○佐川町農業次世代人材投資事業(経営開始型)資金交付要綱
平成24年8月23日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新規就農・経営継承総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国の実施要綱」という。)、高知県農業次世代人材投資事業費補助金交付要綱及び佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号。)の規定に基づき、佐川町農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 町長は、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確立に資する資金を予算の範囲内で交付する。
(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。
ア 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号)第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第19条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条に基づく公告があったもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)第4条に基づく認定を受けたもの及び特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。
イ 主要な農業機械・施設を交付対象者が有している又は借りていること。
ウ 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
エ 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。
(4) 青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加資料(国の実施要綱別記1別紙様式第2号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。
ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、交付期間中に新規作物の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると町長に認められること。
(6) 人・農地プラン進め方通知の2の(1)の実質化された人・農地プラン、同通知3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び同通知4に実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種取決め等(以下国の実施要綱別記1において「人・農地プラン」という。)に中心となる経営体として位置付けられている又は位置付けられることが確実と見込まれていること又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「人・農地プランに位置づけられた者等」という。)。
(7) 次に掲げる条件に該当していること。
ア 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。
イ 国の実施要綱別記2の農の雇用事業による助成金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。
ウ 経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)別記1の経営継承・発展支援事業による資金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。
(8) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。
(9) 前年の世帯全体の所得が600万円以下(被災による資金の交付休止期間中の所得を除く。以下同じ。)であること。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると町長が認める場合に限り、採択及び交付を可能とする。
(交付金額及び交付期間)
第4条 資金の交付額及び交付期間は、次のとおりとする。
(1) 資金の額は、経営開始1年目から経営開始3年目までは交付期間1年につき1人当たり150万円、経営開始4年目以降は交付期間1年につき1人当たり120万円を交付する。また、交付期間は最長5年間(経営開始後5年度目分まで)とする。
(2) 夫婦で農業経営を開始し、次の要件を満たす場合は、交付期間1年につき夫婦合わせて、前号の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。
ア 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
イ 主要な経営資産を夫婦でともに所有し、又は借りていること。
ウ 夫婦共に人・農地プランに位置付けられた者等となること。
(青年等就農計画等の申請)
第5条 資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画等を作成し、農業次世代人材投資事業(経営開始型)に係る青年等就農計画等の提出について(様式第1号)に添えて町長に申請しなければならない。なお、青年等就農計画等を作成するに当たっては、サポートチームに相談し、計画の妥当性及び目標達成の実現の観点から助言並びに指導を受けることとする。(サポートチーム体制の整備については、国の実施要綱別記1の第7の2の(12)に基づき整備する。)
(青年等就農計画等の承認)
第6条 町長は、資金の交付を受けようとする者から青年等就農計画等の提出があった場合には、佐川町担い手育成総合支援協議会で青年等就農計画等の内容について審査する。審査に当たっては、必要に応じて、関係者で面接等を行うとともに、必要な書類等を追加で求めることができるものとする。
