○佐川町集落活動センター事業費補助金交付要綱
平成26年6月10日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、佐川町集落活動センター事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 人口減少や高齢化が進む中山間地域において、集落機能の維持強化を図るため、集落活動センター事業運営組織(以下「補助事業者」という。)の事業実施(以下「補助事業」という。)に要する経費に対し予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象事業、内容、経費及び限度額)
第3条 補助対象となる事業、内容、経費及び限度額は、別表第1に定めるとおりとする。
(補助金の交付の条件)
第6条 補助事業者は、補助金の交付目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(2) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、第2条に規定する補助目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。
(3) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(4) 補助事業の執行に際しては、町が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(補助事業の重要な変更)
第7条 補助事業者は、補助事業について次に掲げるいずれかの重要な変更を行おうとするときは、あらかじめ佐川町集落活動センター事業費補助金変更申請書(様式第3号)により町長に申請し、承認を受けなければならない。
(1) 補助事業の廃止
(2) 補助事業の施行箇所の変更
(3) 補助事業の完了年月日の延期
(4) 補助金額の増額
(5) 補助対象経費の20パーセントを超える変更
(6) 補助事業の重要な部分に関する変更(必要に応じ事前に町長に協議すること。)
(補助事業の実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、佐川町集落活動センター事業費補助金実績報告書(様式第4号)により補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに町長に報告しなければならない。
2 前項に規定する実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 写真
(2) 領収書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第9条 補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、佐川町集落活動センター事業費補助金請求書(様式第5号)により町長に請求しなければならない。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(遂行状況の報告等)
第10条 町長は、必要があると認める場合は、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(情報の開示)
第11条 補助事業又は補助事業者に関して、佐川町情報公開条例(平成17年佐川町条例第21号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事業 | 内容 | 経費 | 限度額 |
集落活動センター事業 | (1)集落活動に関する取組み (2)生活支援に関する取組み (3)安心・安全に関する取組み (4)健康づくりに関する取組み (5)防災活動に関する取組み (6)鳥獣被害対策に関する取組み (7)人口交流・定住に関する取組み (8)農産物等の生産・販売に関する取組み (9)特産品づくり・販売に関する取組み (10)エネルギー資源活用に関する取組み (11)その他町長が必要と認める取組み | 集落活動センター事業で実施する事業に必要な経費。ただし、次の経費を除く。 (ア)維持管理費 (イ)食糧費、公課費その他補助することが適当と認められないもの | 定額 |
別表第2(第6条関係)
1 暴力団(佐川町暴力団排除条例(平成23年佐川町条例第3号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員及び暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。)であるとき。
2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。