○佐川町地域おこし協力隊家賃補助金交付要綱

平成26年4月28日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、佐川町地域おこし協力隊設置要綱(平成26年佐川町告示第9号。以下「設置要綱」という。)に基づき任用された地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)に対し、予算の範囲内で家賃及び自家用車の駐車の用に供するための駐車場賃料(以下「家賃等」という。)の一部を補助することについて、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 民間賃貸住宅 公営住宅、特定公共賃貸住宅、定住促進住宅その他公的賃貸住宅及び勤務事務所の宿舎、雇用促進住宅、社宅、社員寮、その他この助成金の趣旨に合わない住宅を除く居住用の賃貸住宅(集合住宅を含む。)をいう。

(2) 駐車場賃料 隊員又は同居者が日常使っている自家用車の駐車の用に供する賃料をいう。

(3) 家賃 住宅の賃貸借契約に定められた賃貸料(敷金、礼金、管理費、共益費、電気代、ガス代、水道代及びその他これに類するものは含まない。)をいう。

(補助対象者)

第3条 佐川町地域おこし協力隊家賃補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 隊員が、自ら賃貸借契約を締結した町内の民間賃貸住宅及び駐車場に係る家賃等を支払っていること。

(2) 隊員のうち家賃の補助対象者については、前号に掲げる民間賃貸住宅に居住していること。

(補助金の額)

第4条 補助金は、毎月の家賃等に対して交付するものとし、限度額等は別表に掲げるとおりとする。

(補助期間等)

第5条 補助期間は、設置要綱第4条に規定する隊員の任用期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が第3条第2号及び第3号に定める要件に該当しなくなったときの補助期間は、当該要件に該当しなくなった月までとする。

3 補助期間は、1月を単位とする。ただし、賃貸住宅に係る賃貸借契約の定めにより、当該賃貸住宅の利用日数が1月に満たない場合において貸借料が日割りになる場合は、1日単位とする。この場合は、補助金を日割り計算により算定するものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、年度ごとに次に掲げる書類を添えて、佐川町地域おこし協力隊家賃補助金交付申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

(1) 賃貸借契約書の写し

(2) 同居者がいる場合は、同居を証明できる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第7条 町長は、前条に規定する補助金の交付の申請があったときは、その内容を精査し、補助金の交付が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、佐川町地域おこし協力隊家賃補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第8条 補助金の請求は、佐川町地域おこし協力隊家賃補助金交付請求書(様式第3号)に家賃等の支払を証明する書類を添えて町長に請求するものとする。

(補助金の変更申請)

第9条 補助金の交付決定を受けた者で、住宅の所在、家賃等の額及び隊員の世帯構成等に変更が生じた場合は、速やかに佐川町地域おこし協力隊家賃補助金変更申請書(様式第4号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の変更申請書の提出があったときは、その内容を精査し、適当であると認めたときは、佐川町地域おこし協力隊家賃補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により当該補助対象者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、補助金の交付を受けた隊員が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 虚偽の申込み、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 特別な事由なく町税等を滞納したとき。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成26年5月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第31号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年8月1日告示第63号の2)

この告示は平成29年8月1日から施行し、平成29年4月1日以後の家賃等について適用する。

(平成31年4月1日告示第19号)

この告示は、平成31年4月1日から施行し、平成31年4月1日以降の家賃等について適用する。

(令和2年3月11日告示第8号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

隊員の世帯構成

家賃限度額

自家用車の駐車の用に供するための駐車場賃料限度額

単身者の場合

40,000円

5,000円

ただし、1台分を上限とする。

同居者がいる場合。この場合の「同居者」とは、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)であること。

50,000円

10,000円

1台5,000円を上限とし、2台分に限る。

画像

画像

画像

画像

画像

佐川町地域おこし協力隊家賃補助金交付要綱

平成26年4月28日 告示第27号

(令和2年4月1日施行)