2 審査の結果、第3条各号の要件及び「交付対象者の考え方」を満たし、資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、予算の範囲内で青年等就農計画等を承認し、審査の結果を申請した者に通知する。
(青年等就農計画等の変更)
第7条 前条の規定による承認を受けた者は、青年等就農計画等を変更する場合は、計画の変更を申請しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は、除く。
(資金の交付)
第9条 町長は、前条の規定による申請があったときは、申請の内容が適当であると認めた場合は資金を交付する。資金の交付は半年分を単位として行うことを基本とし、青年等就農計画等の承認後、速やかに資金の交付を行うものとする。この場合において、町長の判断により、1年分の資金を一括で交付することができるものとする。
(就農状況の報告等)
第10条 資金の交付を受けた者は(以下「交付対象者」という。)は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6箇月の就農状況報告(国の実施要綱別記1別紙様式第9号)により町長に報告しなければならない。
2 交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1箇月以内に住所等変更届(国の実施要綱別記1別紙様式第12号)により町長に届け出しなければならない。)
3 交付対象者は、交付期間終了後5年間、毎年7月末から翌年1月末までにその直近6箇月の作業日誌(国の実施要綱別記1別紙様式第9―1号―1)を町長に提出しなければならない。
4 交付対象者は、交付期間終了後5年間の間に、農業経営を中止し、離農した場合は、直ちに離農届(国の実施要綱別記1別紙様式第21号)により町長に届け出しなければならない。
5 交付対象者は、交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1箇月以内までに町長に就農中断届(国の実施要綱別記1別紙様式第15号)を提出する。なお、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とし、就農を再開する場合は就農再開届(国の実施要綱別記1別紙様式第16号)を提出する。
(就農状況の確認)
第11条 町長は、前条の規定による就農状況報告を受けたときは、サポートチームを中心に「交付対象者の考え方」を満たしているかどうか実施状況を確認し、必要な場合は、サポートチームと連携して適切な助言及び指導を行うものとする。なお、就農状況報告の確認、助言及び指導は就農状況チェックリスト(国の実施要綱別記1別紙様式第17号)を用いて、交付対象者の状況に応じた効果的な方法で実施するものとする。サポートチームは原則としては10月と4月の年2回、交付対象者を訪問し、経営状況の把握及び諸課題の相談に対応し、サポートチーム活動記録(国の実施要綱別記1別紙様式第17―4号)を取りまとめるものとする。
3 町長は、開始型交付対象者から交付終了後の就農継続期間中に就農中断届の提出があり、その内容がやむを得ないと認められる場合、就農の中断を承認する。なお、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とする。また、町長は就農中断届の提出のあった開始型交付対象者の就農再開に向けた取組状況を適宜確認し、就農再開に向けたフォローアップを行う。
(交付対象者の中間評価)
第12条 町長は交付対象者の経営開始3年目が終了した時点で、交付対象者の農業所得及び農業収入等の状況や経営の課題等を交付対象者及びサポートチーム等関係機関が確認し、経営改善に役立てるとともに、青年等就農計画の達成に向けて指導が必要な者に対して重点的にサポートするために中間評価を実施する。
中間評価は、以下の方法により行う。
(1) 評価会の設置
町長は、サポートチーム等の関係機関や指導農業士等の関係者で構成する評価会を設置する。
(2) 評価方法
(3) 評価基準
(4)の評価区分のうちAに該当する者は次のいずれかに該当する者とする。
ア 経営開始3年目の農業所得が、青年等就農計画における経営開始5年目の農業所得目標(以下「農業所得目標」という。)のおおむね1/2を達成する者
イ アの基準を達成できていないが、次に掲げるいずれかに該当する者で、農業所得目標の達成が見込まれると町長が認める者
(ア) 設備投資等の経費がかさんだことが原因で経営開始3年目の農業所得が農業所得目標のおおむね1/2を達成していないが、経営開始3年目の農業収入が、(国の実施要綱別記1別紙様式第2号)の別添1の収支計画における経営開始5年目の農業収入目標(以下「農業収入目標」という。)のおおむね1/2に達している者
(イ) 災害による収量低下、市場価格の下落等、本人の責によらない原因により農業所得目標又は農業収入目標のおおむね1/2を達成できていない者
(4) 評価区分
評価区分は、A(順調)、B(順調ではない)の2段階とする。
(5) 評価結果の取扱い
町長は、A評価の交付対象者については、引き続き交付を継続する。なお、A評価の交付対象者のうち希望する者については、国の実施要綱第10の経営発展支援金を交付する。また、A評価の者のうち農業所得目標の達成に向けて重点指導が必要な者であると評価会で判断された者については、サポートチームが中心となって重点指導を行う。なお、B評価の者については、資金の交付を中止する。
(交付の停止)
第13条 町長は、交付対象者が次に掲げる事項に該当する場合は、資金の交付を停止する。
(1) 第3条の交付要件を満たさなくなった場合
(2) 農業経営を中止した場合
(3) 農業経営を休止した場合
(4) 第10条第1項の報告を行わなかった場合
(5) 第11条の就農状況の現地確認等により「交付対象者の考え方」を満たさず、次に掲げる場合その他適切な農業経営を行っていないと町長が判断した場合
ア 青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合
イ 耕作すべき農地を遊休化した場合
ウ 農作物を適切に生産していない場合
エ 農業従事日数が年間150日かつ年間1,200時間未満である場合
オ 町長から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合
カ 町長が交付対象者に対して実施する中間評価によりB評価と判断された場合
