○佐川町観光振興推進事業費補助金交付要綱
平成25年3月29日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、佐川町観光振興推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 佐川町は、観光産業の振興を図るため中核的な観光推進機関であるさかわ観光協会又はその事業を引き継ぐ組織(以下「補助事業者」という。)の事業運営(以下「補助事業」という。)に要する経費に対し予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象経費及び補助率)
第3条 補助対象経費及び補助率は、別表第1に定めるとおりとする。
(補助の交付の条件)
第5条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、事前に事業変更(廃止・中止)承認申請書(様式第3号)により町長に申請し、承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(4) 補助金に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿書並びに当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(5) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。
(6) 補助事業により取得した財産を、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内に、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供しようとする場合は、事前に町長の承認を受けなければならないこと。
(7) 前号の規定により、町長の承認を得て財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならないこと。
(8) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げる事項のいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等の暴力団の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(9) 補助事業の執行に際しては、町が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(補助金の請求)
第6条 補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、佐川町観光振興推進事業費補助金交付請求書(様式第4号)により町長に請求しなければならない。
2 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(情報の開示)
第8条 補助事業又は補助事業者に関して、佐川町情報公開条例(平成17年佐川町条例第21号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第25号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第5条関係)
補助対象経費 | |||
大科目 | 科目 | 内容 | 補助率 |
事業費 | 観光窓口業務 | ・観光窓口事業 ・情報発信事業 ・観光客誘致事業 ・観光案内事業 | 定額 |
観光資源・商品開発業務 | ・観光資源の開発事業 ・新規イベント開発事業 ・食及び体験型観光事業 | 定額 | |
広域観光業務 | ・仁淀川流域観光事業 ・文化財等活用事業 | 定額 | |
イベント補助業務 | ・各地、各団体イベント補助事業 | 定額 | |
その他 | ・その他町長が必要と認める経費 | 定額 | |
事務経費 | 事務経費 | ・上記事業執行に係る事務経費 ・その他町長が必要と認める経費 | 定額 |
人件費 | ・職員及び臨時職員の給与及び社会保険等 | 定額 |
別表第2(第5条関係)
1 暴力団(佐川町暴力団排除条例(平成23年佐川町条例第3号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第2号に規定する暴力団員及び暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。)であるとき。
2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。