○佐川町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成25年3月28日

告示第14号

(設置)

第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、佐川町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を置く。

(職務の内容)

第2条 実施隊の職務の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 佐川町鳥獣被害防止計画により町長が指示する有害鳥獣捕獲等に従事すること。

(2) その他設置の目的を達成するため町長が必要と認める事項

(隊員)

第3条 実施隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 町長が町職員のうちから指名する者

(2) 被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれ、かつ、佐川地区猟友会が推薦する会員のうちから町長が任命する者

2 前項第2号に掲げる隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。

3 隊員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(解任)

第4条 町長は、隊員が次のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。

(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第52条の規定による狩猟免許の取消し等の処分を受けたとき。

(2) 正当な理由なく町長の出動命令に応じないとき。

(3) その他町長が特に解任の理由があると認めるとき。

(報酬及び費用弁償)

第5条 第3条第1項第2号に掲げる隊員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成11年佐川町条例第26号)の定めるところにより支給する。

(隊長及び地区隊長)

第6条 実施隊に隊長1人及び地区隊長5人を置く。

2 隊長及び地区隊長は、隊員のうちから互選する。

3 隊長は、実施隊の業務を総括する。

(守秘義務)

第7条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第8条 実施隊の事務局は、産業振興課に置く。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第24号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

佐川町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成25年3月28日 告示第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成25年3月28日 告示第14号
令和2年4月1日 告示第24号