(6) 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(その後、世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる)。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると交付主体が認める場合に限り、交付を可能とする。
(交付の中止)
第14条 交付対象者は、資金の受給を中止する場合は、町長に中止届(国の実施要綱別記1別紙様式第6号)により届け出なければならない。
(交付の休止)
第15条 交付対象者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は、町長に休止届(国の実施要綱別記1別紙様式第7号)より届け出なければならない。なお、休止期間を原則1年以内とする。
2 前項の休止届を提出した交付対象者が就農を再開する場合は、経営再開届(国の実施要綱別記1別紙様式第20号)により町長に届け出なければならない。
3 町長は、第1項の規定による届出があり、やむを得ないと認められる場合は、資金の交付を休止する。なお、やむを得ないと認められない場合は、資金の交付を中止する。
5 町長は、第2項の規定による届出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、資金の交付を再開する。
(2) 虚偽の申請等を行った場合は、資金の全額を返還する。
(資金の返還免除)
第17条 交付対象者は、前条ただし書に規定する病気、災害等のやむを得ない事情に該当し、資金の返還の免除を受けようとするときは、返還免除申請書(国の実施要綱別記1別紙様式第18号)により町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があり、申請の内容が妥当と認められる場合は、資金の返還を免除することができる。
(その他)
第18条 町長は、本事業が適切に実施されたかどうか及び本事業の効果を確認するため、交付対象者に対し、必要な事項の報告を求めたり、現地への立入調査を行うことができる。
2 町長は、偽りその他の不正行為により、本来交付することのできない交付を不正に受給したことが明らかとなった場合、不正行為を行った者の氏名及びその内容を公表することができる。
3 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
(情報公開)
第19条 交付対象者に関して、佐川町情報公開条例(平成17年佐川町条例第21号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第6条第1項に規定する非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成24年8月1日から適用する。
附則(平成26年12月19日告示第67号)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。
2 改正前の佐川町青年就農給付金給付要綱の規定に基づき実施している事業に対する同要綱の適用については、なお従前の例による。
附則(平成27年6月26日告示第38号)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
2 改正前の佐川町青年就農給付金給付要綱の規定に基づき実施している事業に対する同要綱の適用については、なお従前の例による。
附則(平成29年5月19日告示第46号)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
2 改正前の佐川町青年就農給付金給付要綱の規定に基づき実施している事業に対する同要綱の適用については、なお従前の例による。
附則(平成29年10月11日告示第76号)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成29年9月10日から適用する。
2 改正前の佐川町青年就農給付金給付要綱の規定に基づき実施している事業に対する同要綱の適用については、なお従前の例による。
附則(平成30年5月11日告示第58号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 改正前の佐川町青年就農給付金給付要綱及び佐川町農業次世代人材投資事業(経営開始型)補助金交付要綱の規定に基づき実施している事業に対する同要綱の適用については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月25日告示第41号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 改正前の佐川町青年就農給付金給付要綱及び佐川町農業次世代人材投資事業(経営開始型)補助金交付要綱の規定に基づき実施している事業に対する同要綱の適用については、なお従前の例による。
附則(令和2年8月26日告示第62号)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
2 改正前の佐川町青年就農給付金給付要綱及び佐川町農業次世代人材投資事業(経営開始型)補助金交付要綱の規定に基づき実施している事業に対する同要綱の適用については、なお従前の例による。
附則(令和3年8月13日告示第65号)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の佐川町農業次世代人材投資事業(経営開始型)資金交付要綱の規定は令和3年4月1日から適用する。
2 この告示の施行前に佐川町青年就農給付金給付要綱及び佐川町農業次世代人材投資事業(経営開始型)補助金交付要綱の規定に基づき実施している事業に対する同要綱の適用については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
1 暴力団(佐川町暴力団排除条例(平成23年佐川町条例第3号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第2号に規定する暴力団員及び暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。)であるとき。
2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。