公開)

第14条 補助事業又は事業実施主体に関して、佐川町情報公開条例(平成17年佐川町条例第21号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第6条第1項に規定する非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、協議会会長が定めるものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日告示第42号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年10月7日告示第78号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1 耕作放棄地の再生利用の支援に要する経費

(1) 新たな担い手が取り組む耕作放棄地の再生作業及び施設等補完整備

耕作放棄地再生利用緊急対策実施要綱(平成23年4月1日付け22農振第2141号農林水産事務次官通知。以下「実施要綱」という。)及び耕作放棄地再生利用緊急対策実施要領(平成23年9月1日付け23農振第1466号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)、高知県農地活用推進事業費補助金交付要綱及び県実施要領に基づき、取組主体が次の事業を実施する場合に負担を要する経費に対し、次の表の範囲内で補助金を交付する。

ア 実施要綱(別紙1)第4の1(1)に規定する事業

イ 実施要綱(別紙1)第4の1(2)に規定する事業

ウ 実施要綱(別紙1)第1の2に規定する施設等補完整備に対する支援のうち農業用用排水施設、農道、農業用施設(園芸用ハウスに限る。)及び廃棄物処理(老朽ハウスに限る。)を行う事業

事業実施主体

再生作業区分

補助対象経費

補助率

上限額

備考

農業者又は農業者等の組織する団体等(※1)

1

ア 実施要綱(別紙1)第4の1の(1)に規定する再生作業に要した経費(土壌改良に要する経費は除く。)から国による再生利用交付金を控除した額

10分の10以内

耕作する者が担い手要件(※2)に該当する場合

15万円/10a

実施要綱第3の5に規定する地域協議会と所有者とが協議して定める額は、補助対象経費に算入しない。

農振農用地区域内の農地かつ耕作放棄地全体調査において「緑」又は「黄」に区分された農地。

再生作業から5年間以上耕作すること。

2分の1以内

上記以外の場合

7万5000円/10a

2

イ 実施要綱(別紙1)第4の1の(2)に規定する再生作業に要した経費(土壌改良に要する経費は除く。)から国による再生利用交付金を控除した額

10分の10以内

耕作する者が担い手要件(※2)に該当する場合

15万円/10a

2分の1以内

上記以外の場合

7万5000円/10a


ウ 実施要綱(別紙1)第1の2に規定する施設等補完整備に対する支援のうち農業用用排水施設、農道、農業用施設(園芸用ハウスに限る。)及び廃物処理(老朽ハウスに限る。)に必要な経費から国による再生利用交付金の額を控除した額

2分の1以内

耕作する者が担い手要件(※2)に該当する場合

200万円

(1施設当たり)

実施要綱(別紙1)第4の1の(1)又は(2)に規定する事業を活用して実施する耕作放棄地の再生作業を伴う場合に限る。

※1 農業者又は農業者等の組織する団体等とは、①農業を営む個人、②法人:農業生産法人、農事組合法人、特定農業法人、農業参入法人、NPO法人、地方公共団体又は農業協同組合が主たる構成員又は出資者となっている法人、③法人格のない団体:実施する取組の受益者である農業者が主たる構成員又は出資者となっており、かつ、これらの者がその事業活動を実質的に支配することができると認められる団体であって、代表者の定め並びに組織及び運営についての規約の定めがあり、かつ、特定の構成員の加入脱退と関係なく、一体として事業活動の単位になっているものをいう。

※2 担い手要件とは、認定農業者、認定就農者、集落営農組織等(任意団体を含む。)その他地域協議会の認める農業者に該当するものをいう。

※3 対象農地について、経営所得安定対策等実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7133号農林水産事務次官依命通知)別紙8の1の戦略作物助成及び二毛作助成の要件を満たす戦略作物又は同別紙10の2の産地交付金による助成内容の設定により産地交付金の対象と設定された作物のいずれかを、再生作業を行う年度から起算して5年以上生産する場合は、農業振興地域の農用地区域の農地のほか、農用地区域外の農地(市街化区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条に規定する市街化区域をいう。)内の農地を除く。)を支援の対象とする。

※4 「④施設等整備」で重油ボイラーを用いた農業用加温機を補助の対象とする場合は、流出防止装置付燃料タンクを併せて整備すること。

※5 「④施設等整備」で農業用ハウスを補助の対象とする場合は、園芸施設共済に加入すること。

別表第2(第5条、第11条関係)

1 暴力団(佐川町暴力団排除条例(平成23年佐川町条例第3号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第2号に規定する暴力団員及び又は暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。)をいう。以下同じ。)であるとき。

2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

佐川町農地活用推進事業費補助金交付要綱

平成23年11月1日 告示第55号

(平成28年10月7日施行)