○佐川町簡易・小規模等レンタルハウス整備事業費補助金交付要綱
平成26年5月1日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、佐川町簡易・小規模レンタルハウス整備事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 町は、施設園芸等農業の一層の振興を図るため、別表第1に定める事業実施主体(以下「事業実施主体」という。)が行う簡易・小規模等レンタルハウスの整備に係る経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象経費及び補助率等)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)の内容、補助対象経費、補助限度額及び補助率は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、他の制度による助成がある場合は、補助の対象としない。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業実施主体は、佐川町簡易・小規模等レンタルハウス整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
2 前項の補助金交付申請書には、次の関係書類を添付しなければならない。
(1) 佐川町簡易・小規模等レンタルハウス整備事業費実施計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 事業実施に係る実施設計書又は見積書
(4) レンタルハウス整備予定地の位置図
(5) その他参考となる資料
(補助金の交付の条件)
第5条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守し、かつ、補助事業者は、補助金の交付に際して事業実施主体に対して同様の条件を付さなければならない。
(1) 補助金に係る法令、規則等の規定に従わなければならないこと。
(2) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を、処分制限期間の間、保管しなければならないこと。
(3) 補助事業の実施に当たっては、原則として、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び佐川町の財務規則等の規定に準じた方法によって、契約を締結しなければならない。
(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、効率的な運用を図らなければならないこと。
(6) 補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならないこと。
(7) 前号の規定により町長の承認を受けて財産の処分をしたことにより収入のあったときは、当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならないこと。
(8) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを事業実施主体及び契約の相手方としないこと等、暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(9) 事業実施主体が町税の納税義務者である場合は、町税の滞納がないこととする。
(補助事業の着手時期)
第6条 補助事業の着手時期は、次条の規定による交付決定のあった日以後でなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、第5条の規定による補助金交付申請書を受理したときは、必要に応じて聞取り等を行うこととする。
2 町長は、佐川町担い手育成支援協議会の意見を参考として、交付の決定を行う。
3 町長は、補助金の交付を決定したときは、事業実施主体に対し速やかに通知する。
4 町長は、補助金の交付を決定する場合において、適正な交付を行うために必要があると認めるときは、事業実施主体に条件を付することができる。
(1) 事業内容を変更する場合
(2) 補助金の増額を必要とする場合
(3) 補助事業を中止しようとする場合
(実績報告)
第9条 事業実施主体は、補助事業完了の日から起算して30日を経過した日又は事業実施年度の3月25日までのいずれか早い日までに佐川町簡易・小規模等レンタルハウス整備事業費実績報告書(様式第7号)により町長に報告しなければならない。
2 前項の実績報告書には、次の関係書類を添付しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第8号)
(2) 支出の証拠書類(請求書、領収書等)の写しを添付した収支決算書(様式第9号)
(3) 出来高設計書の写し又は納品書の写し
(4) 事業実施主体の検査調書の写し又は検査実施がわかる書類等の写し
(5) 事業実施状況がわかる写真(施工前・施工後等)
(補助金の請求)
第10条 補助金の交付を受けようとするときは、佐川町簡易・小規模等レンタルハウス整備事業費補助金請求書(様式第10号)により町長に請求しなければならない。
(概算払)
第11条 事業実施主体は、規則第14条ただし書に規定する補助金の概算払の請求をしようとするときは、佐川町簡易・小規模等レンタルハウス整備事業費補助金概算払請求書(様式第11号)により町長に請求しなければならない。
(遂行状況の報告等)
第12条 町は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(補助金の交付決定の取消し、返還等)
第13条 町長は、補助金の交付を受けた補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(3) この要綱又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(4) 補助事業により取得した財産について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付目的に反した使用等が認められたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められたとき。
(関係書類の整備)
第14条 事業実施主体は、事業に係る経費の支出を明らかにした書類及び帳簿を常に整備し、町長の指定する日まで保管しておかなければならない。
(情報公開)
第15条 補助金交付対象事業又は補助事業者に関して、佐川町情報公開条例(平成17年佐川町条例第21号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第6条第1項に規定する非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が定める
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第26号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年5月9日告示第57号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
別表第1(第2条、第3条関係)
佐川町簡易・小規模等レンタルハウス事業区分
事業実施主体 | コスモス農業協同組合、法人、集落営農組織及び規約等がある農業団体 |
補助事業の内容 | 高知県レンタルハウス整備事業では対象とならない、次のいずれかに該当するハウス整備 ① 簡易差込パイプハウス ② 5アール未満の一般・軒高・高強度ハウス ③ 堆肥施設として使用するハウス |
補助対象経費 | ハウス本体整備、灌水設備、電照設備等に係る経費(工事費、材料費等)その他特に必要と認める経費 ※原則として、消耗品、撤去・処分費は補助対象外 |
補助対象事業費限度額 | ① 簡易差込パイプハウス:50万円/1a ② 一般・軒高・高強度園芸用ハウス:100万円/1a ③ 堆肥施設として使用するハウス:100万円/1a |
補助対象事業費限度額に対する補助率 | 1/2以内 |
別表第2(第5条関係)
1 暴力団(佐川町暴力団排除条例(平成23年佐川町条例第3号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員及び暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。)であるとき。
2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。