○佐川ものづくり支援事業補助金交付要綱
平成26年5月1日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、佐川ものづくり支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 町は、地域の活性化と地場産業の振興を図るため、地域資源や特性を活かした土産物を主とする商品開発及び既存商品の改良に係る別表第1に掲げる事業に対して、事業の実施に要する経費に対し予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、町内に事務所を置く事業者(個人事業者を含む。)及び町内を活動拠点とするグループ並びに任意団体(以下「補助対象事業者」という。)とする。
(補助対象経費及び補助金額)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の実施に要する経費のうち、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金額は、別表第1に掲げるとおりとする。ただし、他の町助成制度を活用する場合は、補助の対象としない。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、佐川ものづくり支援事業補助金交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
2 前項の補助金交付申請書には、次の関係書類を添付しなければならない。
(1) 佐川ものづくり支援事業実施計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 組織の規約又は法人の定款(又は会社案内パンフレット等)
(4) 決算書類等(直近2期の決算年度に係るもの)
(5) 町税完納証明書(納税義務者でない場合は納税義務がない旨の申立書)
(6) その他参考となる資料(見積書、事業実施スケジュール等)
(補助の条件)
第6条 補助金の交付の目的を達成するため、事業実施主体は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る法令、規則等の規定に従わなければならないこと。
(2) 補助事業の執行に際しては、町が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(3) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(4) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(5) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。
(6) 補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならないこと。
(7) 前号の規定により町長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならないこと。
(8) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを事業実施主体及び契約の相手方としないこと等暴力団の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(9) 事業実施主体が町税の納税義務者である場合は町税の滞納がないこと。
(補助事業の着手時期)
第7条 補助事業の着手時期は、次条の規定による交付決定のあった日以後でなければならない。ただし、町長が補助事業の性格上又はやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(補助金の交付決定)
第8条 町長は、第5条の規定による補助金交付申請書を受理したときは、必要に応じて聞取り等を行うこととする。
2 町長は、補助金の交付を決定したときは、補助対象事業者に対し速やかに通知する。
3 町長は、補助金の交付を決定する場合において、適正な交付を行うために必要があると認めたときは、補助対象事業者に条件を付することができる。
(1) 事業内容を変更する場合
(2) 補助金の増額を必要とする場合
(3) 補助事業を中止しようとする場合
(実績報告)
第10条 補助対象事業者は、補助事業完了の日から起算して30日を経過した日又は事業実施年度の3月25日までのいずれか早い日までに、佐川ものづくり支援事業実績報告書(様式第7号)により町長に報告しなければならない。
2 佐川ものづくり支援事業実績報告書には、次の関係書類を添付しなければならない。ただし、新商品開発事業については、第4号の書類を必要としない。
(1) 事業報告書(様式第8号)
(2) 領収書等の証拠書類を添付した収支決算書(様式第9号)
(3) 写真等事業の状況がわかるもの又は開発した製品(新商品開発事業の場合は試作品可)
(4) 専門家によるアドバイス内容等がわかる書類
(補助金の請求)
第11条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、佐川ものづくり支援事業補助金請求書(様式第10号)により町長に請求しなければならない。
(概算払)
第12条 補助対象事業者は、規則第14条ただし書に規定する補助金の概算払の請求をしようとするときは、佐川ものづくり支援事業補助金概算払請求書(様式第11号)により町長に請求しなければならない。
(遂行状況の報告等)
第13条 町は、必要があると認めるときは、補助対象事業者に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(補助金の返還等)
第14条 町長は、補助金の交付を受けた補助対象事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により、補助金の交付決定を受けたとき。
(3) この要綱又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められたとき。
(関係書類の整備)
第15条 補助対象事業者は、事業に係る経費の支出を明らかにした書類及び帳簿を常に整備し、町長の指定する日まで保管しておかなければならない。
(情報公開)
第16条 補助事業又は補助対象事業者に関して、佐川町情報公開条例(平成17年佐川町条例第21号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第6条第1項に規定する非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月23日告示第36号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年8月1日告示第63号の3)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第26号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第31号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条、第4条関係)
補助事業 | 補助の条件 | 補助対象経費 | 補助金額 | |||
補助対象事業者が主体的に企画・立案し地域資源を活かした土産物を主とする商品開発及び既存商品の改良とし、地域の活性化と地場産業の振興が見込める事業 (1) 新商品開発事業 (2) 既存商品改良事業 | 1.新商品開発事業 成果品は、商品として販売すること。 やむを得ない事情により事業実施終了までに販売することができない場合は、テスト販売等の市場調査を実施すること。 2.既存商品改良事業 専門家によるアドバイスを受けることにより既存商品の改良点を明確にし、販売に繋げること。 | 補助対象経費の2分の1以内とする。 ただし、1品当たり25万円を限度額とする。 また、1団体等当たり2品を上限とする。 | ||||
補助対象経費区分 | 内訳 | |||||
報償費 | アドバイザー等への謝礼金 | |||||
需用費 | 消耗品費、燃料費、印刷製本費 | |||||
役務費 | 通信運搬費、損害保険費用及び特許等の取得に係る費用 | |||||
委託料 | デザインの企画や制作の業務委託に対して支払う費用 | |||||
使用料及び賃借料 | 会場使用並びに賃貸、リース及びレンタルに係る費用 | |||||
原材料費 | 事業を実施する上で必要な試作、開発等に係る原材料費 | |||||
別表第2(第6条、第8条関係)
1 暴力団(佐川町暴力団排除条例(平成23年佐川町条例第3号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員及び暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。)であるとき。
2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。